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不倫の誓約書にはどんな効力がある? 書き方や注意点について

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

配偶者の不倫が発覚した場合、ショックでつらいお気持ちになるのは当然のことでしょう。
しかし、何もしなければ不倫が再発するおそれもあります。

こうした不倫の再発を防ぐためにも、「不倫誓約書」を作成することが大切です。ただ、むやみに誓約書を交わしても法的に無効になる可能性もあり、専門知識が必要です。

この記事では、不倫誓約書に記載すべき内容や誓約書が無効となってしまうケースについても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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不倫誓約書とは

不倫誓約書せいやくしょとは、不倫が発覚した際に、配偶者や不倫相手と取り交わす書面のことです。
書面に記載する内容は不倫の内容によりさまざまですが、不倫関係を解消することや、二度と会わないこと、慰謝料の金額や支払いなど、当事者が話し合った内容を記載します。

不倫した配偶者や不倫相手と話し合うことは、精神的負担が大きいと思いますが、口約束で終わらせてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルに発展しかねません。そのため、不倫誓約書を作成することが大切です。

誓約書と似た言葉に、「示談書」「契約書」がありますが、これらはどのような違いがあるのでしょうか。

「誓約書」と「示談書」の違い

違いは、約束を守る人数にあります。
「示談書」は示談した当事者双方がその内容を守らなければなりませんが、「誓約書」は誓約をする人だけが約束を守るものです。
配偶者と不倫相手双方に約束を守らせたい場合、どちらにも誓約書を書かせるのが良いでしょう。

「誓約書」と「契約書」の違い

誓約書が誓約する人の一方的な意思表示を記載するものであるのに対し、契約書は当事者双方の合意を記載するものです。また、誓約書では誓約する側が一方的に義務を負うのに対し、契約書では基本的に双方が何らかの義務を負います。

不倫誓約書の効力

不倫誓約書は配偶者が不倫をした証拠となりますし、慰謝料や違約金請求時に、慰謝料などを支払う旨の取り決めがあったことを証明できるという法的な効力があります。
しかし、慰謝料や違約金が支払われないからといって不倫誓約書で直ちに強制執行ができるかというと、不倫誓約書にそこまでの法的な効力はありません。

ただし、不倫誓約書を作成することによって不倫の再発防止にもなりますし、裁判で慰謝料や違約金を請求した場合、不倫誓約書があれば「不倫があった」「慰謝料や違約金の約束をしていた」という有効な証拠となり得るでしょう。

しかし、不倫誓約書は内容によっては無効になってしまうケースもあります。そのため、不倫誓約書を作成するうえでポイントを押さえておくことが大事です。

不倫誓約書の書き方

不倫誓約書の書き方や書式には、決まったルールはありません。また、手書きでもPC入力でも効力に違いはなく、「不倫誓約書」として有効です。

書面の最後には、作成日および不倫誓約書の当事者の情報を記載することが大切です。このとき、署名・押印は自筆で、必ず本人が押印するようにしましょう。印鑑は認印でも構いません。
不倫誓約書をどのように作成すればいいのか分からないという方は、インターネット上に例文やひな形があるので参考になさると良いでしょう。

しかし、ひな形は便利ですが、必ずしもご自身のケースとひな形が合致するとは限りません。
自分にあった内容の不倫誓約書を作成することが大切ですので、ひな形に合わせられないなどお困りの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、一からご自身のケースに合った誓約書を作成することが可能です。

配偶者と不倫相手のどちらが書くか

不倫誓約書は配偶者や不倫相手のどちらか一方が書いてもいいですし、2人がそれぞれ書いてもかまいません。また、まずはご自身が内容を書き、配偶者と不倫相手と話し合って、修正し、確定したものに配偶者や不倫相手の署名をもらう方法も可能です。

一般的には、離婚するのか、やり直すのかは今後検討することとして、まず配偶者または不倫相手に不倫の事実とその責任などを認めさせるために書いてもらうことが多いようです。こうすることで、いざ離婚となったときに不倫の証拠となり、有利な条件で離婚を進められるでしょう。

また、次のような場合には、配偶者にだけ誓約書を書かせることがあります。

  • 不倫相手と直接かかわりを持ちたくない場合
  • 不倫相手には慰謝料請求しない場合
  • 不倫相手に慰謝料請求ができない場合(既婚者であることを隠していた場合など)

もっとも、慰謝料を請求しなくても「配偶者と今後一切接触しない」という誓約を書かせることは可能です。
相手との交渉は精神的ストレスを感じやすいものだと思いますので、無理をせずに弁護士にご相談ください。

浮気相手に慰謝料を請求する方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

夫婦間の不倫誓約書に書くべき内容

夫婦間の不倫誓約書には以下の内容を記載しましょう。

  • ① 不倫の事実の謝罪
  • ② 慰謝料
  • ③ 違約金

次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。

不倫の事実の謝罪

不倫の内容を具体的に記載し、不倫によって円満な夫婦関係を破綻させ、配偶者に精神的苦痛を与えたことについて、反省・謝罪する文言を記載します。
不倫の証拠とするためには、内容が具体的に記載されている方が良いので、次の内容をしっかりと記載してもらうようにしましょう。

  • いつ
  • どこで
  • 誰と
  • 誰が
  • どのような不貞行為をどの程度(頻度や肉体関係の回数)行ったか

不倫誓約書に上記のように不倫を認める記載があれば、不貞行為(不倫)の事実の証拠となります。
離婚や慰謝料の請求の際の交渉で有利に進めることができるでしょう。

また、不倫相手の氏名について、虚偽の事実を伝える配偶者も一定数存在しますので、運転免許証など客観的に氏名を確認できる資料を確認して相手方を特定するようにしましょう。

その他に以下のようなことを約束させると安心でしょう。

  • 不倫相手との関係を解消させること
  • 異性と二人きりで密会しない
  • 異性と親密な連絡をしない

慰謝料

今回発覚した不倫の慰謝料について次の合意ができれば、必ず誓約書に記載しましょう。

  • 誰が
  • 誰に対して
  • いつ
  • どうやって
  • いくら支払うのか

このような約束をすることで、仮に支払いがされない場合、不倫誓約書を証拠として相手に支払いを催促したり、支払いを求める裁判を提起することができます。
不倫の慰謝料は夫婦が離婚するかしないかによって相場が変わってきます。相場は以下の表のとおりです。

離婚しない場合 50万~100万円程度
離婚した場合 200万円~300万円程度

しかし、これはあくまでも相場であり、不倫の内容や家庭の状況などによって金額が増減することがあります。

詳しい慰謝料の金額については、以下のリンクでも詳しく解説していますので、ご参考ください。

違約金

合意した内容に違反した場合の違約金についても、当事者が合意した内容を記載します。
違約金を定める方法をとることで、配偶者は合意に違反をすれば経済的なデメリットを負うことになりますので、約束を守らなければならないという精神的プレッシャーを与えることができるでしょう。

例えば、次のような内容です。

  • 接触禁止の合意に反したら、違約金として1回あたり30万円支払う
  • 同じ相手と二度と不倫しないとの合意に反したら、違約金として100万円支払う など

このような合意をすることによって、不倫した事実や不倫相手と接触した事実を立証することができれば、違約金については再度話し合うことなく、支払いを求めることが可能です。

誓約書が無効となるケースに注意

不倫誓約書の内容によっては、誓約書が無効となるケースがあります。
そのため、法的に適切な不倫誓約書を作成するためにも、以下に気をつけましょう。

  • ① 誓約書の内容が公序良俗に反する
  • ② 法的に無効
  • ③ 相手に無理やり書かせる

次項から詳しく見ていきましょう。

誓約書の内容が公序良俗に反する

「公序良俗」とは、社会的な常識やモラルのことをいいます。
誓約書の内容が公序良俗に反するような内容であった場合は、その内容が無効になってしまいます。(民法90条)
そのため、誓約書を作成する際には、公序良俗に反する内容にならないよう注意が必要です。

公序良俗に反する内容の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 違約金や慰謝料が10億円と高額すぎる
  • 一生配偶者の言うことを聞き、一切逆らわないと約束させる
  • 24時間居場所が分かるようにGPSを持ち歩くなど

法的に無効

あらかじめ約束することになじまない誓約は、法的に無効です。
例えば、以下のような例があります。

「再度不倫したら、離婚することに異議を唱えない」と合意した場合

協議離婚は、協議を行ったその時点での当事者の意思に基づいて成立するものです。将来の離婚意思を法的に拘束することまではできません。

誓約書の効力が否定されないとしても、あまりにも相手のプライバシーや自由を拘束してしまう内容だと相手の気持ちが冷めてしまうこともあり、夫婦関係の修復を目的としていた場合、裏目に出てしまうおそれもあります。

相手に無理やり書かせる

例えば、「書かなければ会社や家族にバラす」と脅して不倫誓約書を書かせたとしても、民法上の脅迫に該当し、取り消されてしまいます。(民法96条)
また、配偶者に不倫されたことがどうしても許せなくて暴力をふるってしまった場合は暴行罪に当たり、事案によっては警察に逮捕されてしまうおそれもあります。

どんなに腹が立っていても、不倫誓約書を書いてもらうときは、冷静に対応することが大切です。

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不倫誓約書は公正証書にしておく

不倫誓約書をより効果的なものとするために公正証書の形式にしておく方法がおすすめです。
当事者が作成した不倫誓約書を公証役場に持参すると、公証役場にて公証人が公正証書案を提示してくれます。この案で当事者の合意が取れれば、公正証書として作成されます。

費用や手間はかかりますが、公正証書として残しておくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 証拠としての価値が高い
    公正証書は、公証人が文面の内容や当事者の意思を確認しますし、当事者の印鑑登録証明書の提出も必要なため、その真正が担保されます。そのため、証拠としての価値が高く、「言った・言わない」の争いを防止できます。
  • 強制執行手続きにより、相手の給与や財産を差し押さえて強制的に金銭を回収できる
    公正証書に強制執行認諾文言を入れることで強制執行が可能になります。
  • 公証人がチェックするため、内容に誤りがなく確実性が高い
    当事者のみが作成する不倫誓約書に比べ、公正証書は内容を誤る可能性が低く、確実性が高まります。

しかしながら、公正証書は金銭の約束を強化するものであるため、不倫再発防止自体には効果は期待できないでしょう。

弁護士に依頼するメリット

不倫誓約書について、弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。

  • 適切なアドバイスがもらえる
    不倫誓約書にどのような内容を記載すればいいのか、分からないことも多くあると思います。また、法的に適切な不倫誓約書にするためにも、記載内容や記載方法などのアドバイスをもらうことができます。
  • 慰謝料の金額の相談ができる
    一般的な不倫慰謝料の相場はインターネットに掲載されていますが、個々の事情により金額は増減します。例えば、不倫の頻度や期間が長い場合、相場より高額になることもあるため、個別事情を説明し弁護士に適切な慰謝料の金額を算出してもらうと良いでしょう。
  • 代理交渉をしてくれる
    不倫された方の中には、配偶者と話したくない、不倫相手と話したくないと思う方もいらっしゃるでしょう。弁護士は依頼者の代理人として、配偶者や不倫相手と交渉することができます。弁護士が入ることで冷静な話し合いができるでしょう。

不倫誓約書に関するQ&A

不倫誓約書に関するよくある質問にお答えしていきます。

Q:

不倫誓約書を無理やり書かされてしまった場合は、どうすればいいですか?

A:

脅迫や強要により、無理やり不倫誓約書を書かされてしまった場合は、「取消し」ができる場合があります。(民法96条)
しかし、不倫誓約書を取消したい側が取消しの意思表示をしない限り、不倫誓約書は有効となってしまいます。
まずは、不倫誓約書を取り消したい旨を相手方に連絡しましょう。なかなか応じてもらえない可能性もあるかもしれませんが、お困りの際は弁護士にご相談ください。

Q:

不倫契約書には有効期限がありますか?

A:

不倫誓約書には有効期限はありません。
そのため、慰謝料や違反金の取り決め、不倫関係を解消するような約束にも期限が無く、いつまでも有効となるのです。

不倫をされた側の傷は深く、癒えるまでに大きな時間がかかるでしょう。しかし、有効期限のない不倫誓約書を作成しておくことで、不倫の再発防止につながり精神的に安心できるのではないでしょうか。

せっかく作成した不倫誓約書が無効になってしまうこともあります。作成方法や内容についてご不明な点は弁護士依頼にご相談ください

配偶者の不倫を知った当事者は、ショックを受け頭が真っ白になり何も手に付かないこともあるかもしれません。それでも不倫をされた場合は不倫誓約書の作成をおすすめしています。

しかし、配偶者に不倫の具体的な内容を聞くことや、不倫相手と話し合いをすることは、当事者にとって精神的負担が大きいでしょう。
また、不倫誓約書は法律上適切な約束でないと無効になってしまうため、法的な知識も必要です。

不倫誓約書の作成に関して、お困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、法律の専門家として法的に適切な不倫誓約書を作成することができますし、不倫をした配偶者や不倫相手と依頼者に代わって示談交渉することができます。

不倫誓約書でお悩みの際は、おひとりで悩まず私たちに一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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