高額所得者の離婚と財産分与

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
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メールで相談するなぜお金の面での争いが多いのか?
高額所得者が離婚する際の悩みのうち、大きな割合を占めるのは、
①養育費をどれだけ支払わなければならないのか
②財産分与でたくさん取られてしまうのではないか
③(慰謝料が発生する事由があるとして)慰謝料をたくさん支払わなければいけないのか
という3点でしょう。
所得が高額であると、相手方からの請求額もエスカレートしがちで、驚かされることもしばしばです。
確かに、養育費や財産分与については、算定の基礎となる収入自体や、財産分与の対象となる財産自体が高額であればあるほど、支払額、分与額は高額になると言えますが、それでも、限界は当然あります。
養育費については、基礎収入が算定表に記載されている額を超えていれば、その算定表によることができないだけであって、きちんと、その収入に応じた、妥当な養育費を算出するための公式がありますから、それにあてはめて計算すれば良いということになります。
財産分与については次項で述べます。
慰謝料にしても、所得が多いから際限なく支払わなければならないということにはなりません。
もちろん、所得が多く、生活水準も高いことにより、一般的に判決などで多く見られる慰謝料額よりは高くなる傾向はありますが、基本的に、その精神的損害を慰謝するのに相当と考えられるだけの金額になりますから、たとえば、相手方にも落ち度がある等、様々な事情を主張し、できるだけ金額を抑える工夫をする余地はあります。
高額所得者の財産分与について
高額所得者の場合、財産分与の対象となる財産自体が高額であればあるほど、分与額は高額になるのが通常と言えますが、それでも、限界は当然あります。
財産分与の割合は半々というのが原則ですから、少なくともそれに則って分与すれば、損をするということにはなりません。
財産分与対象財産を築くのに、相手方よりも自分の方が明らかに多く寄与したと言える事情があれば、原則である分与割合を、例えば、「6:4」というように修正することも考えられます。
また、会社経営者であれば、会社名義の財産は、原則として財産分与対象財産にはなりませんので、個人名義と会社名義の振り分けを考えてみるのも有用です。
弁護士法人ALGに安心してご相談ください。
高額の所得を得られているご相談者様の場合、離婚により相手方に支払うお金のトータルをできるだけ低くしたいとお考えの方と、逆に、あまりこだわりがないのか、相手方のほぼ言いなりの額を払おうとされる方とに分かれます。
前者に対しては、細かくお話しを伺い、養育費や財産分与額の原則的なところをお示しした上で、ご希望により、より低額に抑えられるような主張、交渉を心がけます。
また、後者のタイプの依頼者様の場合は、相手方の言う額を鵜呑みにするのではなく、それでご自身の生活に大きな影響はないのか、税金がかかるということはないのか等、生活状況について詳細に伺うことで、問題になりそうなことがないかチェックし、事前に気を付けるべきことをアドバイスさせていただくことができます。
それにより、相手方の言いなりや、なんとなく、ではなく、依頼者様もきちんとご納得の上での、相応な離婚条件ができたという満足感を得ていただくことができます。
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