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相手方の財産分与の主張を退けた事例

離婚訴訟

状況 離婚したい
離婚の原因 不倫・浮気 性格の不一致
離婚の争点 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 裁判
担当事務所 姫路法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    約500万円
  • 【依頼後・終了時】
    80万円

事案概要

本件は、ご依頼者様から相手方に対する離婚訴訟であり、主たる争点は財産分与の金額でした。

弁護士方針・弁護士対応

本件より前に婚姻費用の金額の取り決めはなされていました。

本件離婚訴訟の争点は、依頼者の退職金等のプラスの財産(合計1000万程)と住宅の価値(1500万程)、住宅ローンの残額(3000万円程)の関係でした。相手方は、別居まで殆ど専業主婦でしたのでプラスの財産がありませんでした。

そのため、本件の主たる争点は、①オーバーローン部分(不動産評価額を超過する債務額)をマイナス財産として財産分与の金銭評価に含める(通算する)べきか、②オーバーローン物件を他の財産から切り離して扱い(通算しないで)、オーバーローン物件以外の財産のみで財産分与を行うべきかにより、結論が大きく異なりました。

上記①の考え方を通算説、上記②の考え方を非通算説といいます。

通算説と非通算説は、判例でも分かれており、特に将来支給される退職金については、争点になることが多いです。

相手方代理人としては、非通算説を前提に財産分与として約500万円を求めておりました。
弁護士としては、類似の裁判例等を示しながら、通算説を取るべき事案として、財産分与を0主張を行いました。

結果

類似の裁判例を示しながら、適切な説明を行うことで、裁判所には通算説の心証を示していただきました。

その前提で長期化した場合には、婚姻費用の支払が続くことや、控訴リスク等を考慮して通算説を前提とした低額の解決金で離婚を成立させることができました。

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