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面会交流の実施を月1回に増やした事例

安定した面会交流の実施

離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    面会交流:1年で3回
  • 【依頼後・終了時】
    面会交流:毎月1回

事案概要

本件は、相手方の不貞を指摘したところ、自宅から追い出され、子との面会交流が安定的に実施できなくなった事案です。相手方と面会交流の調整をしても実施されることがなく、子との関係性も希薄になっているような状況でした。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が面会交流には協力する旨の発言はするものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・新型コロナウィルス感染拡大により、直接交流の実施が困難となっていたこと
・調停で面会交流の方法を取り決めても、その方法によって実施ができないことも多かったこと
・連れ去りの危険があると主張していたこと

以上に加えて、安定的に面会交流を実施できないことで、子との関係性も希薄になってきてしまっている状況で、一刻も早く面会交流を実施する必要がありました。
そこで、弊所担当弁護士が、粘り強く面会交流の重要性や面会交流の実施状況等を書面および調停の場で説得的に主張しました。

結果

調停結果として、
月に1回面会交流
・実施場所の取り決め
・代替日の取り決め
等の内容で合意に至りました。

依頼者は、受任時点で子と会えずかなり疲弊していたため、担当弁護士は、粘り強く面会交流についての要望や代替案、調査官への申し入れ等を行い、調停に臨みました。その結果、上記の通り面会交流を実施できる状況となり、子らとの関係性も再構築できるようになりました。

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