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3200万超の特有財産の主張が奏功した例

調停

状況 離婚
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
その他 特有財産
結果
  • 【依頼前】
    基準時残高全額を対象とした財産分与
  • 【依頼後・終了時】
    基準時残高約4000万円の有価証券のうち3200万円超については特有財産として財産分与の対象としない形で調停成立

事案概要

相手方が子を連れて出る形で依頼者と別居を開始し、その後離婚調停の申立てがなされた。

弁護士方針・弁護士対応

財産分与に関して、有価証券の買付原資の大半が婚前に形成した預貯金によるものであるから、これにつき特有財産の主張したい、という依頼者の希望があった。

これについて、婚前に形成済みの預貯金と婚後に夫婦協働の下で形成した預貯金は渾然一体となるため、特有財産の主張は容易でない旨を説明のうえ可能な限りその疎明に努めた。

具体的には、婚姻時残高から有価証券買付までの間の支出総額を明らかにし、これを買付時の残高から控除してもなお婚姻時の残高全額が買付時まで残存することを示したうえで、証券口座まで複数の口座を介して、買付原資の送金がなされていたため、各送金先で当時の残高部分と混じることなく次の送金先に送金している流れをエクセルを用い可視化した。

結果

基準時残高約4000万円の有価証券のうち3200万円超については特有財産として財産分与の対象としない形で調停が成立した。

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