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離婚を強く拒む妻側に対して、離婚訴訟を提起して、和解にて離婚を成立させた事例

離婚裁判

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 裁判
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    提示前
  • 【依頼後・終了時】
    住宅ローンは約2年半程度父親側が支払い、
    母子が居住することを認める、など

事案概要

ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様3名に恵まれたところでしたが、当初から夫婦喧嘩が絶えないなど円満とはいえない関係が続いておりました。

そのような中で、大きな出来事が起こり、夫婦仲がさらに悪化した中で、お子様たちの心身の安全の観点を踏まえて、ご依頼者様が自宅から出て行く形で別居が開始されました。

ご依頼者様としては、これ以上夫婦関係の継続は難しいと考えて、離婚の協議を開始しましたが、相手方は、ご依頼者様に対して激しい言葉を吐くも、なぜか離婚は拒否し続けました。
そこで、ご依頼者様として、離婚に向けてどのように対応すべきか迷われて弊所にご相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、相手方がなぜ離婚を拒むのかを分析し、離婚した場合には、ご依頼者様名義の自宅から出て行かざるをえず、お子様3人を抱える中での経済的な問題が大きいであろうと判断するに至りました。
実際、本件以外のケースでも、離婚後の生活についての不安から、離婚できないということで離婚自体を争ってくるケースも少なくありません。

そのため、担当弁護士は、離婚調停後に離婚裁判を提起することとし、その中で、夫婦関係としては形骸化していること、別居期間が長期化してきていること、相手方が離婚を拒む理由としては経済的な理由が主であり、それは離婚の際の条件で調整すべきであり、離婚自体は認められるべきであること、などを丁寧に主張立証していきました。

結果

最終的には、離婚自体は裁判官としてもやむなしと考えるに至り、ただし、面会交流などもあることから和解で話が進められないかということで和解協議が進みました。

こちら側としても、速やかに自宅から出ていってもらうことを望んでいたものの、お子様が少し大きくなるまで多少退去の猶予を設けて、さらに養育費代わりに住宅ローンを負担することとして、ご依頼者様にとってもデメリットが少なくなるように調整しました。
離婚自体が成立したことで、婚姻費用の負担からも解放されたこともあり、ご依頼者様には喜んでいただきました。

相手方との間の夫婦関係は形骸化しているというケースでも、相手方が離婚に応じてこないケースも多いですから、このような場合にはどのような進め方をするか、戦い方をしていくべきか十分に検討した上で進めていくべきです。
このような場合には、離婚問題、財産分与問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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