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高額所得者の離婚と財産分与

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚に関するお悩みは、ご夫婦それぞれかと思いますが、総じてお金の問題が伴います。会社経営者や医師といったいわゆる【高額所得者】と考えられる人との離婚でも同様です。財産が多い分、問題が複雑化するケースもあります。

このページでは、【高額所得者】の離婚における、主に“お金のトラブル”について解説していきます。

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高額所得者の離婚はお金で揉めるケースが多い?

夫婦の一方が高額所得者である場合、その年収の高さから、離婚の際に他方配偶者から請求される財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等が高額になる傾向にあります。それらの金額は、夫婦の協議で自由に決められるものです。しかし、保有する財産から財産分与の対象となる財産を適切に整理して、分与の内容をまとめる作業は容易ではなく、夫婦のみの協議では、お互いが納得できるところへ着地できなかったり、解決に時間を要したりすることもあります。

年収が高いからといって、必ずしも高額な請求が認められるかといえばそうでないケースもあるため、金銭請求する側もされる側も、注意が必要です。

高額所得者が離婚する際の財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(=共有財産)を、離婚の際に分けることをいいます。

高額所得者は、そもそも持っている財産が多いため、まずはその中から共有財産とそうではない財産を区分けする必要があります。また、平等な財産分与のため、分与割合についても検討する必要があります。

財産分与の基本的な内容について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

財産分与の対象となるもの

預貯金、現金、不動産、有価証券、生命保険等、婚姻中に取得した財産全てが対象となる可能性があり、夫婦どちらの名義であるかは問いません。

また、高額所得者の中には、高価な自動車や不動産、家財道具等を、ローンを組んで購入し、返済中となっているケースがありますが、そういったものについては財産の価額から負債額を控除した金額を、その財産の評価額として把握していきます。

財産分与の対象とならない財産

夫婦がそれぞれ婚姻前に貯めていた預貯金や、婚姻中に相続等で得た財産は、特有財産にあたるため、財産分与の対象から外れます。

法人の財産は財産分与の対象となるか?

会社経営者等の場合、法人名義の財産が分与対象となるかどうか、問題になるケースがあります。

法人の財産は、基本的に財産分与の対象とはなりません。ただし、状況によっては例外的に分与対象となることがあります。

財産分与の割合について

一般的な財産分与の分与割合は夫婦で2分の1ずつですが、高額所得者の中には、一方が財産形成について大きく寄与しているケースがあります。こうしたケースでは、分与割合が修正されることがあります。

高額所得者の離婚時のお金の問題は長期化するケースがあります

高額所得者は、収入源が複数にわたっていたり、財産を数多く持っていたりする傾向があるため、その収入、財産、負債等を正確に把握し、財産分与や養育費の算定に反映するには相当の労力を要します。さらに、高額所得者ゆえに“財産を自由に運用したい”という思惑もあり、財産分与や養育費の希望額に開きが出て、協議の収拾がつかず長期化する懸念もあります。

お金の問題が長期化すると、新たな争いが生じたり、問題がより複雑化したりするおそれがあります。その一方で、離婚の成立を急いで、慌てて離婚条件を決めてしまうと、後から見落とした共有財産に気づいて損をしてしまうおそれもあります。

高額所得者の離婚では、収入源や財産の内容をできる限り把握し、財産分与や養育費等の言い分をしっかり固めるといった準備をしてから話し合い等に臨むことが重要です。それには専門的知識と経験を持つ弁護士の協力が不可欠です。まずは弁護士へご相談ください。

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高額所得者の養育費と婚姻費用について

養育費婚姻費用は、夫婦の協議で自由に取り決めることができますが、家庭裁判所の手続を利用する場合には、裁判所が運用している「養育費・婚姻費用の算定表(※標準的算定方式を基にした簡易表)」を目安に決める方法が一般的です。算定表による養育費や婚姻費用の算定額は、主に夫婦の年収額と子の人数、年齢等によって決まってきます。

しかし、算定表で設定されている年収額には上限があるため、上限を超える年収がある高額所得者の場合、算定方法が争点となるケースがあります。

なお、養育費や婚姻費用の基本的な内容について知りたい方は、それぞれ以下の記事をご覧ください。

算定表の上限に対する考え方

算定表に設定されている年収額の上限は、「給与所得者」が2000万円、「自営業者」が1409万円です。

年収が上限を超える場合の養育費や婚姻費用の算定においては、①算定表の上限で算定すべきとする考え方と、②一律に上限で頭打ちにすべきではないとする考え方があります。①は、上限を超える範囲の金額は子を養育するために“通常必要な金額”とまではいえない、②は、個別の事情によって調整を行えば良いという考えに基づくものです。

それでは、①、②の考え方に基づく具体的な算定方法をみてみましょう。

収入が上限を超える場合の算定について

①の考え方に基づく算定方法

a).算定表の上限で算定する
算定表における、給与所得者であれば2000万円、自営業者であれば1409万円を基準にした算定額を適用します。

②の考え方に基づく算定方法

b).基礎収入の割合を修正する
標準的算定方式では、まず総収入から公租公課、職業費、特別経費を控除した基礎収入を求める必要があります。高額所得者の場合には、収入のうち公租公課が占める割合が高いこと等を考慮し、基礎収入の割合を小さくすることで調整を図ったうえで、標準算定方式で算定する方法です。

c).貯蓄率を控除する
高額所得者の場合、収入のうち貯蓄に回す金額が多いことが考えられます。そのため、標準算定方式によりながらも、基礎収入の算定において公租公課、職業費、特別経費に加えて貯蓄率を控除することで調整を図ります。

d).標準的算定方式によらない算定方法
夫婦の同居中の生活レベルや生活費支出状況、別居後の権利者(養育費、婚姻費用を請求する側)の生活状況の実態等を考慮し、必要な費用を加算するとともに、浪費とされる部分を控除して、適当な金額を算出します。

高額所得者の慰謝料について

離婚に際して請求できる慰謝料とは、不貞行為、DV、モラハラ等によって受けた精神的苦痛や、離婚すること自体の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

高額所得者の場合、1000万円を超える慰謝料を請求されるようなケースもあります。しかし、慰謝料は収入のみに基づいて決定するものではないため、請求するにしてもされるにしても、妥当な請求額かどうか、弁護士に相談することをお勧めします。

なお、離婚における慰謝料の基本的な内容について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

よくあるQ&A

Q:

共働きで妻名義の財産がある場合も分与の対象となりますか?

A:

婚姻中に築いた財産は、その名義によらず“夫婦の共有財産”として財産分与の対象となります。つまり、妻が仕事で得た収入を貯えていたケースでは、貯えのうち婚姻中に築いた部分は多くの場合に財産分与の対象となります。その場合、夫と妻の収入に大きな差があっても、夫は妻に財産分与の請求をすることが可能です。

共働きの夫婦の離婚について、詳しい内容は以下の記事をご覧ください。

Q:

自営業の配偶者がわざと年収を低く出しています。正確な収入がわからないときはどうすれば良いですか?

A:

自営業者の年収は、確定申告書の「課税される所得金額」から社会保険料を控除し、現実に支出していない費用や青色申告特別控除等を加算したうえで求められます。しかし、ご質問のように、税金を抑える目的等で実際の収入よりも少なく申告をしているケースは多々見受けられます。

“申告内容よりも実際の収入は高い”と主張するには、配偶者に事業の帳簿や決算報告書の開示を求めたり、経費の領収書等を収集したりする方法が考えられます。ただし、帳簿や決算書自体が改ざんされている場合もあり、その場合、正確な収入を把握することは難しいといえるでしょう。

業種や生活実態から推定する方法等、様々なアプローチが考えられるため、まずは一度弁護士へ相談されることをお勧めします。

Q:

高額所得者の相手から養育費をもらっていたが、借金で自己破産したため払えないといわれました。

A:

養育費は、破産法では『非免責債権』として扱われ、免責の対象外となります。つまり、破産手続において免責許可決定が確定しても、お相手が養育費を支払わないことの理由にはなりません。お相手には、自己破産後も養育費を支払い続ける義務があります。

ただし、現実に養育費の回収ができるかどうかは別問題です。お相手に収入がある場合には、給料の差押えといった強制執行の手続が可能(強制執行許諾文言付の公正証書、調停調書、審判書、判決書等の債務名義が必要)ですが、相手方に資力がなければ回収は困難といえるでしょう。お相手の申立てによっては、養育費の減額、あるいは、支払い義務の免除が認められるケースもあります。

高額所得者の離婚問題は弁護士にお任せください

以上のように、高額所得者の離婚の場合、一般の給与所得者の場合とは異なる特有の問題が生じるケースがあり、特に、財産分与の方法、養育費や婚姻費用の算定方法等、金銭面に関するトラブルが予想されます。

離婚後に、ご自身やお子様の生活環境が一変してしまったり、ご自身が経営する会社等に影響が及んだりしないよう、適切な離婚条件を設定する必要があります。しかし、離婚する夫婦が冷静に話し合うこと自体が難しいケースもあり、特にお金の問題となればなおのこと、話がこじれるかもしれません。

弁護士にご相談いただければ、離婚の是非だけではなく、法的知識や経験から、高額所得者のケースの離婚プランや、その道筋をご提案することができます。

弁護士法人ALGには、離婚事件の経験豊富な弁護士が集まっており、これまでに、高額の財産分与や養育費等の離婚条件の調整も手掛けてきました。離婚を進めるにあたってお悩みの方は、まずはぜひ、お話をお聞かせください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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