不貞による離婚請求に対し、慰謝料100万円減額・柔軟な面会交流を実現した事例
離婚、慰謝料の減額希望
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の減額 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
慰謝料:300万円 - 【依頼後・終了時】
解決金:200万円
- 【依頼前】
事案概要
依頼者が不貞行為を行ったことが一因となって婚姻関係が破綻し、相手方が子を連れて別居した。
依頼者は離婚、慰謝料の減額の他、子との面会交流を求めて弊所にご依頼。
弊所ご依頼前に既に依頼者において離婚調停を申し立てていた。
弁護士方針・弁護士対応
相手方より当初慰謝料として300万円の請求があった。
相手方の感情に配慮しつつ、調停において慎重に交渉をすすめ、まず、直接交流を開始することとした。
また、依頼者が婚姻費用の義務者であったため婚姻費用の仮払いに応じた。
受任当初は、当事者間で精神的なわだかまりもあったようであるが、直接交流や婚姻費用の仮払いを続けることで、段階的に、当事者間での精神的なわだかまりが解消され、面会交流条件も柔軟なものとなっていった。
結果
上記経過を経て、改めて、慰謝料額について、相手方と協議を行い、慰謝料額について300万円から200万円に減額し、離婚が成立した。
また、離婚条件においては、継続的に直接交流を実施する旨も合意された。
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