離婚及びご依頼者様に有利な形での財産分与
離婚、財産分与
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 性格の不一致 |
| 離婚の争点 | 離婚 財産分与 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
相手方の財産分与に関する意思不明 - 【依頼後・終了時】
離婚成立
財産分与は当方希望通り
- 【依頼前】
事案概要
ご依頼者様と相手方とで離婚に関する協議を少ししていたが、あまり話が進まないことから、弊所にご依頼いただくことに。
弁護士方針・弁護士対応
離婚の意思は双方で一致しているとのことだったが、共有名義の自宅マンションをどうするかについて、あまり話が進んでいないようであった。
方針としては、自宅マンションをご依頼者様が取得すること(ご依頼者様の希望)及び代償金の支払いをしないことを希望することとなった。なお、過去、相手方の不貞行為があり、その際に、当事者間で、離婚の際には代償金の支払いをせずご依頼者様が自宅マンションを取得するとの合意をしていた。
結果
自宅マンションについて、過去に合意した内容を詳細に主張した。
結果的には、ご依頼者様が代償金の支払いをすることなく、自宅マンションを取得する形となった。
また、調停も2回目の期日で成立となった。
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