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同居中夫婦の離婚

離婚調停

状況 離婚 離婚したくない
離婚の原因 別居
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 埼玉法律事務所

事案概要

家庭内別居状態ではありましたが、長年にわたり同居生活を継続していました。
また、当事者間には未成熟子(大学生)が1人いました。
家庭内別居状態ではあるものの、相手方は依頼者との離婚を頑なに拒否していました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の様子から話し合いでの解決は困難と考え、当初より離婚調停を申立てました。
相手方は、依頼者との離婚を拒否する姿勢でした。
しかし、離婚を拒否する理由を掘り下げてみると、相手方は、感情的な理由ではなく、金銭的な理由(依頼者へ財産を分与したくない、離婚後の生活が不透明であるなど)であると分かりました。
そこで、担当弁護士は、仮に離婚となった場合、相手方から依頼者に対して、どの程度の財産が分与されるのかを計算しました。
すると、財産の大部分を占める不動産を相手方が取得した場合(相手方が今後も住み続ける場合)に限り、相当程度の財産(金銭)を依頼者へ支払う必要があることが分かりました。
そこで、担当弁護士は、自宅不動産の売却を前提とした離婚条件を提案しました。
相手方も、自宅不動産を売却する前提であれば、離婚に応じても良いとのことでした。
その後は、自宅不動産の売却時期や当事者双方の自宅不動産からの退去時期を決め、未成熟子を引き取る依頼者に対して相手方が支払う養育費の金額を決めるなどして、離婚条件を調整していきました。
複数回にわたって離婚条件を調整していき、離婚調停が成立するに至りました。

結果

相手方は、当初頑なに離婚を拒否していました。
しかし、相手方の不安を払拭することで(相手方から依頼者へ支払う財産を明らかにし、実際に支払う算段をつける)、相手方も離婚に応じるようになり、離婚条件の調整へと意向しました。
その結果、離婚調停が成立しました。

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