一方的な離婚請求と不当な養育費提案に対応し、親権・適正額の養育費・児童手当の支払いを確保した事例
婚姻費用、適正な額の養育費の支払い、親権等が確保できた内容での離婚等
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 親権 養育費 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
養育費:月額3万円
支払期間:子が20歳になる月まで - 【依頼後・終了時】
養育費:14歳までは月額5万円
15歳以降は月額6万円
支払期間:大学等進学時は卒業まで
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者が、相手方から代理人を通して離婚を請求されたものの、その内容は一方的で、養育費も算定表の額を下回るものであるなど、不誠実なものでした。
また、相手方は、別居後の児童手当について、振込先の変更に応じず、相手方が受領した児童手当を依頼者に支払うことにも応じようとしませんでした。
依頼者は、婚姻費用も児童手当も受け取れないままの状態が続き、生活に苦慮していました。
依頼者は、小さな子を抱えた状態で、理不尽な主張をする相手方に対応することへの精神的負担も大きく、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方の母が、子の親権者を相手方とするよう求めていたこと
・相手方による、養育費について、算定表より低い額で、なおかつ子が20歳になる月までしか支払わないという提案
・依頼者が、面会交流にあたって、相手方の両親には絶対に同席させたくないという強い要望がある点 (婚姻生活中、相手方の義母による介入が激しかったことから、依頼者には義母に対する拒絶の思いが強かったため。)
・相手方が、婚姻費用の支払いをせず、児童手当の振込先の変更にも応じずにおり、別居後受領した児童手当の依頼者への支払にも応じなかったこと
そこで、弊所担当弁護士は、まず、婚姻費用の支払と適切な額の養育費等を定めた内容での離婚を求めて、調停を申し立てることとしました。併せて、児童手当についても、相手方に対し、振込先変更の手続きを求め、別居後に受け取った額については、依頼者に支払うよう求めることとしました。
結果
調停結果として、
・親権者を依頼者とすること
・養育費について、相手方は、月額3万円を20歳までと主張していたところ、子が14歳となるまでは5万円、15歳以降は6万円を支払うこととし、子が大学へ進学した場合には大学等を卒業するまでとして、養育費の額を増加させ、支払い期間も延長したこと
・面会交流の際に、相手方本人以外の立会いを認めないこと
・離婚までの婚姻費用に加えて、別居後の児童手当相当額を依頼者に支払うこと
等の内容で合意に至りました。
また、期日外で、児童手当の振込先変更の手続きも取ってもらいました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、介入後、調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停条項案も示し、調停に臨みました。その結果、2回目の調停という早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
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