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幼少の子を連れ去られた男性依頼者が、子の監護者として指定されたケース

監護者指定審判、子の引渡し審判、保全処分の申立て

離婚の原因 DV・モラハラ DV モラハラ 別居 子の連れ去り
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し 面会交流
手続きの種類 審判
担当事務所 埼玉法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    相手方が子を監護している
  • 【依頼後・終了時】
    依頼者が子の監護者と指定された

事案概要

相手方は、依頼者の相手方に対するDV等をでっち上げ、依頼者に無断で子を連れ去り、別居を開始させました。

依頼者は、子の監護を業務委託先の知人と協力しながら主として行っており、早急に子を依頼者のもとで監護させるべきであると考え、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
依頼者に本件をご依頼いただいてから、弊所担当弁護士は即時に監護者指定審判・子の引渡し審判・保全処分の申立てを行いました。

なお、相手方は、依頼者との別居後、相手方実家ではなく、ホテルで生活をし、後に自身で賃貸物件を契約していました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、依頼者に以下のような有利な事情、不利な事情がありました。

【有利な事情】
・子の主たる監護を依頼者が行っていたこと
・保育園の先生らが依頼者の味方であったこと
・相手方と相手方親が不仲であったこと
・相手方の依頼者に対する暴言の録音があったこと
【不利な事情】
・子が幼少(1歳)であること
・相手方も一定程度、子らの監護を行っていたこと

そこで、弊所担当弁護士は、子の監護状況を証明する証拠の収集を急ぎ、また依頼者本人だけではなく、子の監護をサポートしてくれていた方々の陳述書の作成も進めました。その他、依頼者から保育園へ、事前に協力を要請し快諾いただきました。依頼者にとって不利な事情に対しては的確に反論を行いつつ、相手方の監護者としての不適格性について主張しました。
その他、家庭裁判所調査官による調査(調査官面接、交流場面調査等)には、弊所担当弁護士が必ず同席し、適宜依頼者に対応をアドバイスしました。

結果

家庭裁判所調査官による調査結果では、

・当事者双方とも、自身が相応に子の監護を担っていたと主張するが、保育園に対する関係機関調査を踏まえると、 依頼者が子の主たる監護者であった
と認められ
、同調査結果を踏まえ、裁判所からは、
・子らの監護者を、依頼者と指定する
・相手方は子らを依頼者に引き渡せ

との判断が下されました。

従前の監護状況を立証することは容易ではありません。
そのため、監護者指定審判では、いかに有利な証拠を多く収集できるかが勝負となります。本件では、保育園の先生らが、依頼者の味方になってくれたことが功を奏しました。

依頼者は受任時点から多大な不安を感じていたため、弊所担当弁護士は、本件介入後から本件終了までの間、依頼者と綿密な打合せを重ねました。そして、その都度、書面の作成や、対応策を練り、審判に臨みました。

その結果、依頼者に前記のような不利な事情が多数存在する本件で、最善の結果を獲得することができました。

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