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夫が子を監護していたケースで、相手方の婚姻費用請求を取り下げさせた事例

婚姻費用(請求された側)

離婚の争点 婚姻費用 監護者指定 子の引き渡し
手続きの種類 調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用:相当額
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:0円

事案概要

ご依頼者様は、相手方との間に子1人がおり、子を連れて別居するに至ったものの、相手方がその後婚姻費用を請求してきて、婚姻費用の調停まで申し立ててきました。
ただ、婚姻費用以外にも、離婚、親権、面会交流など多くの問題があり、子と同居するご依頼者様としては、子供のためにしっかり対応する必要性があると考えて、専門家の介入の必要性を感じて弊所にご依頼されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、離婚や親権など婚姻費用だけではなく、夫婦間の問題を全て解決すべく受任しましたが、婚姻費用については多くの場合、早期に支払いがなされるべく、調停の進行は早く進んでしまいます。

しかし、本件については、子が相手方から暴行や暴言を受けていたおそれがあり、それが原因で別居に至ったものであるとして、詳細な主張立証を行いました。相手方が原因で別居に至ったということを認定してもらえた場合には、婚姻費用の支払いについて免れることができるためです。
相手方としては、当該事実を否定していたものの、それにより、子が虚偽の主張をしたのか、ということとなり、そのために面会交流の実施に支障が出るもの(子としては当然傷ついて余計に会いたくなくなるでしょう)として主張を展開していきました。

結果

最終的には、相手方として、婚姻費用の調停については取り下げるに至りました。

婚姻費用の支払いについては、多くの場合男性側では、離婚が成立するまで経済的な負担となってしまうところ、本件では、夫側が子を監護していたことに加え、別居に至る経緯などを詳しく主張立証したことで、裁判官の印象として、婚姻費用の支払いは相当ではないと思わせることが出来たものと思います。
たしかに、婚姻費用の支払いについては法的な義務があるものの、ケースによっては、額を減額にしたりすることもでき、また、子を引き取った側の事情からして増額の主張も可能です。

婚姻費用の支払いを要求されている、また、婚姻費用の支払いを要求したいなどの問題を抱えておられる方は、離婚問題、婚姻費用問題に精通した弁護士がいる、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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