特有財産が財産分与対象財産となるかについて
離婚訴訟
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
その他 | 特有財産 |
- 結果
- 【依頼前】
依頼者が支払った特有財産による費用の拠出を財産分与で加味して欲しい - 【依頼後・終了時】
一部加味される和解をした
- 【依頼前】
事案概要
相手方が依頼者に対して、離婚調停を申立てた。
依頼者は、離婚には応じて良いが、相続により取得した財産1000万円を学費等に使用したので、それを加味して欲しいと考えていた。
一方、相手方も親から相続した財産が1000万円存在していた。相手方は依頼者の主張する1000万円は認めず、自身が保有している1000万円の特有財産は財産分与の対象ではないと主張した。調停は不成立となり、離婚訴訟が提起された。
弁護士方針・弁護士対応
過去の裁判例を調査したところ、お互いが特有財産を保有している場合で、一方がその特有財産を利用して、他方の特有財産へ寄与があったことが認められるときは、公平の観点から、特有財産も一部について財産分与の対象となるという判決を発見した。本訴訟でも、その裁判例に沿って、主張を展開した。
結果
裁判所からは、相手方の特有財産は財産分与の対象ではないが、依頼者が支払った特有財産については1000万円のうち500万円は夫婦の生活費等に支払ったといえるので、それを加味した金額での和解案が示された。双方、裁判所の和解案を受け入れたので、和解により事件は終了した。
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