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損害賠償請求訴訟の和解の席上で離婚届の授受が完了した事案

交渉→訴訟

状況 離婚
離婚の原因 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料
担当事務所 東京法律事務所
その他 慰謝料の被請求
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    ・慰謝料300万円の被請求
    ・離婚希望(有責配偶者)
  • 【依頼後・終了時】
    ・解決金80万円
    ・離婚成立

事案概要

相手方がご依頼者様と同人の元婚約者との密会を覚知し、これを不貞行為として慰謝料300万円を請求してきた事案。

なお、相手方は離婚までは望んでおらず、離婚を希望するご依頼者様は外観上有責配偶者の立場にあった。

弁護士方針・弁護士対応

ご依頼者様は元婚約者との肉体関係の存在を強く否定し、相手方主張の客観的状況(ホテル等の出入りはなし)からしても、ご依頼者様の主張を信用できると考えたため、慰謝料支払義務の存在を否定する方針を立てた。

そうなると相手方との関係でオールオアナッシングの対立にならざるを得ず、相手方からの訴訟提起が当然に予想された(実際に交渉開始後、早い段階で訴訟提起がなされた)。
もっとも、ご依頼者様は一方で離婚を強く希望しており、判決で不貞の事実認定をされてしまう事態は回避する必要があった。

離婚訴訟において、当事者双方から訴状・答弁書の提出がなされた段階で裁判官から不貞の事実認定は困難であり、せいぜい配偶者外の男性(しかも元婚約者)と交遊していたことで原告に精神的苦痛を与えたというレベルで事実認定できるにすぎないという心証開示がなされた。

代理人としては、この心証開示を利用しない手はないと考え、和解を提案することにした。具体的には、裁判所の心証から想定される慰謝料を目算し、これに相手方の弁護士費用を賄える程度の金額を加算した額の解決金を提示するとともに、本和解の席上で離婚届の授受の取り交わしを完了する条項を設けることを提案した。

ご依頼者様にとっては、本訴訟に引き続く離婚協議並びに同調停及び訴訟の手続負担の免除料として、相手方にとっては、弁護士費用との関係で赤字になるはずの経済的利益を得られる点で、双方にとってメリットがあると考え、異例ではあるが、一般民事訴訟の中で身分関係の変動を約束する条項を提案したものである。

結果

ご依頼者様が相手方に対し、解決金として80万円を支払うこと、本和解の席上で離婚届の授受を完了することを内容とする和解が成立した。

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