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離婚を拒否していた相手方との間で離婚を成立させた事案

離婚調停

状況 離婚 離婚したい 離婚したくない
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 婚姻費用
手続きの種類 調停
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚拒否
  • 【依頼後・終了時】
    離婚成立

事案概要

性格の不一致があり、依頼者側で離婚を希望して、既に別居はしているものの、相手方が離婚を拒否して、話が平行線になり、離婚協議が進まない状況となっている事案でした。

弁護士方針・弁護士対応

生活費に関して、相手方は実家にいるのだから支払わない、と話し、支払いを拒否していたため、婚姻費用分担請求調停と離婚調停をあわせて申し立てて、少なくとも生活費を確保するように進めました。

結果

婚姻費用に関して、裁判所側からの説得もあり、算定表の相当額により支払う内容で先に調停が成立しました。

相手方は、婚姻費用の負担が続くことを嫌がり、少しでも負担の少ない養育費とするために、算定表相当額の養育費を支払うことに合意して、調停による離婚が成立しました。

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