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離婚して数年後に、財産分与調停の申立てを行い、財産分与を勝ち取った事例

財産分与調停、年金分割調停

状況 離婚
離婚の争点 財産分与 年金分割
手続きの種類 年金分割調停 調停 財産分与調停
担当事務所 神戸法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    提示前
  • 【依頼後・終了時】
    約500万円

事案概要

ご依頼者様は、相手方と婚姻後、お子様3人が生まれたものの、性格の不一致などの理由により、協議離婚しました。

離婚後2年が経過しようとしている中で、協議離婚の中で、財産分与、年金分割について取り決めをしておらず、ただし離婚後時間が経過しているので、相手方に連絡を取ったり、接触をしたくないということでした。

そこで、今後、相手方に対して、財産分与や年金分割を求められるのか、専門家である弁護士のアドバイスを受けるべく、ご依頼者様は、弊所にご相談されました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、財産分与及び年金分割について、時効がまだ到来していないことを確認し、相手方との協議ではなく、調停の申し立てを選択することとしました。

やはり、離婚後期間が経過していることを踏まえると、相手方が協議に応じて、適切に財産分与や年金分割の対応をするとは考えにくかったために、裁判所を介して決めていくべきと判断したためです。

そこで、速やかに、財産分与調停、年金分割調停の申立てを行い、相手方にも裁判所に来てもらい、財産分与、年金分割の協議を進めることができました。

結果

結果としては、財産分与として、約500万円の分与を受け取ることができたとともに、年金分割についても無事合意分割できることとなりました。

弊所では、離婚案件について数多くのご相談が来ておりますが、請求できるにもかかわらず、離婚を急ぐあまり十分に条件等を検討することなく、離婚してしまっているケースも散見されるところです。

ただし、諦めるのではなく、時効にかかっていないか、請求できるものとして何があるのかなどを、専門家に相談して決めていくべきです。
離婚時の財産分与、離婚後の財産分与の請求などで、お悩みの方は、離婚問題、財産分与問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所まで一度ご相談ください。

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