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依頼者の希望条件をくみ取り、相手方に譲歩させたことにより円満に解決できた事例

離婚

状況 離婚したい
離婚の原因 その他 性格の不一致
離婚の争点 離婚 婚姻費用 婚姻費用の減額 財産分与 熟年離婚
手続きの種類 調停
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    婚姻費用:20万円
    財産分与:共有財産である土地及び倉庫を全て譲渡してほしい。
  • 【依頼後・終了時】
    婚姻費用:14万円
    財産分与:2125万円

事案概要

依頼者と相手方は性格の不一致が原因で、30年間家庭内別居状態でした。相手方も離婚前提で家を出て行ったことをきっかけに、依頼者は離婚に踏み切りました。双方離婚には同意しているので、財産分与の取決めを弁護士介入の上で行いたいとして依頼されました。

弁護士方針・弁護士対応

相手方は、依頼者の預貯金が多額であることを前提として、受け取れる財産分与額も高額となる旨主張しました。そして、相手方は、高額な分与額に相当する依頼者所有の不動産を財産分与として譲渡してほしいと主張しました。担当弁護士としては、相手方が認識しているような単なる不動産収入だけではなく、不動産所有に伴い経費等を要することを主張し、法的に認められる財産分与額は相手方主張のように高額ではなく、そのため、不動産の譲渡は財産分与としては過大であるため受け入れられない旨主張しました。

さらに婚姻費用分担調停を相手方より申し立てられ、婚姻費用として月額20万円を要求されました。これに対して、担当弁護士は相手方の主張金額の裏付けとなる財産資料の提出を求めました。また、担当弁護士は、依頼者が所有している不動産から得た賃料収入は婚姻費用の算定の基礎となる収入に含まれないなどとして、相手方の請求している金額が不当であると主張し、減額を要求しました。

結果

調停の結果
・婚姻費用については、相手方が当方の主張を認め、月額14万円を支払うことで調停が成立しました。
・財産分与については、相手方が請求していた不動産の譲渡をせずに、代わりに金2140万円を相手方に支払うことで調停が成立しました。

相手方は一貫して不動産の譲渡を請求していましたが、不動産を譲渡して成立させるのではなく、代わりに金銭を交付するという依頼者の希望に沿う内容で調停を成立させることができました

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