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財産分与において特有財産の有無について争われた事例

離婚調停と離婚訴訟(財産分与の特有財産の争いについて)

状況 離婚
離婚の争点 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 調停 裁判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:200万円
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:400万円

事案概要

依頼者は相手方と離婚をしたいということで、当初は、同居しながら調停を進めていたが、その後、別居した案件です。離婚調停、離婚訴訟の争点は、住宅購入時の費用を相手方が親から贈与を受けたので、その分は特有財産による支出なので、財産分与の際にはその分を考慮すべきであるという主張を相手方がしており、その是非が争点となりました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方が主張する親から贈与を受けた時期と、住宅を購入した時期がかなり離れていたので、具体的に、どのようなお金の流れで住宅の購入をしたのか立証すべきである、立証できない場合は特有性は認められない、という主張をしました。調停は不成立となり、訴訟となりました。

結果

一審判決では、相手方が主張する特有財産性は否定され、依頼者の希望通りの判決が出ました。判決の理由中では、親からの贈与は認定できるが、それは家計の預貯金と混ざり合い、親からの贈与された金銭=住宅への支出とは認められない、というものでした。

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