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離婚したら生命保険はどうなる?財産分与や受取人の変更など

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚時の財産分与といえば、現金・預貯金や不動産などをすぐに思い浮かべるかと思いますが、生命保険も忘れてはいけません。

生命保険が財産分与の対象となるかどうかを把握するためには、離婚前から加入している生命保険の内容を確認しておくことが大切です。

そして、離婚によって、家族のかたちが変わるときは、加入している生命保険の各種変更手続きをする必要があります。また、保険の見直しをすることも大切です。

そこで、本記事では、“離婚時に必要な生命保険の変更手続き”や“離婚で生命保険を見直す際のポイント”、“離婚時に生命保険の見直しをする際の注意点”など「離婚するときの生命保険」について、詳しく解説していきます。

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【動画で解説】離婚する際の生命保険はどうするべき?

離婚したら生命保険はどうなる?

まず、離婚前に財産分与の対象となる生命保険があるか確認して、離婚後に生命保険を継続するかどうかについて当事者間で話し合いをする必要があります。

生命保険を継続する場合は、契約者や受取人の変更、住所変更などの各種手続きは離婚前に済ませておくようにします。
また、離婚後には家族構成などが変わるため、離婚後の生活に伴った保険内容になるように見直しすることも検討しましょう。

一方で、離婚を機に生命保険を解約する場合、万が一病気やケガをしたときに保障がない状態になることに留意しなければいけません。
また、あとで再加入したくなったときに健康状態によっては加入できなくなったり、保険料が高くなってしまったりするため、慎重に検討する必要があります。

解約返戻金は財産分与の対象になる

生命保険の種類のなかで、積立型で解約すると返戻金が発生する生命保険は、財産分与の対象となります。

財産分与をする場合は、別居時または離婚時の解約返戻金相当額を分け合います。
必ずしも、解約しなければいけないわけではありません。

なお、掛け捨て型の生命保険は、基本的に解約返戻金がないため、財産分与の対象となりません。
積立型と掛け捨て型の違いを簡単にまとめると、下表のとおりです。

積立型 解約時に解約返戻金を受け取れたり、保険期間が満了した時に生存していれば満期保険金を受け取れたりするタイプの保険のこと。
<メリット>貯蓄性がある
<デメリット>同じ保障内容でも、掛け捨て型に比べて保険料が高い
掛け捨て型 保険料がほぼ返ってこないタイプの保険のこと。通常、解約返戻金はなく(あっても少額)、満期保険金もない。
<メリット>積立型よりも安い保険料で、同じ保障を受けられる
<デメリット>貯蓄性がない

そもそも財産分与とは何なのかというと、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
したがって、名義は問わず、婚姻期間中に形成・維持していた生命保険の解約返戻金相当額も、基本的に2分の1ずつ分け合います。

「財産分与」についての詳しい内容は下記ページをご覧ください。

離婚時に必要な生命保険の変更手続き

離婚時に必要な生命保険の変更手続きは、主に次の2点が挙げられます。

  • ① 生命保険の契約者と受取人の変更
  • ② 基本情報の変更

変更手続きは、離婚前に手続きを済ませるようにしましょう。
生命保険の変更手続きは、契約者本人でなければできませんので、配偶者が契約者であった場合に、離婚後、連絡が取れなくなったり、なかなか手続きに協力してくれなかったりしてトラブルに発展するおそれがあるためです。

では、上記2点について、次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

生命保険の契約者と受取人の変更

保険契約の状況によっては契約者と受取人を変更する必要があります。

契約者は、保険会社と保険契約を締結し、保険契約の様々な権利と保険料支払いの義務がある者です。
受取人は、保険金や給付金などを受け取る者です。

なお、被保険者は、保険の対象になる者で、変更はできません。

例えば、次のようなケースでは変更手続きが生じます。

【契約者の変更】

例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が妻の場合は、妻が引き続き契約を維持したい場合は契約者を夫から妻に変更する必要があります。

変更しないと、契約者である夫が勝手に保険を解約して、解約返戻金を受け取るおそれがあります。
なお、契約者・被保険者・受取人がすべて妻の場合は、変更手続きは不要です。

契約者の変更が必要なケース

【受取人の変更】

例えば、契約者が妻、被保険者が妻、受取人が夫の場合は、妻が引き続き契約を維持したい場合は、受取人をご自身の親または子供などに変更する必要があります。
受取人をそのままにしておくと、離婚した夫が保険金を受け取ることになってしまいます。

受取人が配偶者になっている場合

基本情報の変更

離婚に伴い、名字や住所変更などがある場合は、必要に応じて次のとおり基本情報を変更します。

  • 改姓の手続き
  • 指定代理請求人の変更手続き
  • 住所変更手続き
  • 電話番号変更手続き
  • 保険料引き落とし口座、クレジットカードの変更手続き
  • 印鑑の変更手続き

変更手続きは、インターネットの契約者向けサイトや書面などで行います。
書面の場合は、コールセンターや営業担当者などに連絡して必要書類を取り寄せて行います。

離婚で生命保険を見直す際のポイント

離婚によって家族構成に変化が生じると、重きを置くべき保障もおのずと変わってきます。

子供の親権者になる場合

離婚に伴って親権者となり、ひとり親となると責任が増えるため病気やケガに備える医療保障と、万が一のときに備える死亡保障のどちらも必要となります。

医療保障は、長期で入院したり通院したりしてしまった際の収入減少のリスクに備えるために必要です。
死亡保障は、自分の葬儀費用と子供の教育費や養育費など今後必要となる保障額を計算して備えておくといいでしょう。

ただし、手厚く保障を備えるあまり、保険料が家計の負担にならないよう注意が必要です。

親権者にならない場合・子供がいない場合

これまで家族を養う立場であったけども、離婚によって、親権者にならなかった、もしくはそもそも子供がおらず養うべき家族が減る場合は、葬儀費用程度に死亡保障額を減らして保険料の負担を少なくし、代わりに介護や病気に備える保障を充実させる方が多いです。
また、受取人を自分の親や兄弟などに変更する必要があります。

ただし、子供がいる場合は、離婚によって子供を引き取らなくても、子供に対する扶養義務は続きます。万が一のときに備えて、養育費程度の保障を残せるように、子供を受取人にして死亡保障をつけておくのも一つの方法です。

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離婚時に生命保険の見直しをする際の注意点

生命保険料控除を受ける場合は、受取人の変更が必要

生命保険料控除を受けたいときは、「受取人」を子供や父母などに変更しておく必要があります。

生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料に応じて、税金の計算のベースとなる所得金額から一定額を差し引くことができるという制度です。その結果、住民税や所得税の負担が軽減されます。

ただし、生命保険料控除の対象となるのは、「受取人」すべてが、次のいずれかになっているケースに限られます。

  • ① 保険料を支払う人(通常は「契約者」)
  • ② ①の配偶者
  • ③ ①の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)

したがって、離婚後も受取人が元配偶者のままである場合には、生命保険料控除は受けられません。離婚する際は早急に受取人を変更しておきましょう。

生命保険について取り決めた内容は離婚協議書に残しておく

離婚する際に生命保険について取り決めた場合は、離婚協議書を作成して取り決めた内容を記載しておくようにしましょう。

口約束だけにしておかずに書面に残しておくことで、保険料の滞納や生命保険の解約などのトラブルを防ぐことができます。
できれば、離婚協議書の内容を公正証書にしておくと、より証拠能力が高くなります。

離婚協議書や公正証書を作成するときに、曖昧な記載や抜け漏れなどがあると後日トラブルになるおそれがありますので、どのように記載するべきか不安のある方は、弁護士に相談して作成することをお勧めします。

離婚時の生命保険に関するQ&A

Q:

離婚後も生命保険の受取人が元妻のままだった場合はどうなりますか?

A:

離婚後も名義変更をせずにいて生命保険の受取人が元妻のままだった場合は、保険金は元妻に支払われます。
生命保険金の請求権は受取人固有の財産であり、離婚しても元妻は保険金を受け取ることができます。

もし、受取人を変更したい場合は、被保険者の同意があれば変更できます。
受取人の同意は不要です。また、変更したことを受取人に知られることもありません。

受取人に指定できるのは、配偶者か2親等以内の血族になりますので、再婚や子供の有無などその他の事情に応じて受取人を見直しておくといいでしょう。

Q:

離婚後に生命保険を勝手に解約され、相手が解約返戻金を受け取っていた場合は請求できますか?

A:

契約者が元配偶者の場合は、勝手に解約されても特に罪になりません。

しかし、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した生命保険は財産分与の対象となるので、解約して受け取った解約返戻金を元配偶者が独り占めしているのは問題です。

財産分与の時効は「離婚してから2年」ですので、離婚後2年以内であれば財産分与の請求、すなわち生命保険の解約返戻金の折半を請求するべきです。

元配偶者に連絡して、まずは話し合いで解決できるように試みてください。話し合いでは折り合いつかなければ、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てましょう。

Q:

婚姻前から加入していた生命保険も財産分与の対象ですか?

A:

婚姻前から生命保険に加入し、婚姻後も加入し続けている場合には、婚姻中に支払っていた保険料分が財産分与の対象になります。婚姻前(独身時代)に支払っていた保険料分は、財産分与の対象にはなりません。

一般的には、財産分与の基準時(別居時または離婚時)の解約返戻金から、婚姻時の解約返戻金を控除した金額を、財産分与の対象として分け合うことになります。

Q:

離婚時、子供の生命保険も財産分与の対象となりますか?

A:

子供の生命保険も財産分与の対象となります。
被保険者が子供であっても、一般的に契約者は両親であると考えられますので、子供の生命保険は保険料を支払ってきた両親の財産とされ、財産分与の対象となります。

ただし、孫のために祖父母(離婚する当事者の両親)が保険料を支払っていたり、独身時代の財産で払込を終えていたりする場合は夫婦で協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象とならないケースもあります。

そのほかに、解約返戻金のない掛け捨て型の生命保険も財産分与の対象外です。

Q:

親権がない場合でも、子供を生命保険の受取人に指定できますか?

A:

離婚によって親権をなくしても、子供を生命保険の受取人に指定することは可能です。一般的に、生命保険の受取人として指定できるのは、被保険者の「配偶者」または「2親等内の血族」とされていることが多いです。この点、親権の有無は関係なく、離婚後も親子は1親等の血族になります。

ただ、生命保険の受取人の指定については、契約されている保険会社に個別に問い合わせることが確実です。そのうえで、受取人を子供に変更することを離婚条件とする場合には、離婚協議書などをどのような文言で作成するべきか、弁護士にご相談ください。

離婚時の生命保険など財産分与のご相談は、経験豊富な弁護士へお任せください

婚姻中に加入していた生命保険は、離婚時に、すべて解約しないといけないわけではありません。
解約をするか、継続するのか、また継続する場合は受取人を誰にするのか、など慎重に検討する必要があります。また、生命保険の種類によっては財産分与の対象とならないものもあります。

離婚時の生命保険をはじめ財産分与について、わからない点がある方、お悩みがある方はぜひ弁護士にご相談ください。
相談者様の状況を伺い、法的観点から適切なアドバイスをさせていただきます。

また財産分与は相手がすべての財産を開示してくれなかったり、財産を過小評価したり、スムーズに話し合って解決できない場合もあります。弁護士に依頼すれば、相手との話し合い(交渉)を代わりに行い、可能な限り、早期かつ有利に解決できるように尽力します。

生命保険を含む財産分与で後悔しないために、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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