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夫側で親権者及監護者変更、子の引渡しを阻止したうえで面会交流を実現した事例

親権者及び監護者の変更、子の引渡し調停

状況 離婚
離婚の争点 親権 監護者指定 子の引き渡し その他 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    請求阻止
  • 【依頼後・終了時】
    阻止の実現及び面会交流の実現

事案概要

相談者は元夫、相手方は元妻で、両名の間には子が4人おり、うち1人が相談者、3人が相手方のもとで生活していました。相談者と相手方はすでに離婚しており、子らの監護状況は当事者同士で協議して定めたものでした。
なお、双方が監護していない子らの親権者をもっており、いわゆる親権と監護権の分属状態となっていました。この度、相手方が相談者が監護している子の監護者の変更及び自らが監護している子らの親権者の変更、子の引渡しの調停を申立てたことから、その請求を阻止したいとのことでご依頼にいたりました。

弁護士方針・弁護士対応

離婚からまだ半年程度であること、また、子らも双方の監護で安定して生活していたことから、そもそも変更の基礎となる事情変更がありませんでした。
そこで、調停においては、変更についての事情変更がないとして、相手方の請求には応じないとの主張を行いました。そうしたところ、調停委員会としても何らの事情変更がないことから、請求は認められないとの結論にいたりました。
もっとも、双方で面会交流の断絶が起こっていたことから、その後の調停の進行においては、面会交流の調整を行っていくことで双方一致しました。

結果

親権者変更、監護者変更及び子の引渡しの請求は阻止できたものの、面会交流の実現が課題でした。調査官に調査を行ってもらい、双方で監護されている子の意向や学校等での聞きとりを踏まえ、今後の面会交流の在り方について議論しました。
その結果、当事者同士で面会交流を再開され、調停前の状態に戻すことで合意し、子らにとって一番よい形での紛争の解決にいたりました。
本件のようなケースは稀ではありますが、裁判所が当初の相手方の請求から、柔軟に子にとって一番よい解決策を提示し、当事者がそれに向かって協働できたという意味で、子ら重視の解決ができ、相談者も大変喜んでおられました。
ときに子をめぐる争いは親の意向が対立し、激化する傾向にはありますが、双方がそれぞれの意向を貫くのではなく、子の視点に立って子にとって一番よい終着点は何かをそれぞれが考え、それに向かって協力関して解決を図っていくことが大事だと思います。

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