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ローンの支払いは相手方で不動産を獲得し、成人済みの子の養育費も確保した事案

相手方代理人弁護士との離婚交渉

離婚の争点 財産分与 養育費
手続きの種類 交渉
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与や養育費に関する提案なし
  • 【依頼後・終了時】
    当方が不動産を取得。既に子は成人しているが、養育費を確保

事案概要

本件は、既に長期の別居期間を重ねた相手方代理人弁護士から、依頼者様に対して、離婚に関する受任通知が届けられ、相手方代理人弁護士と離婚交渉をすることになった事案です。

弁護士方針・弁護士対応

既に、長期の別居期間を重ねていたため、仮に離婚訴訟となった場合、相手方の請求が認容されることはほぼ確実でした。そのため、依頼者様としても、相手方と離婚することはやむを得ないが、①当方にとって有利な財産分与で、かつ、②成人している子に対して当面の間も養育費を支払ってもらいたいという考えをもっておられました。
また、本件が離婚訴訟になった場合、財産分与や養育費に関しては形式的に判断される可能性があり、依頼者様の希望を叶えることは困難なことが予想されました。
そのため、担当弁護士は、本件を交渉で解決する必要があると考えました。
他方で、交渉が長期に及んだ場合、相手方も業を煮やして、調停や訴訟を提起する可能性がありました。
そこで、担当弁護士は、早期に離婚条件を調整しながら、わずか2か月半程度で依頼者様の希望を叶える内容で離婚合意書を締結しました。

結果

①財産分与に関しては、財産的価値のある(アンダーローン)不動産を依頼者様が獲得し、尚且つ、当面の間も相手方が住宅ローンを支払うことになりました。
②養育費に関しても、既に子は成人していましたが、当面の間も相手方が養育費を支払うことになりました。

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