解決金とは何か?慰謝料との違いや解決金のメリットをお教えします
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚問題は、夫婦間のとてもデリケートな問題です。一方が離婚を望むのに対し、他方は離婚したくないと拒否するケースや、離婚することにはお互い異論がなくても、子供の親権等で揉めてしまっているケース等、一筋縄ではいかないことも多々あります。そこで、離婚問題の早期解決を図るための一つの手段として、「解決金」が利用されることがあります。
「離婚解決金」とも呼ばれるこのお金は、一体どういうものなのでしょうか?慰謝料や財産分与といった、離婚に関わる他のお金とは何が違うのでしょうか?本ページでは、離婚解決金について詳しく解説していきます。
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解決金とは何か?
離婚における解決金は、その名の通り、離婚問題を解決するために、一方の配偶者から他方配偶者に対して支払われるお金です。法律上の規定はなく、離婚する際に必ず支払わなければならない、という性質のお金ではありません。解決金の請求に法的根拠はないので、離婚方法のうち、話し合いの手続である「協議」や「調停」を利用する場合に、解決金が発生し得ます。
これらのことから、発生原因や内容を明かさずに取り決められるというのが、解決金の特徴であるといえます。そのため、“慰謝料”という言葉に良いイメージがなく、このような名目を使用したくないといった場合に、「解決金」として取り決めることもあります。
解決金のメリットとデメリット
離婚に応じてもらいやすくなるというメリット
解決金の最大のメリットともいえるのが、相手に離婚に応じてもらいやすくなる、という点です。夫婦で話し合い、双方が合意できれば離婚は成立しますが、離婚したいと告げたところで、相手としては納得できないと思うこともあるでしょう。
そこで、解決金の提示が、相手の気持ちが離婚する方向に傾くきっかけとなる場合があります。特に、経済的な不安を理由に離婚を拒否されているのであれば、解決金の支払いによって離婚に応じてもらえる可能性は高まるかもしれません。
解決金の曖昧さというデメリット
解決金の請求には明確な法的根拠がないため、発生原因や内容を明らかにしないで済みます。この解決金の曖昧さは、離婚問題を解決するために便利である反面、デメリットにもなり得ます。例えば、解決金を支払った側が慰謝料の代わりだと考えていても、相手にその意思が伝わっておらず、別途慰謝料を請求されるケースもあります。
弁護士介入のメリット
早く離婚を成立させたいと思い、解決金を支払うことにしたものの、過大な金額で取り決めてしまっては、後にトラブルが生じてしまうかもしれません。相手と交渉する際、弁護士を介入させれば、妥当な金額で解決金を提示することができます。また、相手との交渉の一切を弁護士に任せることができるため、精神的負担の軽減にも繋がります。
離婚解決金はとても曖昧なものであるため金額の妥当性を弁護士に相談してみましょう
離婚解決金は、内容を明らかにせずに取り決めることができる便利なものですが、曖昧であるがゆえに、不利益を被る事態となってしまうおそれもあるため、取り決めは慎重に行うべきです。
離婚解決金の金額としてどのくらいが妥当であるのかは、どういう背景があって離婚解決金を支払うのか等、個別の事情によって異なります。ご自身の状況に即して判断する必要があるため、離婚解決金の金額の妥当性で悩まれたときは、専門家である弁護士に相談し、確認してもらうことをおすすめします。
また、離婚解決金を支払ったとしても、相手が必ず離婚に応じるとは言い切れません。提示の仕方次第で、相手の反応は良くも悪くも変わるでしょう。離婚問題を数多く解決してきた経験豊富な弁護士なら、状況を見極めて離婚解決金の提示をし、離婚成立に向けて交渉することができます。離婚解決金についての疑問や不安は、まずは弁護士に相談してみましょう。
離婚に関わる他のお金との違いは何か?
慰謝料と解決金の違い
離婚に関わるお金として、「慰謝料」をイメージする方は多いのではないでしょうか?慰謝料は、例えば相手の不貞行為やDVが離婚原因となった場合等に、受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。民法上の不法行為に基づき請求するものであり、請求に法的根拠のない解決金とは異なります。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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扶養的財産分与と解決金の違い
お金に関する離婚条件の一つに、「財産分与」があります。夫婦間の財産の清算を主な目的とする制度ですが、離婚によって生活が困窮してしまう配偶者の生活を補助することを目的に財産分与するケースもあり、これを「扶養的財産分与」と呼びます。
離婚後の相手の生活に配慮するため、扶養的財産分与の代わりに解決金を支払うという方もいますが、慰謝料と同様、財産分与は請求の根拠が民法上で定められています。そのため、「財産分与」名目で支払うか、それとも「解決金」名目で支払うかで性質は異なります。
財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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和解金と解決金の違い
話し合いがまとまらない場合、最終的には離婚裁判を行って裁判所に判断してもらうという手続に進むこともあります。しかし、裁判の途中であっても、お互いが合意して和解できれば、「和解離婚」というかたちで離婚を成立させることができます。
判決を待たずして離婚できるため、早く離婚したいと望む方が、他方配偶者に和解に応じてもらうための手段として、和解金を支払うケースがあります。解決金は、協議や調停によって離婚する場合、和解金は、裁判手続を進めているなかで和解離婚する場合に発生し得るお金である、と使い分けることができます。
ただし、このような使い分けをせず、解決金と同じ意味合いの言葉として「和解金」が使用される場合もあります。
和解離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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メールで相談するどんな場面で解決金は使われるのか?
財産分与の調整で使われる
離婚時には、どの財産をどのように分けるのか、財産分与で揉めることがあります。そのようなとき、財産分与の調整を目的に、解決金が使われることがあります。
例えば、財産分与として家を受け取りたいものの、財産分与の対象のなかには家の代わりに相手に渡す財産がないため、話し合いがまとまらずにいる場合に、解決金の支払いによって調整を図り、相手に納得してもらうというような使われ方です。このような使い方をする際は、「この金額(解決金)を財産分与として渡します」といった合意をするケースが多いでしょう。
男女関係の解消に使われる
解決金は、離婚時だけではなく、婚姻していない男女関係を解消する際に使われることもあります。 恋人から別れを切り出されたら、ショックを受けてしまうのは当然です。しかし、心に傷を負ったとしても、婚姻していない単なる恋人同士である場合、基本的に慰謝料は請求できません。(“婚姻していない”といっても、内縁関係であれば、一定の範囲内で法律婚と同様の保護を受けられるため、慰謝料を請求できる場合があります。)
そこで、男女関係を解消する際、別れ話がもつれてしまわないよう、解決金の支払いがなされることがあるのです。
解決金に相場はあるのか?
解決金の請求には法的根拠がないので、慰謝料のように、過去の裁判例を参考にした相場というものはありません。慰謝料代わりに支払う場合や、相手の経済的不安を軽減して離婚に同意してもらうために支払う場合等、解決金の内容や支払いの趣旨は個別の事情によって異なり、金額の多寡はケースバイケースといえます。
解決金の金額の妥当性は、それぞれの夫婦の事情に応じて決めていく必要があるため、悩んだときは弁護士に相談し、アドバイスを受けた方が良いでしょう。
解決金に税金はかかるのか?
解決金の支払いが、慰謝料や財産分与の代わりである場合、解決金を支払った側にも受け取った側にも、基本的に税金はかかりません。そもそも、慰謝料は原則として非課税であり、財産分与も、対象が金銭の場合は基本的に税金がかからないためです。
ただし、解決金の金額が過大である場合には、受け取った側に贈与税がかかるおそれがあります。
また、解決金は、発生原因や内容を明らかにしないで済む曖昧なものです。解決金の実質的な中身によっては税金がかかる場合もありますので、ご注意ください。
解決金について取り決める際に注意すること
後から追加請求をされないようにするために
夫婦間で話し合い、離婚と解決金について取り決めたら、後で「言った」「言わない」のトラブルになることを避けるため、離婚協議書を作成し、取り決めた内容を書面に残しておきましょう。加えて、離婚協議書は公正証書にしておくことをおすすめします。
また、後から解決金を追加で請求されたり、慰謝料や財産分与等、他の名目で請求されたりしないようにするためには、離婚協議書に、「本件離婚に関し、この離婚協議書に定める事項以外に、当事者間に何らの債権債務がないことを確認する」といったような、清算条項を設けておくことが重要です。
なお、離婚方法として調停を利用した場合、調停が成立したら、家庭裁判所によって調停調書が作成されます。そのため、ご自身で書面を作成する必要はありませんが、解決金を含め、取り決めた内容がきちんと記載されていること、清算条項が設けられていること等、調停調書の内容は調停合意前にきちんと確認しましょう。
支払いを怠ると差押えになることもある
解決金について取り決め、その内容を記載した強制執行認諾文言付の公正証書や調停調書がある場合、解決金の支払いを怠ると、強制執行により財産を差し押さえられるおそれがあります。早期に離婚したいと思っても、解決金の金額等は焦らず慎重に決めた方が良いといえます。
離婚に消極的な相手に対してはリスクがある
解決金は、相手に離婚に応じてもらい、離婚問題を解決するための一つの手段となり得ます。
しかし、「離婚したくない」と、相手が離婚に消極的になる理由は様々です。なかには、お金での解決を望まない方もいるでしょう。解決金の支払いを提示したことで、かえって相手の感情を逆なでしてしまい、争いが長引く場合もあります。解決金について検討するときは、この点にも留意しましょう。
解決金を支払えないときの対処法
離婚後、収入の変化等、様々な事情があり、解決金の支払いが困難になる場合もあります。そのようなときは、取り決めた解決金を減額してもらえないか、相手方と交渉してみましょう。
また、一括払いであるために支払えないという場合は、分割払いにしてもらうよう交渉するのも一つの手です。揉めずに交渉を進めていくためには、弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
離婚解決金に関するQ&A
- Q:
お互いに不貞行為などの有責行為はなく、性格の不一致による離婚で妻から解決金を要求されました。支払わなくてはいけませんか?
- A:
原則として、支払わなければならないということはありません。ただし、ご質問者様が離婚を希望する場合で、なおかつ、提案された解決金の金額が、ご質問者様にとって無理なく支払いできるものであれば、支払っても良い、と考えられます。
また、多少高額であったとしても、例えば世間体の問題や個人的な問題で、離婚したことをあまり公にしたくない場合には、妻に対する厳密な口外禁止を条件としつつ、支払うべきケースもあるにはある、とは考えられます。
- Q:
解決金を支払えば離婚してくれると言われたので支払いましたが、離婚に応じてくれません。解決金を返してもらうことはできますか?
- A:
離婚に際して、離婚しない場合の解決金返還を明記した合意書を作成しているのであれば、返してもらうことは可能です。しかし、そのような合意書が存在しない場合、解決金と称して交付したお金が、離婚することについての解決金かどうか、第三者から見て明確にはならないケースが多いので、結局返してもらえない可能性が高いです。
このように、事前に離婚合意書などを作成せずに解決金を支払うことにはリスクがあるので、合意書が存在すること自体が許されない、という特殊な状況を除いては、かかる支払いはできる限り控えるべきです。
解決金によって離婚を進めることができる場合もあります。お早めに弁護士にご相談ください
離婚問題で揉めている場合、「解決金」が事態収束の糸口になることがあります。解決金には法律上の規定がなく、発生原因や内容を明かさずに取り決められます。この曖昧さが、離婚をスムーズに進めるために便利である一方で、離婚後のトラブルにも繋がりかねません。そのため、解決金について取り決める際には注意が必要です。
また、離婚に至る背景や解決金の内容は、夫婦によって様々です。どのタイミングで解決金の支払いを提示した方が良いのか、どのくらいの金額が妥当であるのか、そもそも解決金が最善の策になるのかは、個別の事情によって異なります。
解決金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士なら、ご相談者様の状況をしっかりと伺ったうえで、解決金や離婚の進め方等について適切にアドバイスいたします。また、相手との交渉を代わりに行うことも可能です。離婚問題で揉めている状態が続いてしまっては、身体も心も疲弊してしまいます。早期解決を目指すためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することを検討していただければ幸いです。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)