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離婚を拒否された事案で、弁護士介入により早期離婚が成立した事例

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 離婚 養育費
手続きの種類 調停
担当事務所 千葉法律事務所

事案概要

依頼者と相手方は同居していましたが、相手方が他者の感情を汲み取ることが苦手な性格であることから、依頼者は今後の子の養育に強い不安を感じ、別居に至りました。

もっとも、相手方は離婚について「親に言わされているだけ」と述べるなど、消極的な態度を示しておりました。

依頼者としては、早期に離婚を成立させ、ひとり親家庭として行政の支援を受けながら安定した養育環境を整えたいとのご希望がありました。

弁護士方針・弁護士対応

本件では、別居からの期間が短く、性格の不一致を客観的に主張・立証することが難しい状況でした。

そのため、交渉段階で詳細な主張を書面化すると、かえって相手方の反発を招き、解決が長期化するおそれがあると判断しました。

そこで、あえて交渉は行わず、速やかに調停を申し立てる方針を採用しました。

これにより、依頼者の離婚意思が明確かつ強固であることを示すとともに、養育費については算定表に基づく適正額を請求しました。

結果

申立てから約3か月で、以下の内容により調停が成立しました。

①離婚
離婚する。

②親権者
依頼者を子の親権者とする。

③養育費
相手方は依頼者に対し、月額5万円を子が20歳に達するまで支払う。

④親子交流(面会交流)
依頼者立会いの下で実施する。

相手方の特性を踏まえ、離婚の必要性や条件を分かりやすく整理して伝えることで、早期解決に結び付けました。また、養育費については法的義務であることを丁寧に説明し、不払いが生じた場合にも対応できるよう、強制執行が可能な内容で合意を形成しております。

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