離婚の方法には4つの種類がある!違いや決めるべきことなどを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を考えているが、どのような方法で、どのようなタイミングで切り出したらいいかわからないという方は少なくないでしょう。
離婚する方法は1つではありません。それぞれの夫婦の事情によって、適切な離婚方法や離婚条件も変わります。最後まで離婚の話がこじれ、裁判まで発展するご夫婦もいらっしゃいます。
本ページでは、離婚方法の種類、離婚前に準備すること、円満に離婚するためのポイント、離婚する際に決めることなど、「離婚する際に知っておくべき内容」を幅広く解説していきます。
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【動画で解説】自分に最適な離婚方法は?4つの方法や準備・切り出し方について
離婚をするには4つの方法がある
離婚する方法は、「協議離婚」、「離婚調停」、「審判離婚」、「離婚裁判」の4種類があります。
厚生労働省の令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、4種類の中では協議離婚の割合が88.3%と高く、それ以外の方法による離婚は11.7%でした。
各離婚方法によって手続きやメリット・デメリットなどが異なるため、適切な方法を選ぶことが重要です。
離婚が成立するまでの流れは、以下のとおりです。
- ① 夫婦で話し合い協議離婚を目指す
- ② 夫婦が合意できなければ、離婚調停を申し立てる
- ③ 調停不成立の場合、家庭裁判所の審判により離婚を成立させる
- ④ 調停不成立または審判に異議が申し立てられた場合、離婚裁判で争う
- ⑤ 判決内容に不服がある場合、控訴・上告を検討する
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚を成立させる方法です。
離婚や離婚条件について夫婦双方の合意があれば、どのような理由でも離婚できます。
ただし、あくまで話し合いによる解決なので、取り決めた離婚条件が守られないケースもみられます。「言った言わない」の水掛け論とならないよう、離婚協議書を作成し、合意内容を記録しておくことが大切です。
協議離婚の主な流れは、以下のとおりです。
- ① 相手に離婚の意思を伝える
- ② 離婚条件について話し合う
- ③ 離婚協議書を作成する
- ④ 離婚協議書を公正証書化する
- ⑤ 離婚届を役所に提出する ➡ 協議離婚が成立
協議離婚について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚のメリットとデメリットは、以下のようなものです。
<メリット>
- 離婚方法のうち最も簡単な手続きで離婚できる
- 裁判所の手続きが不要なため、費用や時間を抑えられる
- 夫婦が合意すれば早期に離婚できる
- 離婚条件を自由に取り決められる
- 法定離婚事由(裁判で認められている離婚理由)がなくても離婚できる など
<デメリット>
- 話し合いがまとまらないと、離婚まで時間がかかる
- 法的な知識がないと、不利な条件で離婚してしまう可能性がある
- 相手が離婚したくない場合は、成立が難しい
- 離婚協議書などを作成しないと、離婚後トラブルになる可能性がある
- 相手からDVやモラハラを受けていても、直接話し合わなければならない など
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メールで相談する離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させる方法です。
調停委員は夫婦から交互に話を聞くため、基本的に配偶者と顔を合わせずに話し合いを進められます。協議離婚と同じく、離婚理由も問われません。
調停が成立した場合、裁判の判決(確定判決)と同じ効力をもつ「調停調書」が作成されます。
離婚調停の主な流れは、以下のとおりです。
- ① 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- ② 家庭裁判所から呼出状が届く
- ③ 調停期日に話し合いを行う(複数回)
- ④ 成立または不成立により調停が終了する
- ⑤ 調停成立後10日以内に、離婚届と調停調書謄本を市区町村役場に提出する ➡ 離婚が成立
離婚調停については、以下のページでも詳しく解説しています。
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離婚調停のメリット・デメリット
離婚調停のメリットとデメリットは、以下のようなものです。
<メリット>
- 交代で意見を聞かれるため、配偶者と顔を合わせずに話し合いを進められる
- 第三者を交えて話し合うことで、感情的になりにくく、冷静な対応ができる
- 協議離婚よりも円滑に話し合いが進められるため、時間がかからない
- 法的効力をもつ調停調書を作成してもらえる など
<デメリット>
- 自分の意見をうまく主張できないと、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性がある
- 調停は平日の昼間に行われるため、仕事や育児に支障を来すおそれがある
- 弁護士費用や調停の手続きに費用がかかる
- 一度成立した調停は、原則取り消せない など
審判離婚とは
審判離婚とは、離婚調停がわずかな離婚条件の違いなどで不成立となった場合に、裁判所の職権で離婚を成立させる方法です。病気や怪我などやむを得ない事情で一方が出頭できない場合も、審判離婚になる可能性が高いです。
審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てがなされなければ、審判が確定して離婚が成立します。
審判離婚の主な流れは、以下のとおりです。
- ① 調停不成立となった場合、裁判所による審判が行われる
- ② 調停に代わる審判が下される
- ③ 当事者から異議申立てがなければ、審判が確定する
- ④ 審判離婚成立後10日以内に、離婚届と審判書謄本を市区町村役場に提出する ➡ 離婚が成立
審判離婚については、以下のページでも詳しく解説しています。
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審判離婚のメリット・デメリット
審判離婚のメリットとデメリットは、以下のようなものです。
<メリット>
- 裁判をせずに離婚を成立できる
- 調停に代わる審判が確定すれば、早期に離婚が成立する
- 裁判官の職権で離婚や離婚条件が決定されるため、夫婦で話し合う必要がない
- 法的効力をもつ審判書を作成してもらえる など
<デメリット>
- 異議申立てが通ると、審判の効力が失われるため、離婚裁判に発展する可能性がある
- 裁判官の職権で離婚や離婚条件が決定されるため、自分の望む内容にならない可能性がある
- 審判に不服があり異議申立てを行うと、時間がかかる など
離婚裁判とは
離婚裁判とは、家庭裁判所の判決によって強制的に離婚を成立させる方法です。
裁判を起こす場合、まずは調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停不成立後から離婚裁判の手続きを行えますが、裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」とそれを証明する証拠が必要です。
法定離婚事由とは、裁判で離婚が認められる5つの離婚理由で、民法第770条に定められています。
離婚裁判の主な流れは、以下のとおりです。
- ① 家庭裁判所に訴状を提出する
- ② 口頭弁論、尋問などが行われる
- ③ 判決が言い渡される
- ④ 判決確定後10日以内に判決謄本と確定証明書を添えた離婚届を市区町村役場に提出する
➡ 離婚が成立
離婚裁判については、以下のページでも詳しく解説しています。
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離婚裁判のメリット・デメリット
離婚裁判のメリットとデメリットは、以下のようなものです。
<メリット>
- 裁判官が離婚の可否を判断するため、相手の意思に関係なく離婚を成立できる
- 判決には強制力があるため、相手が判決の内容に従わない場合は法的措置がとれる
- 証拠次第で裁判を有利に進められる可能性がある
- 離婚問題に精通した弁護士に依頼すると、有利な結果となる可能性が高まる など
<デメリット>
- 弁護士費用や裁判手続費用などがかかる
- 裁判が長期化すれば、離婚の成立までに時間がかかる
- 裁判では夫婦が互いに意見を主張し合うため、精神的負担となる
- 裁判官が下した判決に従わなければならない
- 法的知識がないと、不利な結果になってしまう可能性がある など
離婚する際に決めること
離婚する際に取り決めるべき事項は、以下のとおりです。
- 1. 財産分与
- 2. 婚姻費用
- 3. 年金分割
- 4. 慰謝料
- 5. 親権
- 6. 養育費
- 7. 面会交流
離婚条件をきちんと取り決めておけば、トラブルが生じるのを未然に防止できます。
それぞれの離婚条件について、次項で詳しく解説していきます。
財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)を分け合うことです。
夫婦の貢献度に応じて分け合うのですが、基本的には2分の1で分配することになります。
財産分与の対象は、現金・預貯金、不動産、自動車、退職金、有価証券・投資信託、保険の解約返戻金などです。借金やローンといった“負債”も財産分与の対象となります。
財産分与についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
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婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻中の夫婦や子供の生活に必要な費用のことです。衣食住に関する費用や医療費、子供の養育費・教育費などが挙げられます。
夫婦は互いに扶養義務を負うため、婚姻費用も分担し合わなければなりません。
離婚前に別居している場合も、婚姻関係がある以上、婚姻費用の請求は可能です。基本的には、収入の多い方が少ない方に対して支払う必要があります。
婚姻費用の計算や相場などについて、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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年金分割
年金分割とは、厚生年金部分の保険料を多く納付している側の“保険料納付実績”の一部を分割し、配偶者に付与できる仕組みです。
年金分割の対象となるのは、厚生年金と厚生年金に含まれる元共済年金となります。
国民年金や、国民年金基金、確定拠出年金などの私的年金は、年金分割の対象とならないためご注意ください。
年金分割についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
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慰謝料
離婚慰謝料とは、相手側に主な離婚原因があるとき、離婚により受けた精神的苦痛の補償として請求できるお金のことです。
慰謝料を請求できるのは、相手の不貞行為(肉体関係のある不倫)、暴力(DV)、モラハラ、借金、セックスレスなどがあるケースです。
一方、性格の不一致、生活のすれ違い、健康上の問題、配偶者の両親との不和などは、相手に主な責任があるとはいえないため、慰謝料の請求が難しいケースもあります。
離婚慰謝料についての詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
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親権
親権については、単独親権とするか、共同親権とするかを決めておく必要があります。
従来はどちらか一方を親権者に定める必要がありましたが、2026年4月の改正民法の施行により、両親がともに親権をもつ「共同親権」が導入される予定です。
一度親権者を決めると、余程の事情がない限り親権者を変更することはできません。単独親権から共同親権に変更する場合も、父母の関係性や家庭状況などによっては認められない可能性があります。
離婚時は、現在や離婚後の子育て環境、経済力、子供の年齢などを総合的に考慮し、親権をどうするか夫婦でしっかり話し合うことが重要です。
親権についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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養育費
養育費は、子供を育てていくために必要な費用のことです。子供の衣食住に関する費用や教育費、医療費などが挙げられます。
離婚後に子供と離れて暮らす親は、もう一方の親に対して養育費を支払う義務があります。たとえ別居することになっても親子関係はなくならないため、子供が経済的に自立するまでは基本的に養育費を支払わなければなりません。
「養育費が支払われない」などのトラブルを防ぐためにも、養育費のルールについては公正証書を作成しておくことが大切です。
養育費についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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面会交流
面会交流(親子交流)とは、離婚後に子供と離れて暮らす親(非監護親)が、定期的に子供と交流することをいいます。一般的には、子供と直接会う、電話やメールでやり取りするなどの方法で行われます。
離婚後も親子関係はなくならないため、監護親は適切に面会交流を実施しなければなりません。
また、実親との交流は、子供が両親からの愛を感じられる貴重な機会なので、面会交流のルールを決める際は「子の利益(しあわせ)」を最優先に考えましょう。
面会交流の基礎知識について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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離婚方法に関するQ&A
- Q:
子供がいる場合、離婚するにはまず何をしたらいいですか?
- A:
-
子供のいる夫婦が離婚する場合、以下のような準備を進めておきましょう。
- 離婚後に住む場所を探す
離婚後に家を出て、実家にも戻れない場合、新しく住む家を探しておく必要があります。 - 子供の転園・転校先を調べる
子供を連れて遠方に引っ越す場合、今の幼稚園・保育園や小学校には通えないため、転園・転校先を確認しておく必要があります。 - お金を貯めておく
目安として、引っ越し費用や当面の生活費として100万円程度は準備しておくと良いでしょう。 - 仕事を探す
財産分与や養育費をもらえても、離婚後の収入がゼロでは生活が苦しくなります。特に専業主婦(夫)の方は、早めに就職活動を始めることをおすすめします。
母子家庭が受け取れる手当や支援制度については、以下のページをご覧ください。
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- 離婚後に住む場所を探す
- Q:
相手の親族が割り込んで来て話し合いが進まず困っています。協議離婚はできますか?
- A:
-
協議離婚を望んでいるなら、弁護士に相談のうえ、代理人につけることをおすすめします。弁護士が入ることで、親族も介入しづらくなるでしょう。
話し合いがうまくまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを提案します。
調停は、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて話し合い、離婚の合意を目指す手続きです。当事者本人と代理人である弁護士しか出廷できないため、親族に割り込まれる心配はありません。実質的に、当事者(夫婦)間で離婚について話し合うことが可能です。
- Q:
配偶者からDVを受けています。どのように離婚を進めればいいですか?
- A:
-
相手のDVを理由に離婚する場合、以下の手順で手続きを進めます。
- ① DV被害の証拠を収集する
暴力による怪我の写真や動画、医師の診断書などは有効な証拠になり得ます。 - ② 警察に相談する
警察への相談履歴も、DV被害の証拠となる可能性があります。 - ③ 別居する
身の安全を守るため、DVシェルターへの入居なども検討しましょう。 - ④ 保護命令を申し立てる
裁判所から保護命令の決定が下されると、相手はこちらや子供に一定期間接触できなくなります。 - ⑤ 離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てる
調停による離婚の成立と、婚姻費用の受け取りを目指します。 - ⑥ 調停不成立の場合は、離婚裁判を起こす
裁判では、証拠の有無や内容が判決に大きく影響するため、DV被害について適切に主張・立証する必要があります。
DVによる離婚については、以下のページでも詳しく解説しています。
合わせて読みたい関連記事
- ① DV被害の証拠を収集する
- Q:
音信不通の配偶者と離婚する方法はありますか?
- A:
-
相手が音信不通でも、離婚できる可能性はあります。
具体的には、以下のような対応をとりましょう。- 相手の住所がわかる場合
調停を申し立て、裁判所から相手に呼出状などを送付してもらいます。裁判所から連絡が来ることで、相手が調停に応じる可能性もあるでしょう。
相手が出廷しない場合、基本的に調停は不成立となり、裁判などで争うことになります。 - 相手の職場がわかる場合
裁判所に上申して職場への送達をし、相手に受領してもらいます。 - 相手の住所も職場もわからない場合
「公示送達」という方法があります。公示送達とは、裁判所の掲示板に書面を掲示して2週間経過した時点で、訴状が相手に送達されたとみなす制度です。
相手が期日に出廷しない場合、裁判ではこちらの主張だけが考慮されるため、有利な判決となる可能性があります。
- 相手の住所がわかる場合
離婚方法はいくつかあるため、離婚を検討される際は弁護士法人ALGにご相談ください
離婚の方法は4種類あるため、ご自身のケースで適切な方法を選ぶことがポイントです。離婚前の準備や、離婚する際の取り決め事項などもしっかり整理しておくと安心です。
ただし、夫婦の事情によって必要な準備や離婚条件の相場も変わるため、一般的な目安のみを参考にすると不利な条件で離婚が成立するおそれがあります。
相手がどう対応してくるかもわからないですし、そもそも話し合いに応じてくれるとも限りません。
離婚について少しでも不安がある方や、離婚を切り出すことにためらいがある方は、法律の専門家である弁護士にぜひご相談ください。
ケースごとに適切な離婚方法や離婚条件をアドバイスし、円満に離婚ができるようサポートいたします。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











