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熟年離婚した際に財産分与できるもの

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「熟年離婚」という言葉を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。一般的には20年以上という長年の結婚生活に終止符を打ち、離婚することを、熟年離婚といいます。

熟年離婚することを決意したものの、離婚後の生活におけるお金の問題がとても気がかりな方は、多くいらっしゃるかと思います。
本記事では、熟年離婚と財産分与について、詳しくみていきます。

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熟年離婚の財産分与について

婚姻期間中に築いた財産を夫婦で分け合うことを財産分与といい、民法上、財産分与を請求する権利が保障されています。熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、財産が高額であったり、財産の種類がたくさんで複雑であったりすることが多く、財産分与について夫婦間で揉めてしまうことがあります。

財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
財産分与について

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産(共有財産)です。共有財産に該当していれば、夫婦のどちらの収入によって得たものか、名義はどちらのものであるのか等は問われません。

次項より、いくつかの財産の種類別に解説していきます。

退職金

熟年離婚するご夫婦のなかには、定年退職の年代である方々もいらっしゃるかと思います。退職時に支払われることの多い退職金は、財産分与の対象です。
詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

年金

年金については、婚姻期間中の厚生年金記録(かつての共済年金の記録を含む)を夫婦間で分割することができるという、年金分割の制度があります。自身が年金を受給する際に、分割した厚生年金記録に基づいた厚生年金を受け取ることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

さらに詳しく
年金分割のしくみ

家、土地

婚姻期間中に購入した家や土地は、夫婦どちらの名義であろうと、原則として財産分与の対象になります。ただし、相続で取得した家や土地の場合、通常は財産分与の対象にはなりません。
詳しい内容は、下記の各記事をご覧ください。

へそくり

財産分与の対象になるかどうかはケースにより異なります。詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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財産分与の対象にならない財産

財産分与の対象にならない財産は、婚姻前から一方が有していた財産や、夫婦の協力とは無関係に取得した財産といった、共有財産とはいえない一方の特有財産とされるものです。

財産分与の対象にならない財産について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

熟年離婚の財産分与の割合

熟年離婚の財産分与の割合

熟年離婚の財産分与の割合は、通常の離婚の場合と同様、原則として2分の1ずつです。ただし、一方が会社の経営者やスポーツ選手のように高額な収入を得ている場合、特別な地位や能力によって財産が形成されているとして、その者の財産分与の割合が増えるケースもあります。

なお、双方が話し合い、合意すれば、自由な割合で財産分与することは可能です。

熟年離婚の成立から2年で、財産分与を請求できなくなる

財産分与を受けるには、相手に財産分与の請求をしなければなりません。熟年離婚する際に請求する他、離婚後に別途請求することもできますが、離婚成立後2年を経過した場合、裁判所の手続を通した財産分与の請求はできなくなってしまいます。

なお、当事者間で話し合って合意していれば、離婚成立後2年を経過したとしても、財産分与を受けることは可能です。

熟年離婚時の財産分与の請求方法

財産分与は、熟年離婚時に、離婚を進めていくなかで請求することができます。
財産分与の請求方法についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
財産分与の方法

熟年離婚時の財産分与は弁護士に入ってもらった方がスムーズに進みます

熟年離婚時に財産分与の請求をする場合、早期に離婚を成立させ、財産分与の取り決めをするためにも、できる限り当事者間の話し合い(離婚協議)によって合意に至りたいものです。しかし、熟年離婚の財産分与では、婚姻期間が長いため、財産が高額な場合や財産の種類がたくさんで複雑な場合が多く、特に揉めやすいといえます。

そこで、弁護士に協議に介入してもらい、法律知識を有する第三者の意見を述べてもらうことで、冷静に話し合うことができるでしょう。そして、相手に納得してもらいやすくなり、スムーズに協議が成立する可能性が高まります。たとえ協議が不成立となり、離婚調停離婚裁判に発展してしまったとしても、弁護士に相談することで、ご自身の状況に応じた適切なアドバイスをもらうことができます。加えて、弁護士に依頼することで、調停に同席してもらったり、裁判で代理人として主張・立証してもらったりすることもできます。また、調停も裁判も家庭裁判所に対して手続をする必要があるため、法律知識を要し、時間や労力がかかってしまいますが、このような煩雑な手続も、弁護士に依頼することで代わりに行ってもらうことができます。

熟年離婚時に財産分与の請求をする場合、早期に解決を図り、さらにご自身にとって不利な財産分与になることを防ぐため、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

熟年離婚の扶養的財産分与

熟年離婚の場合、年齢を重ねていることもあり、長年専業主婦(夫)であった方が社会復帰することに困難を強いられるといったケースのように、離婚後に生活に困窮してしまう方もいるでしょう。そのため、熟年離婚の財産分与は、扶養的財産分与に該当することがあります。
扶養的財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

さらに詳しく
財産分与の種類

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熟年離婚の財産分与に関するQ&A

Q:

結納金でそろえた家具は財産分与のときにどうなるの?

A:

婚姻する前に両家の間で婚約することを確認する、「結納」という日本の伝統的な儀式を行う際、一般的には男性側から女性側に贈られる結納品の一つに、「結納金」があります。結納金には、女性が嫁ぐ準備をするためのお金という意味合いもあります。

結納金は、女性(妻)が婚姻前に取得した財産であるといえるため、その財産でそろえた家具は女性(妻)の特有財産になると考えることもできますが、その家具を夫婦で共有して使っているのであれば、共有財産として財産分与の対象となる場合もあります。結納金そのものが離婚時に残存している場合には、特有財産となる可能性が高いでしょうが、結納金でそろえた家具が財産分与の対象となるかは、ケースバイケースということになります。

Q:

別居中に購入したマンションは財産分与の対象になるの?

A:

購入資金の出どころによって異なります。相続財産等の特有財産を資金源として購入した場合は財産分与の対象となりません。逆に、婚姻期間中に貯めた貯金等の夫婦共有財産を資金源として購入した場合は財産分与の対象となります

Q:

定年後に結婚し、その後離婚した場合、年金は財産分与しないといけないの?

A:

年金については、年金分割という制度がありますが、年金分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金記録です。したがって、婚姻前の厚生年金記録は年金分割の対象ではないため、定年を迎えて退職した後に結婚したのであれば、年金分割する必要はありません。

熟年離婚の財産分与についてわからないことは弁護士に相談しましょう

熟年離婚する場合、離婚後の生活費を確保するため、財産分与についてきちんと把握することが重要です。

しかし、財産分与の対象にならない財産もあり、個別の事情によって、財産分与の対象になるかどうかは異なるため、ご自身で財産分与の対象になる財産を判断したところ、見誤ってしまい、損してしまうおそれがあります。また、財産分与は、熟年離婚時に請求する方法の他、熟年離婚をした後に請求する方法もありますが、離婚成立後2年を経過すると、裁判所の手続を通して財産分与の請求をすることはできなくなってしまいます。このように、財産分与を請求する際には、いくつかの注意すべき点があります。

特に熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、財産が高額だったり、財産の種類がたくさんで複雑だったりすることが多く、財産分与でもめてしまい、手続がスムーズに進まないおそれがあります。

そこで、弁護士に相談・依頼することで、ご自身の状況に応じて、財産分与の対象になる財産かどうかを正確に調べ、判断してもらうことができます。また、熟年離婚時に財産分与の請求をする場合、当事者間の話し合い(離婚協議)から離婚裁判に至るまで、どの段階においても、弁護士が介入することによって、早期に解決し、ご自身にとって不利な財産分与になることを防ぐことができる可能性が高まります。

早く熟年離婚したいからといって、財産分与についてきちんと把握せずに合意してしまうと、離婚後に後悔してしまうおそれがあります。そのような事態になることを避けるためにも、熟年離婚の財産分与について、わからないことがある場合には、まず弁護士にご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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