モラハラ配偶者が離婚してくれないときの対処法

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
多くの場合、モラハラ配偶者は離婚することになかなか同意してくれません。だからといって、モラハラを受ける毎日に耐え続けるべきではありません。心身のバランスを崩してしまう前に、別居する等してモラハラ配偶者と距離を置き、そのうえで離婚交渉をすることをおすすめします。
しかし、離婚に応じるようにモラハラ配偶者を説得するには、大変な労力がかかります。また、必ず説得できるとも限りません。それでは、モラハラ配偶者が離婚してくれない場合にどのように対応すべきなのでしょうか?本記事で詳しく解説していきます。
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なぜモラハラ配偶者は離婚してくれないのか
頑なに離婚に応じない理由がわかれば、説得する方法を考えやすくなるため、モラハラ配偶者が離婚したがらない理由を知ることは重要です。
モラハラ配偶者が離婚してくれない理由は、以下に挙げるようにいくつか考えられます。
- モラハラをしている自覚がなく、加害者なりに愛情を持っている
- モラハラをしている自覚がなく、離婚の理由に心当たりがないと思っている
- 離婚に同意すると自身のプライドが保てなくなってしまう
- 離婚後、モラハラ被害者が別の相手と再婚するかもしれないことが許せない
- ストレス発散の対象となるモラハラ被害者を手放したくない
- 世間体が気になる
モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段
記録をつけて証拠を集める
主な離婚方法である「協議・調停・裁判」のいずれを利用するにしても、モラハラの証拠を集めることが大切です。協議であれば、モラハラ配偶者に証拠を突きつけることで、モラハラをしている事実を自覚させることができますし、調停や裁判で証拠を提出すれば、調停委員や裁判官の心証を被害者に有利なものにすることができます。
モラハラ配偶者の言動を記録した動画や音声データ、日々のモラハラについて記録した日記等も証拠となり得ます。モラハラの証拠として有効になり得るものついて、詳しくは下記の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。
思い切って別居する
長期間モラハラを受け続けると、モラハラ加害者のコントロール下に置かれてしまい、正常な判断ができなくなってしまうケースが多いです。そのため、「モラハラを受けているかもしれない」「離婚したい」と思ったら、思い切って別居し、モラハラ配偶者から離れた環境でゆっくりと考えてみることをおすすめします。
別居後、被害者を失いたくないモラハラ配偶者が迎えに来ることも考えられますが、優しい態度は連れ戻すための戦略である可能性が高いので、安易に応じてはいけません。
離婚前に別居するメリットや注意点について、下記の記事にて説明しているので、併せてご覧ください。
子供がいる場合は早めの別居を視野に入れる
子供は親のことをよく見ており、家庭内の空気感も敏感に察知しているので、両親がモラハラ加害者・被害者の関係にあると、多大なストレスを受けることになります。その結果、精神的に病んでしまったり、非行に走ってしまったりするケースもあります。また、親の価値観が刷り込まれ、将来的にモラハラ加害者・被害者になってしまうおそれが大きいとも言われています。
モラハラ配偶者の元から子供を連れて逃げたとしても、違法性のある子の連れ去りとみなされる可能性は低いと考えられるため、その後の監護権や親権争いにおいて不利になる心配はないでしょう。
子供を連れて別居することについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
別居したいけれどお金がない場合
別居したいと考えているものの、一人では生活していくためのお金を賄えない場合もあるかと思います。実家や親戚を頼るのも一つの手ですが、なかなか頼りづらいという方も多いでしょう。
別居しても、離婚するまでの間は、夫婦と未成熟子が生活するために必要な費用である婚姻費用を夫婦で分担する義務を負っています。別居中の生活費に不安があるときは、モラハラ配偶者に対し、婚姻費用を請求しましょう。
なお、基本的に、過去に支払ってもらえなかった分の婚姻費用は請求できないため、別居したらできるだけ早期に請求すべきです。
婚姻費用についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
別居にあたっての注意点
無断で突然別居してしまうと、警察に捜索願を出されたり、子供の誘拐として被害届を出されたりするなど、予期せず大騒ぎになることがあります。とはいえ、モラハラ配偶者と直接話して別居の同意を得るのは難しいと思われるため、別居するにあたっては、置き手紙やメール等で別居理由を明確にして伝えておくことをおすすめします。
また、モラハラをする人には、「外面が良い」という共通点が多く見受けられます。実家を別居先とする場合には、家族がモラハラ配偶者に言い包められ、夫(妻)の元へ帰るようにと促されてしまわないよう、家族に対して別居に至った経緯をきちんと説明しておいた方が良いでしょう。
相手が下手に出ても受け入れない
モラハラは精神的DVの一種です。DVには周期があると言われており、その中にはハネムーン期という、加害者が被害者に優しく接する期間があります。この期間中、加害者は被害者に謝罪し、反省を口にすることがありますが、それは被害者を手放さないための方便です。DVの周期を繰り返す加害者の場合、また必ずDVを行う期間がやってきます。
離婚を切り出したところ、相手が謝罪するなど下手に出てきたとしても、ハネムーン期である可能性が高いので受け入れてはいけません。
公的機関や弁護士に相談する
モラハラ配偶者が離婚してくれない場合には、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力相談支援センター、警察署の相談窓口、福祉事務所等の公的機関に相談してみましょう。現在置かれている状況を改善できる可能性がありますし、公的機関に相談することで相談記録が残り、モラハラの事実を立証するための証拠として役立ちます。
また、弁護士に相談することもぜひご検討ください。ご自身の状況でどのように対処していけば良いのか、法的観点に基づいた適切なアドバイスを受けられますし、代理人としてモラハラ配偶者との交渉を引き受けてもらえます。
話し合いは第三者に介入してもらう
モラハラ加害者・被害者の関係にあるとき、夫婦2人だけで対等に協議を進めていくのはなかなか難しいと思います。そこで、協議の段階から第三者に介入してもらうことをおすすめします。自治体等の相談窓口や離婚カウンセラー、弁護士といった第三者は、中立の立場で協議に介入できるので、友人や親族に立会いを頼むより、公平な協議を実現しやすいでしょう。
特に、法律の専門家である弁護士に第三者として同席してもらい、法律の見解を教えてもらったり、意見を述べてもらったりすることで、モラハラ配偶者にも「専門家に依頼してでも離婚したい」という強固な意思が伝わる可能性が高いので、協議を進めやすくなると考えられます。
協議が困難な場合は、弁護士と調停に臨むのがおすすめ
モラハラ配偶者との協議が困難な場合は、離婚調停を申し立てることになりますが、弁護士に依頼していれば、弁護士が証拠や法的知識を活かしてうまく調停委員に説明し、モラハラがあった事実を認めてもらえる可能性が高まるでしょう。
それでもモラハラ配偶者が離婚してくれない場合には、調停不成立として、離婚裁判へ移行するケースもあります。モラハラは身体的な暴力とは異なり、目に見える証拠が残らないため、法定離婚事由に該当する旨を立証することが難しい場合が多いです。
裁判においてできる限り有効な主張・立証をするためにも、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例
離婚してくれないモラハラ配偶者と離婚することに成功した、弊所の解決事例を紹介します。
相手方のDVとモラハラに耐えられず、数度目の別居中に離婚することを決断した依頼者は、離婚の交渉をお願いしたいと、ご来所くださいました。
ご依頼を受けて交渉に臨んだものの、相手方は徹底的に離婚を拒否したため、交渉から調停手続に移行することにしました。そうしたところ、相手方も代理人弁護士を就け、夫婦関係を回復させたいとして「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立ててきました。
調停において、相手方は、「依頼者が嫌っている部分を修正する」と繰り返し述べるなどして調停を長期化させ、変わらず離婚を拒否してきました。
そこで、調停委員に対し、依頼者には復縁の意思が全くないことを強調して伝えていくこととしました。
結果的に、調停手続にて離婚成立に至りました。離婚を拒否する相手に対し、断固として応じない姿勢を示して強い離婚意思を主張し続けたこと、警察への相談実績や証拠写真で相手方のDVを立証していったことが、離婚を実現できた要因として考えられます。
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メールで相談するモラハラ離婚に関するQ&A
- Q:
うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?
- A:
自分の非を認めずに正当化するというのは、モラハラ加害者によくある傾向です。
話し合っても離婚してくれない、そもそも話し合いに応じてくれないというような場合には、離婚調停という裁判所の手続を利用しましょう。それでも離婚の合意に達しない場合には、離婚裁判を起こして裁判所に判断を下してもらうことになり、裁判所が認めれば、離婚することができます。
裁判で離婚を成立させるには、モラハラの被害により婚姻を継続し難い状況になっているということの主張・立証が重要になります。
- Q:
何度言っても離婚してくれずモラハラ行為を繰り返すのですが、慰謝料は請求できますか?
- A:
相手からモラハラの被害を受けている場合、強いられた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
認められる慰謝料の金額は、モラハラの被害に遭っていた期間や、モラハラ行為の程度等によって増減します。ご質問のケースのように、モラハラ行為を繰り返し行われていることは、慰謝料の増額事由になる可能性があります。
- Q:
相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合はどのような対応策がありますか?
- A:
同居期間中に不貞行為を行った者は、基本的に有責配偶者に該当します。一般的に、有責配偶者からの離婚請求は、裁判で認められない可能性が高いです。そのため、相手が離婚してくれない場合には、すぐに別居をして別居期間を積み上げ、調停を申し立てて訴訟提起をする、相手方にそれなりの財産給付をすることを材料に任意の交渉を行うといった方法で、離婚成立を目指していくことになるでしょう。
モラハラ配偶者が離婚してくれずお困りなら、弁護士への依頼が安心です
モラハラは、身体を傷つける行為ではないため、他の人からは気づかれにくいでしょう。しかし、モラハラも、心を傷つけるれっきとした暴力です。苦しい状況から解放されるために、離婚したいと思うのは当然のことです。にもかかわらず、モラハラ配偶者が離婚してくれない場合、「このまま離婚できないのではないか…」と追い詰められてしまう方もいらっしゃるかと思います。
モラハラ配偶者が離婚してくれないことで悩まれたときには、弁護士の力を頼ってください。弁護士が代わりにモラハラ配偶者との交渉を引き受け、ご依頼者様がこれ以上苦しい思いをしないよう、離婚成立に向けて尽力いたします。今抱えている問題を解決するために、一緒に考えていきましょう。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:41560)