弁護士介入にて、子どもと一緒に過ごせるようになった事案
親権
| 離婚の原因 | 子の連れ去り |
|---|---|
| 離婚の争点 | 親権 監護者指定 子の引き渡し |
| 担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前】
子供2人を相手方が実家に連れて行ってしまい、子供に会うこともできない状況 - 【依頼後・終了時】
監護者として依頼者が指定され、子供たちの引き渡しが命じられた
- 【依頼前】
事案概要
相手方が依頼者の話を聞くことなく、子供2人共を連れて実家に行かれました。
また、子供2人とも相手方が実家に連れて行ってから、幼稚園に連れていっておらず、子供に会うこともできないため、憔悴された状態で相談にこられ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、子供の連れ去り及び幼稚園にも登園していないことから緊急性が高い事案で、相談に来られてからすぐに監護者指定及び子の引渡しの審判・保全申立を行いました。
弁護士にて、依頼者への詳細なヒアリングを行い、依頼者が主の監護者であったことを証明するための客観的証拠を揃えました。
また、相手方に弁護士が就くも、申立事件が終了するまでは親子交流(面会交流)を行わせないとの旨で、子供への親子交流(面会交流)を拒否し続けており、弁護士にて親子交流(面会交流)の必要性を伝え続けました。
結果
弁護士及び裁判所の働きかけにより、申立途中から依頼者と子供とで親子交流(面会交流)を行うことができるようになり、審判・保全としても、監護者として依頼者を指定し、相手方へ子供たちの引き渡しが命じられました。
担当弁護士の入念なヒアリング及び証拠の提出によって、依頼者の今までの監護実績が評価されたことで、再び子供たちと一緒に暮らすことができるようになりました。
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