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面会交流の回数を減らし、離婚を成立させた事例

状況 離婚したい
離婚の原因 モラハラ 性格の不一致
離婚の争点 婚姻費用 養育費 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 名古屋法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    離婚はしない
    面会交流は月2回以上
  • 【依頼後・終了時】
    離婚
    面会交流は月1回

事案概要

本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。

依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。

一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。

結果

調停結果として、

  • 依頼者と相手方は離婚する
  • 実子の親権者は、依頼者とする
  • 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
  • 面会交流は第三者機関を通して行う

等の内容で合意に至りました。

依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。

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