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不貞相手から相当額の解決金を受け取っていたケースで、離婚慰謝料が認められた事例

相手方から離婚と慰謝料を請求されたが、回避したい

状況 離婚
離婚の原因 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料
手続きの種類 裁判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方からの離婚請求
  • 【依頼後・終了時】
    離婚・慰謝料200万円

事案概要

相手方が、妻である依頼者に対し、相手方と依頼者の婚姻関係は依頼者の責任で破綻した旨主張して離婚及び離婚慰謝料の支払いを請求した事案です。これに対し、当方は、婚姻関係が破綻した責任は相手方の不貞行為にあり、有責配偶者である相手方からの離婚請求は信義則に反して許されない旨主張して離婚請求の棄却を求めるとともに、予備的反訴を提起して、離婚慰謝料の支払い、養育費の支払い、財産分与(扶養的財産分与)及び年金分割を求めました。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻から訴訟提起に至るまでの間におけるストーリーを、準備書面、陳述書及び尋問を駆使して説得的に提示することによって、婚姻関係破綻の原因は専ら相手方にあり、依頼者にはないということを印象付けました。また、本件においては、依頼者が、過去に不貞相手から和解金の支払いを受けていた事実があったため、相手方がこれを指摘して慰謝料の減免を主張しましたが、当該和解金と今回相手方が支払うべき離婚慰謝料の関係性が必ずしも明らかでないことや、高額慰謝料を認めた過去の裁判例を指摘するなどして反論しました。
養育費及び扶養的財産分与については、依頼者本人だけでなく子供たちにも陳述書を書いてもらい、相手方による支払いの必要性があることを主張しました。

結果

判決においては当方が提示したストーリーが容れられた形となりました。これにより、婚姻関係破綻の原因は専ら相手方にあるとして、相手方による慰謝料請求は排斥され、当方の慰謝料請求が認められました。
なお、相手方が有責配偶者であることは認定されたものの、別居期間が長期間にわたっていたこともあり、離婚自体は認められることになりました。
双方が控訴しましたが、引き続き原審における主張の姿勢を維持したことで、原審の内容が維持され、無事200万円の慰謝料を獲得することができました。

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