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離婚する際の生命保険はどうするべき?受取人を変更する必要性や財産分与について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚する際は、親権や養育費、慰謝料などをどうするか決めなければいけません。
そのなかに“財産分与”もあります。

財産分与には、預貯金やマイホームなどがまず頭に浮かぶかと思いますが、“生命保険”も忘れてはいけません。
生命保険は、万一の病気や事故などへ備えるだけでなく、金融資産としての性質をもち、財産分与の対象となるものもあります。
また離婚すると、家族構成や住所、苗字などの変化に伴い、生命保険の見直しや変更手続きが必要となります。

本記事では、生命保険で財産分与の対象になるもの・ならないものについてや離婚時に必要な生命保険の見直し方と変更手続きなど、「離婚する際の生命保険」について、詳しく解説していきます。

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離婚したら生命保険はどうなるのか?

離婚をしたら、加入している生命保険をどうするのか考えなければいけません。
離婚後も生命保険を継続するなら、家族構成が変わるため契約者や受取人変更などの手続きが必要となります。

離婚を機に、生命保険を解約する場合は、万が一病気やケガに遭ったときに保障がない状態になります。一度解約して新たに保険を契約しようと考えても、今まで支払っていた保険料より高くなることもあるでしょう。また、途中解約をすると、払込額に対して解約返戻金が少なくなってしまうので、慎重に検討する必要があります。

生命保険は財産分与の対象

生命保険の種類のなかで、積立型で解約すると返戻金が発生する生命保険は、財産分与の対象となります。

財産分与をする場合は、別居時または離婚時の解約返戻金相当額を分け合います。
必ずしも、解約しなければいけないわけではありません。

なお、掛け捨て型の生命保険は、基本的に解約返戻金がないため、財産分与の対象となりません。
積立型と掛け捨て型の違いを簡単にまとめると、下表のとおりです。

積立型 解約時に解約返戻金を受け取れたり、保険期間が満了した時に生存していれば満期保険金を受け取れたりするタイプの保険のこと。
<メリット>貯蓄性がある
<デメリット>同じ保障内容でも、掛け捨て型に比べて保険料が高い
掛け捨て型 保険料がほぼ返ってこないタイプの保険のこと。通常、解約返戻金はなく(あっても少額)、満期保険金もない。
<メリット>積立型よりも安い保険料で、同じ保障を受けられる
<デメリット>貯蓄性がない

そもそも財産分与とは何なのかというと、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
したがって、名義は問わず、婚姻期間中に形成・維持していた生命保険の解約返戻金相当額も、基本的に2分の1ずつ分け合います。

「財産分与」についての詳しい内容は下記ページをご覧ください。

離婚時に必要な生命保険の見直し方と変更手続き

離婚後も生命保険を継続する場合には、主に次のような流れで見直していきます。

  1. ①保険の契約内容や保障内容を確認する
    生命保険に加入した際に受け取った「生命保険証券」を見れば、契約内容や保障内容を確認できます。また、保険会社に直接問い合わせて確認するなどの方法もあります。
  2. ②必要に応じて「契約者」や「受取人」を変更する
    ①で確認した内容から、「契約者」や「受取人」を変更したいときは、保険会社に連絡して手続きをします。変更が必要なケースの具体例は、次項目以降で紹介します。
  3. ③必要に応じて住所や姓、支払い方法なども変更する
    離婚によって、「契約者」「被保険者」「受取人」いずれかの住所や姓が変わった場合には、これらの変更手続きが必要です。また、例えば口座振替からクレジットカード払いに変更したいなどの希望があれば、支払い方法の変更手続きも行います。

「受取人」の変更が必要なケース

生命保険を継続させる場合に、「受取人」の変更が必要となるケースがあります。
具体的には、次の2つの場合が考えられます。

  • 受取人が配偶者になっている場合
  • 生命保険料控除を受けたいとき

それぞれ、詳しく解説していきましょう。

受取人が配偶者になっている場合

受取人が配偶者になっている場合

例えば、「契約者」「被保険者」は自分であるものの、「受取人」が配偶者になっている場合には、「受取人」を自分の親または子供などに変更する必要が出てくるでしょう。

変更しないままでいると、離婚後、自分に何かあった時、保険料は元配偶者に支払われることになります。こうした事態は避けたいと思うのは自然なことですので、本当に受け取ってほしいと望む人に受取人を変更します。

生命保険料控除を受けたいとき

生命保険料控除を受けたいときは、「受取人」を子供や父母などに変更しておく必要があります。

生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料に応じて、税金の計算のベースとなる所得金額から一定額を差し引くことができるという制度です。その結果、住民税や所得税の負担が軽減されます。

ただし、生命保険料控除の対象となるのは、「受取人」すべてが、次のいずれかになっているケースに限られます。

  • ① 保険料を支払う人(通常は「契約者」)
  • ② ①の配偶者
  • ③ ①の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)

したがって、離婚後も受取人が元配偶者のままである場合には、生命保険料控除は受けられません。離婚する際は早急に受取人を変更しておきましょう。

「契約者」の変更が必要なケース

契約者の変更が必要なケース

例えば、①「契約者」「被保険者」「受取人」がすべて【妻】になっているケースでは、いずれも変更の必要はないでしょう。

一方で、例えば、②「契約者」が【夫】、「被保険者」「受取人」が【妻】になっているケースでは、「契約者」を【夫→妻】に変更する必要が生じるかと思います。保険料を支払うのは基本的に契約者ですが、離婚後も元夫に保険料を支払ってもらうというのは考えにくいからです。

妻が契約を継続したいと考えるなら、契約者を自分(妻)に変更します。ただし、契約者の変更を含め、保険の契約内容の変更ができるのは契約者だけですので、離婚前に夫婦間で相談して手続きしておきましょう。

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離婚で生命保険を見直す際のポイント

離婚によって家族構成に変化が生じると、重きを置くべき保障もおのずと変わってきます。「誰のために、どのような保障の充実を図るべきか」といったことを意識して、生命保険の見直しを行うようにしましょう。

子供の親権者になる場合

離婚する際に子供の親権者になったら、自分に万一のことがあったときに残された子供の将来を考え、死亡保険金の保障額を増やすなど、保障を手厚くすることを検討した方がいいでしょう。ただ、今後おひとりで子供を育てていくことになるので、日々の生活が苦しくならないよう、月々の保険料を収入に見合った金額に調整することも大切です。

また、病気や怪我などで収入が減少するリスクに備え、生命保険とは別に医療保険に加入することも検討した方がいいかもしれません。
子供の親権者になった方は、子供の将来を見据えて生命保険を見直すことが重要です。自分に何かあってもできる限り子供に負担がかからないよう、しっかりと考えましょう。

親権者にならない場合・子供がいない場合

離婚する際に親権者にならなかったとしても、子供の養育費を支払う義務はあります。自分にもしものことがあったとき、将来の子供の養育費分を少しでも残せるよう、死亡保険金の受取人を子供に変更しておくなど、離れて暮らす子供の将来を考えて、保険の見直しを検討した方がいいかと思います。

一方で、子供がいない場合には、保障を減らし、独身者と同じくらいの保障内容にしてもいいでしょう。なお、受取人が配偶者となっている場合は、受取人を親や親族にするなど、受取人の変更を検討する必要が出てきます。

離婚時の生命保険に関するQ&A

Q:

離婚後に生命保険を勝手に解約され、相手が解約返戻金を受け取っていた場合は請求できますか?

A:

契約者が元配偶者の場合は、勝手に解約されても特に罪になりません。

しかし、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した生命保険は財産分与の対象となるので、解約して受け取った解約返戻金を元配偶者が独り占めしているのは問題です。
財産分与の時効は「離婚してから2年」ですので、離婚後2年以内であれば財産分与の請求、すなわち生命保険の解約返戻金の折半を請求するべきです。

元配偶者に連絡して、まずは話し合いで解決できるように試みてください。話し合いでは折り合いつかなければ、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てましょう。

Q:

婚姻前から加入していた生命保険も財産分与の対象ですか?

A:

婚姻前から生命保険に加入し、婚姻後も加入し続けている場合には、婚姻中に支払っていた保険料分が財産分与の対象になります。婚姻前(独身時代)に支払っていた保険料分は、財産分与の対象にはなりません。

一般的には、財産分与の基準時(別居時または離婚時)の解約返戻金から、婚姻時の解約返戻金を控除した金額を、財産分与の対象として分け合うことになります。

Q:

離婚時、子供の生命保険も財産分与の対象となりますか?

A:

子供の生命保険も財産分与の対象となります。
被保険者が子供であっても、一般的に契約者は両親であると考えられますので、子供の生命保険は保険料を支払ってきた両親の財産とされ、財産分与の対象となります。

ただし、孫のために祖父母(離婚する当事者の両親)が保険料を支払っていたり、独身時代の財産で払込を終えていたりする場合は夫婦で協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象とならないケースもあります。
そのほかに、解約返戻金のない掛け捨て型の生命保険も財産分与の対象外です。

Q:

離婚の際、生命保険について取り決めた内容は書面に残しておいた方がいいですか?

A:

離婚の際、生命保険について取り決めたときは、その内容を書面に残しておいた方がいいです。口約束だけで済ませてしまうと、あとで言った言わないの争いになってしまうおそれがあるからです。

生命保険の財産分与の仕方や契約者の変更に関する協力など、生命保険に関する取り決め内容は、「離婚協議書」のなかに記載することができます。なお、作成した離婚協議書は「公正証書」にしておくといいでしょう。より証拠能力が高くなるというメリットがあります。

取り決めた内容を書面に残すときは、その記載内容が非常に重要です。曖昧な記載があったり、抜け漏れがあったりすると、後々トラブルが発生したとき、適切な対処がとれなくなってしまう場合もあります。こうした事態を防ぐためにも、不安がある方は弁護士に相談し、書面の作成を進めていくといいでしょう。

Q:

離婚により親権がなくなった子供でも、生命保険の受取人に指定することはできますか?

A:

離婚によって親権をなくしても、子供を生命保険の受取人に指定することは可能です。一般的に、生命保険の受取人として指定できるのは、被保険者の「配偶者」または「2親等内の血族」とされていることが多いです。この点、親権の有無は関係なく、離婚後も親子は1親等の血族になります。

ただ、生命保険の受取人の指定については、契約されている保険会社に個別に問い合わせることが確実です。そのうえで、受取人を子供に変更することを離婚条件とする場合には、離婚協議書などをどのような文言で作成するべきか、弁護士にご相談ください。

離婚時の生命保険など財産分与のご相談は、経験豊富な弁護士へお任せください

婚姻中に加入していた生命保険は、離婚時に、すべて解約しないといけないわけではありません。
解約をするか、継続するのか、また継続する場合は受取人を誰にするのか、など慎重に検討する必要があります。また、生命保険の種類によっては財産分与の対象とならないものもあります。

離婚時の生命保険をはじめ財産分与について、わからない点がある方、お悩みがある方はぜひ弁護士にご相談ください。
相談者様の状況を伺い、法的観点から適切なアドバイスをさせていただきます。

また財産分与は相手がすべての財産を開示してくれなかったり、財産を過小評価したり、スムーズに話し合って解決できない場合もあります。弁護士に依頼すれば、相手との話し合い(交渉)を代わりに行い、可能な限り、早期かつ有利に解決できるように尽力します。

生命保険を含む財産分与で後悔しないために、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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