財産分与の対象となった不動産について、リフォーム費用を考慮すべきでないという主張を認めさせた事案
離婚
状況 | 離婚 |
---|---|
離婚の争点 | 離婚 財産分与 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方はリフォーム費用約100万円を
考慮すべきと主張 - 【依頼後・終了時】
事実上リフォーム費用を考慮しない計算で、
調停離婚成立
- 【依頼前】
事案概要
本件は、依頼者が相手方に離婚を求めた事案です。
相手方は、当初離婚拒否の姿勢を示していましたが、何度か調停期日で対話を行い、その中で依頼者の離婚意思の強さ及び離婚を決意するに至った事情を繰り返し根気強く説明することで、離婚自体は合意の方向に持っていけました。
その後、メインの議題は財産分与に移りました。自宅不動産を相手方がもらい受けることになったのですが、少しでも支払額を減らそうとしてか、相手方は「過去に自宅不動産に施したリフォーム費用約100万円は相手方が特有財産から支出したものであるから、当該金額は財産分与対象財産から差し引くべきである」と主張し、争点化しました。
弁護士方針・弁護士対応
こちらとしては、
①相手方がリフォーム代金の領収書や、特有財産の支出をしていることを示す根拠資料等を一切提出していないことから、相手方の主張は裏付けのないものであり、信用できない
②仮に相手方主張のとおりのリフォームが行われたという事実が認められたとしても、建物の築年数が古く、残存価値が0円であることからすると、リフォームを行ったことにより建物の価値自体が高まったわけではないから、当該金額の支出を財産分与において考慮すべきでない
③仮に建物の価値がいくらか高まったことが認められるとしても、100万円の支出により100万円分価値が高まるわけではないから、財産分与から控除される金額は支出額の一部にすぎない
という三段階の反論を主張し、徹底的に争いました。
結果
最終的には、個々の財産分与上の争点についてはあえて結論を出さず、トータルの財産分与額を調整するという形での決着になりました。
もっとも、事実上リフォーム費用を差し引くことなく財産分与の処理を行う計算となっているため、依頼者にも満足していただけました。
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