適切に不動産の特有部分を加味した形で財産分与の合意ができた案件
離婚調停
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の争点 | 離婚 財産分与 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
協議前 - 【依頼後・終了時】
約800万円支払い
- 【依頼前】
事案概要
妻が別居を開始し、離婚調停を申し立ててきました。
夫としては離婚に消極的な想いはあったものの、やむを得ないと判断し、離婚を前提とした協議に移ることになりました。財産分与では主として自宅不動産(夫側親族支援あり、若干住宅ローン残債あり)の処理が問題となりました。
弁護士方針・弁護士対応
自宅の購入にあたっては、夫側親族が1000万円の援助を行っていました。
その証拠を提出することは難しい状況と思われましたが、妻側がその点を争わなかったため、特有財産部分を認定することができました。
次に財産分与の方法について、自宅を残しつつ金銭で財産分与を行おうとすると、相当程度大きい現金が必要となってしまう状況であったことから、自宅は売却方向で協議することとしました。そこで、自宅から夫が出る時期、不動産を売却する際の諸経費の取り扱い、別居後から売却時までの住宅ローン返済部分の処理、売却金額の分配方法等を細かく定め、合意を目指しました。
結果
結果的には、特有財産部分も認定してもらったうえで公平な取り決めをすることができ、具体的な計算式まで合意することで、後日紛争が再燃しないように合意することができました。
また、受任してから、受任後1回目の期日までの間に相手方の代理人とスピーディーに話を詰めることができたため、非常に早期の解決ができたという事案です。
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