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離婚を回避しつつ、月額6万円の婚姻費用を獲得できたケース

離婚調停及び婚姻費用調停

状況 離婚したくない
離婚の争点 婚姻費用の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者は妻で、相手方は夫でした。両名の間にはお子様が2人おり、いずれも既に成人されておりました。相手方が自宅を出る形で別居を開始し、離婚調停を申立ててきたことから、同調停に対応してほしいとのことでご依頼をいただきました。もっとも、依頼者が離婚については応じない意向であったこと、また、婚姻費用の支払いに関する合意がなされていなかったことから、婚姻費用調停の申立てをお薦めし、婚姻費用調停についても対応させていただくことになりました。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用調停においては、双方が直近の収入資料を提出したうえで、裁判所が公表している算定表に基づき分担額(月額)を定めるのが一般的であります。本ケースにおいても、裁判所の運用どおり、双方が直近の収入資料を提出した上で、算定表に基づき分担額(月額)を試算することとなりました。なお、婚姻費用の支払いの始期については、調停の申立時とすることで合意いたしました。

結果

調停においては、上記裁判所の運用どおり、双方が直近の収入資料を提出し算定表に基づき分担額を試算した結果、月額6万円という金額となり、双方ともその金額で合意し調停成立となりました。一方、離婚調停については、双方折り合うことができなかったことから、不成立ということになりました。ただ、依頼者としては、婚姻費用を確保しつつ、離婚を回避することができたことから、大変安堵されておりました。

配偶者が別居した場合、夫婦には婚姻費用の分担義務があることから、原則として一方の配偶者に対し婚姻費用の請求ができます。ただ、婚姻費用というワード自体あまり一般的に知られておらず、別居後の生活費を請求できることを知らない方も多くいらっしゃいます。実際、相談を受けている中で、生活費の請求ができることを知っている方はごく少数です。
生活費は日々生存に関わる費用であり、一度途絶えてしまうと、途端に生活が立ち行かなくなってしまいます。そのような事態になる前に、一度弊所に相談されることをお薦めいたします。

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