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相手方が離婚に消極的であったものの、離婚調停により地道に離婚協議を推し進め、離婚成立となった事例

離婚成立、自宅不動産からの相手方の転居、自宅不動産の売却

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方が離婚に消極的
    相手方が自宅からの転居に消極的
  • 【依頼後・終了時】
    離婚成立
    相手方が自宅からの転居に同意

事案概要

本件は、性格の不一致を理由に依頼者が別居の上、離婚を求めたところ、相手方が離婚に消極的であったため、離婚協議が難航していた事案でした。
依頼者としては、婚姻関係の修復は不可能であり、かつ、住宅ローンの負担を回避するべく自宅不動産の売却を進めることを希望していました。

しかし、相手方は、いずれは離婚になることを覚悟していたようではあるものの、子供がまだ幼いことや、すぐに自宅から転居することは考えていないことから、離婚には消極的な意向を示していました。

弁護士方針・弁護士対応

当事者同士の協議はもはや難しい状況でしたので、担当弁護士はすぐに離婚調停の申立てを行いました。
離婚調停を申し立てることにより、当事者間には中立的な第三者である調停委員が介入することになるので、まずは感情的な言い合いにならないような環境を整備しました。

また、担当弁護士は、相手方は離婚に消極的ではあるものの、真っ向から離婚を拒否しているわけではなさそうであったことから、養育費や財産分与について少しずつ協議を進めていくことに努めました。
特に財産分与については、依頼者名義の資産がそれなりにあったため、その財産資料をきちんと提示し、また、相手方側から指摘があった財産に関する資料も速やかに開示するように努めました。

このように財産分与等を少しずつ整理していくことにより、相手方にも離婚した場合の条件面を具体的にイメージしていただき、気持ちの面でも少しずつ離婚に応じるように推し進めていきました。

また、相手方が居住している自宅は依頼者名義の持ち家であったため、依頼者としては、相手方に転居していただき、自宅を売却したいと考えていました。相手方はその自宅や住環境に慣れ親しんでいることから転居には消極的でしたが、財産分与の話を進めていくことにより、離婚した場合の相手方の取得金額を具体的にイメージしていただき、経済的な不安を取り除くように努めました。

結果

その結果、最終的には相手方も離婚に同意し、また、自宅から転居する期限についても合意することができました。
話し合いがまとまらなければ、数年の別居期間を置いた上で離婚訴訟を提起する方針を考えなければいけなかったところ、なんとか離婚成立に至ることができ、依頼者にもとても満足していただくことができました。

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