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DV保護命令発令の決定を得て調停離婚を成立させた事案

調停

状況 離婚
離婚の原因 DV
離婚の争点 慰謝料 慰謝料の請求
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
その他 接近禁止命令
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    交渉不能(相手方の暴力ゆえ)
  • 【依頼後・終了時】
    ・離婚成立・慰謝料300万円
    ・適正額+2万円の養育費
    ・財産分与1300万円超

事案概要

ご依頼者様が相手方の暴力を理由に子らを連れて避難し、離婚成立に向けた代理交渉を依頼された事案。

本件の背景として、ご依頼者様は相手方との離婚を希望するものの、上記のように相手方の粗暴性ゆえ当事者のみでの冷静な話合いは不能であるという事情がある。

弁護士方針・弁護士対応

離婚の決断ができない場合には、子らにとっての父親像への配慮等もあり、被害届の提出は慎重にならざるを得ないが、その決断ができているのであれば、離婚条件の交渉におけるご依頼者様に対する制圧的言動を抑止させるという観点からも被害届の提出は効果的であることを説明し、ご依頼者様も納得し被害届を提出するに至った。

並行して婚姻費用請求調停の申立てを行うことで、婚姻費用の支払始期を早め、ご依頼者様が最長で婚姻費用の支払を受けることができる態勢を整えた。その間、警察に対し、110番処理簿や相談受理票の保有個人情報開示請求を行い、DV保護命令申立ての準備も着々と進めた。

その後、ご依頼から1か月強で、DV保護命令の発令の決定を獲得でき、ようやくご依頼者様の生命身体の危険を取り除くことができたので、この段階で離婚調停を申し立てた。

なお、当初相手方は、本人対応をされていたが、途中から代理人が介入し、早々に被害届取下げの打診がなされた。そこで、当方としては、養育費適正額+2万円、及び慰謝料300万円の支払並びに離婚調停で財産分与に関し、誠実に協議することを内容とする合意書の取り交わしがなされるのであれば、被害届の取下げも前向きに検討する旨回答した。

相手方からはいずれも応じる旨の回答がなされ、上記を内容とする合意書を取り交わした。
結果として、離婚調停での争点は主として財産分与に限定され、財産分与も紳士条項とはいえ、先の合意書に「誠実に協議」を定めていたため、大きく紛糾することなく、むしろ特有財産ではないけれども、ご依頼者名義財産のうち分与対象財産としない財産を残すことができる等利益を最大化することができた

結果

以上の次第で、ご依頼者様と相手方の離婚を成立させ、冒頭記載の経済的利益を獲得することができた。

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