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離婚に伴い、宿泊及び月1回以上の頻度での面会交流を合意できた事例

相手方が申し立てた離婚調停への対応、面会交流にかかる交渉

状況 離婚
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月2回以上の面会交流
    宿泊を伴う面会交流の実施
  • 【依頼後・終了時】
    隔月で、月2回の面会交流と月1回の宿泊を伴う面会交流
    また、長期連休時には年2回、3泊4日及び4泊5日の宿泊を伴う面会交流

事案概要

本件は、依頼者と相手方が、家事の分担について口論となった末、相手方が子を連れて別居した事案です。

このとき、依頼者は、相手方が実家に帰ると行った際に、子どもを遠方の実家に連れて行くのは、生活環境も急に大きく変わってしまうことになるのでやめてほしいと伝えていました。

しかし、相手方は、書置きのみを残して子どもを連れて別居したという事案です。

依頼者と相手方の間には、一人の子がおり、依頼時には3歳でした。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は、同居中、フルタイムで働いており、基本的な家事育児は、相手方が担当していたことから、親権について強く争う意向はありませんでした。

しかし、突発的に家を飛び出るなど、相手方は感情的になったときに過剰な反応を示すことがあり、同居中もそれが子どもに向かうこともありました。

そのため、親権を譲って離婚をするとしても、子どもの様子月に1回という一般的な面会交流の内容よりも、通常よりも充実した内容とすることが、依頼者の強い意向でした。

依頼の時点で、相手方には代理人弁護士がついており、離婚調停が申し立てされていました。そして、当職の介入前の時点で、面会交流は実施されているなど、相手方から依頼者への感情的な対立はそこまで強くない様子が見られました。

そのため、面会交流の実績を積み上げつつ、少しずつ拡充できるよう交渉を進めていく方針としました。

結果

依頼者と相手方は愛知県で同居していましたが、相手方は、別居に際して、実家のある関西に居住していました。

子どもの負担とならないような形を考えると、そのまま関西で面会交流を実施した方がよいと考えられたため、相手方の交通の便を考慮して、移動しやすい駅を集合場所とするなど、可能な限りの配慮を含めた提示を行いました。そのような配慮をしつつ、面会交流の頻度を少しずつ拡充するように求めていきました。

相手方は、当初、負担を考えて月1回を希望していましたが、相手方の面会交流実施にかかる負担を軽減する方法を提示していったことで、月2回の面会を続けていくことが出来ました。それを続けていく中で、子どもが、依頼者との交流を楽しみにするような発言をするようになり、相手方にも、面会交流を拡充することに理解を得られるようになりました。

その後、宿泊付の面会交流を、試しに実施してみるなどして実績を増やしながら交渉を進めていった結果、「⑴隔月で、月2回の面会交流と月1回の宿泊を伴う面会交流、⑵長期連休時には年2回、3泊4日及び4泊5日の宿泊を伴う面会交流」という内容を含む形で調停を成立させることができました

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