養育費の支払い方について
離婚交渉
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 財産分与 養育費 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
そもそも相手方は離婚に応じないという意向であった - 【依頼後・終了時】
離婚に応じることとして、養育費は分割払いとなった。
- 【依頼前】
事案概要
相手方である妻は離婚を否定していた。仮に離婚するとしたら、養育費は一括払い、財産分与としてすべての財産を妻側に渡すことを求めてきた。依頼者からは、妥当な条件で離婚したいということで相談があった。
弁護士方針・弁護士対応
別居期間は、1年半を経過しており、調停、裁判へと進むべき状態であった。相手方に対しては、その旨伝達して、妥当な離婚条件で合意するように交渉をした。
結果
結論としては、財産分与としてほとんどの財産を妻に渡したが、養育費は一括ではなく、分割払いで合意ができた。
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