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初回調停で泣くほど離婚拒否の強い姿勢を見せた相手に、合意を成立させた事例

調停離婚が成立

状況 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】離婚を頑なに拒否、条件の話にもならない
  • 【依頼後・終了時】解決金:100万円、自宅に半年弱ほど居住させる

事案概要

本件は、過大な住宅ローンを負い、その返済のために本業及び副業で休む間もなく働いていたご依頼者様が、働くばかりの生活に疲れ、離婚に思い至った事案です。ご依頼者様は、相手方は節約もせず、働きに出ることもせず、ご依頼者様には小遣いも渡さないため、ご自分で離婚を切り出し、相手方も応じる姿勢でしたが、急に離婚を拒否する姿勢に変わったとのことで、「人生に疲れた」と疲弊された状態で相談に来られ、依頼に至りました。
当初は離婚の交渉で受任しましたが、受任通知を送った途端、婚姻費用分担調停を申し立てられ、相手方が金銭のことしか話さないため、やむなく離婚調停も受任し、調停を申し立てるに至りました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、

  • ・相手方が金銭に異常に執着し、金銭のことしか話さないこと
  • ・相手方がシングルマザーを蔑視しており、自分は絶対にシングルにはならないと、離婚を拒否するようになったこと

等の離婚に至るまでの障害がある上、
離婚せずに婚姻関係を続けたとしても、

  • ・過大な住宅ローンのために、副業なしでは生活が回らなくなっている上、ご依頼者様の体力に限界が来ており、かつ、相手方も働く気が全くなかったために、遅かれ早かれ生活が破綻すること
  • ・相手方が、離婚しない限り給与口座は自分のものだという妙な理屈を基に、ご依頼者様の給与口座等の通帳及びキャッシュカードを引き渡さないこと

という問題がありました。

そして、相手方には、当初代理人が就いていなかったため、金銭管理を相手方が行っているにもかかわらず、現在のご依頼者様の収入では生活していくことが難しいことをなかなか認めようとはしませんでした。
そこで、ご依頼者様には服を買う余裕もないこと、住宅ローンをこれ以上払っていくことはできず破産も視野に入れていること、この経済状況ではご依頼者様の収入に頼るよりも離婚の上自治体の補助などを受けた方が生活が安定することなどを説得的に主張していきました。
期日間にも相手方の代理人を通して、ご依頼者様の窮状を伝え続けました。

結果

1回目の調停では、相手方が泣き崩れるなどしました。そのため、調停委員が離婚を思いとどまるようにご依頼者様を説得し始め、調停は成立せず、不調に終わるものと思われました。
しかし、回数を重ねるごとに相手方の態度が軟化し、結局調停離婚が成立するに至りました。 解決金についても、資力がないことを積極的に相手方に伝えてきたからか、100万円でよいということになりました。

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