有責配偶者であり離婚拒否されている依頼者、解決金の分割払いと養育費の調整により早期解決した事例
依頼者が経済的に充実した内容での離婚
| 状況 | 離婚 |
|---|---|
| 離婚の原因 | 不倫・浮気 |
| 離婚の争点 | 慰謝料 離婚 財産分与 養育費 |
| 手続きの種類 | 調停 |
| 担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】
慰謝料:800万円(一括払い)
養育費:月額約17万円(子2人分)
財産分与:相当額 - 【依頼後・終了時】
解決金:750万円(3年間での分割払い)
養育費:月額約13万円(子2人分)
財産分与:なし
- 【依頼前・初回請求額】
事案概要
本件は、依頼者が不貞を行い、不貞相手の女性と一緒に生活を開始していました。
依頼者は、離婚調停中に不貞相手の女性との間に子が生まれる予定で、早期に相手方との間で離婚を成立させることを希望されていました。
1年近く交渉を行っていましたが、相手方は離婚に応じるつもりはないとのことで、当方から離婚調停を申し立てるに至りました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、依頼者が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方による、解決金800万円の一括払いという依頼者が払えない内容での提案(依頼者は有責配偶者であり、離婚が認められるには10年間ほどの別居期間が必要でした。
そのため、仮に離婚が成立しない場合、依頼者は、残り9年間ほど、養育費と婚姻費用の差額を負担する必要がありました。
9年間分の養育費と婚姻費用の差額は約650万円ほどであり、別途不貞慰謝料が発生することを踏まえれば、相手方提示の金額は、解決金の金額としては妥当な金額でした。
(もっとも、依頼者は、800万円の一括払いはできない状況でした。)
・離婚調停中に依頼者の不貞相手との間に子が生まれたこと
そこで、弊所担当弁護士が、①解決金の一括払いはできないため分割払いでの支払いとすべきこと、②解決金の額を減額すべきこと、③依頼者が不貞相手との子を認知し、今後、その子の扶養義務を負うこととなるため、養育費を減額すべきこと、④住宅ローンがオーバーローンであり、財産分与は発生しないこと等を、書面および調停の場で説得的に主張しました。
結果
調停結果として、
・依頼者が解決金として750万円を支払うこと(ただし、3年間での分割払い)
・養育費は依頼者が月額約13万円を支払うこと
・財産分与は発生しない
等の内容で合意に至りました。
本件は、離婚成立までに時間がかかるほど、依頼者が経済的に不利になるという特徴がありました。
そのため、担当弁護士は、依頼者と打ち合わせを重ね、事前に書面等を提出して調停に臨みました。その結果、比較的早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。
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