義務者側で支払うべき婚姻費用なしという審判を獲得した例
調停、審判
離婚の争点 | 婚姻費用 |
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手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
その他 | 学費 |
- 結果
- 【依頼前】
依頼者は相手方より
婚姻費用2万円を請求されていた。 - 【依頼後・終了時】
依頼者において
婚姻費用支払義務は負わないという審判が出された。
- 【依頼前】
事案概要
相手方は、依頼者と2人の子らを置いて別居を開始し、依頼者に対し、2万円の婚姻費用の支払いを求めて、調停の申立てをした。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、依頼者が2人の子を監護しているものの、相手方より相当高額の収入を得ていたため、当事者双方の収入のみをベースとすると、依頼者が婚姻費用の支払義務者となる事案であった。
そこで、当方としては、①依頼者が子らの習い事等多額の費用を負担しており、本来であれば、相手方もこの費用の負担すべきところ、その負担を免れていること②相手方が負担を免れている額は、相手方が依頼者に対し、請求している婚姻費用より多額であり、故に、依頼者において婚姻費用支払義務を負わないことを主張した。
結果
相手方からは、依頼者が負担している子らの習い事について、同居当時は承諾していたが、別居後、事後的にその承諾を撤回する等の主張がなされた。
しかしながら、これに対し、当該習い事について、別居前後で費用等に変動はなく、また、依頼者が相手方に対し、婚姻費用の支払いを求めているのではなく、端的に依頼者において、支払うべき婚姻費用がないことの確認を求めているにとどまり、撤回の主張を容れなくとも、相手方にも酷でない旨主張した結果、当事者双方、相互に、婚姻費用支払義務を負わないという審判がなされた。
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