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円満離婚を成功させる方法|円満離婚のメリット・決めておくべき条件など

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

円満離婚を成功させる方法|円満離婚のメリット・決めておくべき条件など

「揉めずに円満に離婚したい」と望む方は、少なくないはずです。ただ、何かしら原因や不満があって別れるのだから、円満離婚なんてありえないと感じる方もいるでしょう。

たしかに、離婚は感情的な争いに発展しがちであり、揉めてしまうケースは多くあります。しかしその一方で、争わずにお互いに納得して円満離婚し、わだかまりを残さずに解決しているご夫婦もいます。

それでは、円満離婚するにはどのようなことに気をつけたらいいのでしょうか?この記事では、円満離婚を成功させる方法をはじめ、円満離婚のメリットや離婚する際に決めておくべき条件などを解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

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円満離婚とは

そもそも円満離婚とは、夫婦間で揉めずに、お互いが離婚することに同意して、円満に離婚することをいいます。

言い争うことなく、第三者が間に入ることもなく、“話し合い”で穏便に離婚が成立することになりますので、「協議離婚」の類に入ります。

似た言葉に、「円満調停(夫婦関係調整調停(円満))」がありますが、これは、円満な夫婦関係を回復する、つまり何らかの理由により不仲となってしまった夫婦がやり直しを図るための裁判所の手続きをいいます。離婚を目的としていないため、円満“離婚”とは性質が異なることを理解しておきましょう。

円満離婚のメリット

円満離婚を目指すうえでは、お互いの話をしっかりと聞いて歩み寄る姿勢が大切になるので、どうしても話し合いが長引きやすいです。また、当事者だけで話し合って決めるため、離婚条件があいまいになりがちな点もデメリットでしょう。

しかし、円満離婚には次のようなメリットもあります。

  • 短期間で離婚することも可能
  • あまり費用をかけずに離婚できる
  • 離婚後も相手と良好な関係を築きやすく、子供への負担が少ない
  • お互いに納得のいくかたちで離婚条件を決められる
  • より前向きな気持ちで新たなスタートを切れる

現在のご夫婦の状況を踏まえ、今後の生活を見据えてどのように離婚を進めていきたいか、よく考えてみてください。円満離婚を望むのなら、それ相応の心構えが必要になってきます。

円満離婚を成功させる方法

円満離婚を成功させる方法として、押さえておきたいポイントがいくつかあります。注意しないと、あとで後悔する事態に繋がるケースもありますので、特によく読んでいただきたい部分になります。以降より、詳しくみていきましょう。

離婚話は冷静に切り出す

円満離婚を成功させる方法としてまず紹介したいのが、<離婚の話題は冷静に切り出すこと>です。離婚したいと考えていること、離婚を決意した理由を落ち着いて伝えてください。そして、相手の意見も聞いて、じっくりと話し合っていきます。

感情的になって自分の意見ばかりぶつけてしまうと、相手は聞く耳を持ってくれなくなるかもしれませんし、言い争いに転じるおそれもあります。そうなると円満離婚は遠ざかってしまうでしょう。

また、円満離婚するためには、<離婚を切り出すタイミング>も重要です。離婚は夫婦だけの問題とは言い切れません。子供の今後の生活にも影響しますし、お互いの家族や仕事に影響を与えることもあります。こうした点も踏まえて、離婚をいつ切り出すか慎重に考えた方がいいでしょう。

よくあるタイミングとしては、子供が独り立ちした時・夫が定年退職した時・相手を説得する材料が揃った時などが挙げられます。

時間がかかっても焦って離婚成立しない

あとで後悔する事態とならないよう、時間がかかっても焦って離婚を成立させることは避けましょう。円満離婚するためには、お互いに納得のいくまで話し合いを重ねていく必要がありますので、時間がかかることは前もって心得ておくべきです。離婚が成立するまでには、半年から1年以上かかる覚悟でいた方がいいかと思います。

「早く離婚したい」と焦るあまり、今後の生活環境が整わないまま離婚を成立させてしまうと、生活に困ってしまう場合もあります。また、自身に不利な離婚条件になっていることに気づかず、合意してしまうケースも考えられます。焦らずにしっかりと準備を進め、離婚条件の内容もよく検討してから、離婚を成立させるようにしましょう。

話し合って決めたことを公正証書に残す

話し合って決めた内容は書面にまとめ、「公正証書」のかたちで残しておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書で、高い証明力があります。円満離婚したとしても、あとで「言った」「言わない」の争いにならないとは言い切れません。そこで、公正証書があれば、合意のうえ決めたことだと証明できますので、こうしたトラブルを避けることに繋がります。

また、公正証書に“約束した内容を守らないときは強制執行されても構わない”旨が記載してあれば、後に慰謝料や養育費などが支払われなくなっても、すぐに強制執行の申立てができます。

円満離婚するためには別居も効果的

円満離婚を成功へと導く方法としては、別居することが効果的な場合もあります。
毎日同じ空間にいて離婚の話し合いをしていくと、息が詰まってしまうこともあるでしょう。ストレスが溜まり、感情的な言い争いになってしまう事態も考えられます。

離婚に向けた話し合いは長引くことも珍しくないので、別居して距離を置くことをおすすめします。お互いに冷静になって考える時間が持てますし、心にも余裕が生まれるので、スムーズに話し合いを進めて円満離婚が実現しやすくなるでしょう。

なお、別居後に話し合うときは、直接会うかたちだけではなく、メールや電話などでも構いません。特に別居して遠くに住んでいる場合などは検討してみるといいかと思います。

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

円満離婚を成功させるには、事前の準備をしっかりと行うことや、どのような離婚条件にすべきかよく考えることが重要になってきます。とはいえ、必要な準備や適切な離婚条件の内容は人それぞれ違いますから、悩んだときは離婚問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

数々の離婚問題を解決してきた弁護士なら、豊富な経験と知識をもとに、それぞれの状況に応じた適切で具体的なアドバイスができます。弁護士のアドバイスを受けることで、安心して話し合いに臨めるでしょう。その結果、スムーズに話し合いを進めやすくなりますし、不利な内容で離婚を成立させてしまうという事態も防げます。

離婚時に決めておくべき条件

離婚する際は、あとでトラブルにならないよう、決めておいた方がいいことがあります。具体例は次のとおりです。

  • 親権
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 面会交流
  • 周囲への説明(親族、友人等)

円満離婚を目指すときも、相手とよく話して決めていきましょう。以降より、それぞれの内容を順番に確認していきます。

親権

未成年の子供がいるご家庭では、離婚時に子供の「親権者」を決めなければなりません。これは必須の離婚条件です。

親権をめぐって争いになることは多々あります。円満離婚を実現するためにも、「子供にとってどうするのが一番幸せか」を考えて、感情的にならずに冷静に話し合うようにしましょう。たとえ意見が対立しても、子供にすべてを押し付けて親権者を選ばせるなど、夫婦の問題に子供を巻き込むことは避けるべきです。親権を得る代わりに面会交流を充実させるなど、お互いに譲り合いながら、“子供のため”を最優先にして決めていきましょう。

親権についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

養育費

離婚後に子供と離れて暮らす親は、もう一方に「養育費」を支払わなければなりません。養育費もお金に関することですから、揉めやすい離婚条件のひとつです。

親権とは異なり、養育費は離婚した後で決めることも可能ですが、離婚後は一方が話し合いに応じない、連絡がつかなくなるといった問題が起こりやすいため、離婚時に取り決めておくのが基本です。特に、以下の内容は明確に定めておきましょう。

  • 養育費の金額
  • 支払日
  • 支払方法

離婚後の養育費についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

慰謝料

相手の不貞行為やDVのせいで離婚することになったなど、離婚の責任が相手にある場合には、離婚時に「慰謝料」を請求できる可能性があります。

離婚慰謝料の一般的な相場は、100万~300万円程度とされていますが、お互いに合意しているなら金額は自由に決められます。ただ、円満離婚を目指すのであれば、相手が到底支払えないような、あまりに高額な慰謝料を求めることは避けた方がいいでしょう。揉める原因になりかねません。

なお、円満離婚の場合だと、過去のことだからすでに許している、後腐れのないようにしたい、といった理由から慰謝料の請求を放棄するケースもあります。

離婚の慰謝料についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

財産分与

離婚する際は、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)を、夫婦間で分け合うことができます。これが「財産分与」と呼ばれる制度です。共有財産になるのは、例えば次のようなものです。

  • 婚姻中に稼いだお金を貯めた預貯金
  • 婚姻中に購入した家や車
    ※結婚する前に貯めたお金等で購入した場合は対象外
  • 婚姻期間に相当する分の退職金

円満離婚の場合、どの財産をどのように分け合うかは、夫婦で話し合って自由に決めることが可能です。お互いに納得のいくよう、片方が離婚後も家に住み続けたいならそちらに家を譲る、その代わり自身は預貯金を多めにもらうなど、折り合いをつけながら決めていきましょう。

財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

年金分割

年金分割とは、結婚していた期間に夫婦で納めた「厚生年金保険料」を、離婚時に分け合う制度です。厚生年金に加入していない方や、相手よりも収入が少ない方は、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。

年金分割は以下の2種類があり、夫婦の状況によってどちらが適用されるか決まります。

  • 合意分割:夫婦2人からの請求によって行われます。分割割合は、夫婦で話し合って決めるのが基本です。
  • 3号分割:専業主婦などの方からの請求によって行われます。分割割合は2分の1ずつとなります。

なお、年金分割は離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなるので、離婚時に話し合っておくのが良いでしょう。

年金分割についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

面会交流

「面会交流」とは、離れて暮らす親子が、直接会って遊んだり、手紙やプレゼントのやりとりをしたりして交流することをいいます。未成年の子供がいるご夫婦は、面会交流も離婚条件の一つに含め、具体的なルールなどを決めておきましょう。

取り決めをする際は、「子供の幸せ」を第一に考えるべきであり、「浮気したから面会交流はさせない」など親の都合で拒否することはできません。そもそも面会交流は、子供のためにある制度だからです。円満離婚に向けて話し合うときも、この点を忘れないでおきましょう。

また、親権や養育費に関して意見が合わないときは、面会交流を積極的に認めると話し合いがスムーズに進む可能性があります。円満離婚を望むなら、お互いに譲り合いながら条件を調整していくといいかと思います。

面会交流についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

周囲への説明(親族、友人等)

離婚時には親族や友人等、周囲への説明方法についても話し合っておきましょう。
というのも、離婚の理由の説明が当事者間でまったく異なると、離婚後に精神的な対立を生んでしまう場合があるからです。

例えば、夫が会社の同僚と浮気したことが離婚の原因となっていたとしましょう。このとき、夫が会社内でそのことを秘密にしなければ立場が危うくなる場合、妻に対して、少なくとも夫が勤務する会社の関係者には、浮気については話さないように根回しをしておいた方がいいということはあります。

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円満離婚をするためにしてはいけないこと

円満離婚をするためには、話し合いの最中にしてはいけないこともあります。少なくとも、以降で挙げる3点には注意を払いましょう。

相手の嫌いなところを言わない

相手に何らかの不満を抱いていたとしても、円満離婚したいなら、話し合いのなかで相手の嫌いなところを言わないようにしましょう。相手の反感を買い、まとまる話もまとまらなくなる可能性があります。

また、たとえ離婚が成立したとしても、恨み合ってしまう事態になりかねません。そうなったら、円満離婚とはいえず、離婚後に相手と良好な関係を築くことは難しくなります。

過去のことを蒸し返したくなる気持ちは我慢し、離婚に関して必要ないことや言わなくてもいいことは、あえて触れないようにするのが得策です。

あまり多くの人に相談しない

離婚を考えたら誰かに相談したくなる気持ちはわかりますが、あまり多くの人に相談することは控えるべきです。思わぬかたちで相手の耳に入り、トラブルの原因になる可能性があるからです。

多くの人に相談すると、そこから違う人に伝わり、さらにまた違う人に伝わり、そのうち尾ひれがついて事実とは異なる内容になっていることもあります。すると、その内容を耳にした相手の心を傷つけたり、怒りを買ったりして、円満離婚の実現は遠ざかってしまうでしょう。

相談するにしても、信頼できる友人や守秘義務を負う弁護士など、限られた人だけにした方がいいです。

欲深くなりすぎない

円満離婚を望むときは、少しでも良い条件で離婚したいと思っても、欲深くなりすぎないように注意しましょう。相手が不信感を抱き、納得を得るのが難しくなるためです。

特に、お金や財産に関する内容は欲が出がちです。子供のために養育費は多くもらいたい、将来が不安だから家は絶対に欲しい、などと考えることもあるかと思います。しかし、円満に離婚するためには、自分に良いことばかり求めるのではなく、相手の意見もくんで妥協点を探っていくことが大切です。養育費を多くもらう代わりに面会交流を充実させる、家を受け取る分ほかの共有財産を多めに渡すなど、お互いに納得できるように調整していきましょう。

円満離婚に関するQ&A

Q:

円満離婚後に不貞が発覚した場合は慰謝料請求できますか?

A:

この場合、時効が成立するか否かで、慰謝料請求できるかどうかが決まってきます。

具体的には、不貞の事実を知ってから【3年間】、または不貞行為があった時から【20年間】が時効のリミットとなります。時効が成立していなければ、円満離婚後に相手の不貞が発覚した場合であっても、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、一度成立した離婚の後に発覚した不貞行為の慰謝料請求ともなると、不貞行為が夫婦関係に与えた影響が問題となって裁判に発展し、手続きなどが複雑になるケースもあります。せっかく円満離婚できたのですから、穏便に済ませるためにも、一度弁護士に相談された方がいいでしょう。

Q:

円満離婚をするのに費用はかかりますか?

A:

円満離婚をするのに、実質的な費用はかからないのが通常です。
例外として、別居している場合は、喫茶店などで話し合いを行う際の移動費、飲食代、連絡を取り合う際の電話代などがかかる程度でしょう。

ただし、話し合いによる取り決め事項を公正証書に残す場合には、公証人手数料がかかります。これは、公正証書内に盛り込む慰謝料、養育費、財産分与といったお金に関する項目別に、その金額に応じた手数料を算出・合計したものとなります。目安として数万円程度を見込んでおくといいでしょう。

公証人手数料については、下記の日本公証人連合会のHPに記載がありますので、ぜひご参照ください。

円満離婚の話し合いが進まないときは弁護士に相談しておきましょう

円満離婚は絶対にありえないことではありません。焦らず冷静になり、じっくり時間をかけて話し合えっていけば、実現できる可能性はあります。ただ、そのためには忍耐強さが必要になるので、ストレスが溜まったり、どうしても感情が抑えられなくなったりするときもあるでしょう。

円満離婚に向けた話し合いに不安があるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士からアドバイスを受けることで、話し合いをスムーズに進められる可能性が高まります。また、悩みを打ち明けることで心も落ち着くでしょう。

夫婦同士で解決できるに越したことはありませんが、それが難しい場合もあります。円満離婚を望んでいるものの、ご不安やお悩みを抱えている方は、まずは一度弁護士に相談してみてください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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