まだ通い始めていない習い事の婚費加算を調停で獲得した事例
離婚成立まで十分な婚費をもらいたい
| 状況 | 離婚したい |
|---|---|
| 離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
7万円 - 【依頼後・終了時】
9.4万円
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
相手方に無視されるような夫婦生活を10年我慢してきたものの、限界に達して別居し、ただし相手方に明確な有責性が認められるわけではない状況で、どうやったら離婚できるか、また、離婚までの生活費について、しっかり受け取りたいと希望されて、ご相談にいらっしゃいました。
弁護士方針・弁護士対応
夫婦関係について、相手方は関係修復を希望し、離婚を受け入れるにはかなり時間が必要そうでした。早期離婚のために財産分与等の離婚条件を譲歩するか検討しましたが、まだ小さい子どもたちと生活していくためには譲れないと判断し、婚費をしっかり獲得し、それでも相手方が離婚に応じないときは、時間を置く方針としました。
婚姻費用について、相手方は、勤務先の業績不良を理由に、当初は算定表を下回る額を主張し、また、習い事費用の加算についても厳しい態度でした。特に、入会の順番待ちでまだ開始できていない習い事の加算については、当初調停官も消極的な心証を示しました。
結果
審判移行も検討されましたが、同居時から通わせる予定であったことを裏付ける客観資料を得て、相手方の同意がある旨主張したところ、相手方がまだ通い始めていない習い事の費用加算についても認めたため、ご依頼者様の希望に沿った金額で調停で合意することができました。
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する