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別居による親権への影響とは

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

別居に「子供」がいるのといないのとでは、夫婦間にとっても、子供にとっても、そして法的にも、生ずる支障や問題が異なります。

未成年の子供がいる家庭では、別居や離婚を検討しようとすると親権争いに発展することも多いです。ここでは、「子供がいる場合の別居」について、注意点やポイント等をわかりやすく解説していきます。

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子供を連れて別居することは親権獲得に影響するのか?

別居後に見据える終着点が離婚である場合、子供を連れて別居することは、親権獲得においてどのような影響があるのでしょうか?

カギとなるのは、子供の利益の維持・追求に適うかどうかという点です。子連れ別居に関わる、親権者と認められるために影響力のある事項として「現状維持の原則」「違法性の有無」が挙げられます。

子供を連れていきなり別居してもいいのか

別居をする「前」に、どちらが子供を引き取り育てていくか、その間の養育費等をどうするかといった点を、夫婦間で「話し合う」のが通常です。ただし、DVや子供への虐待、ネグレクト等の実態がある場合は、子供の利益や安全のために話合いを経ずに別居が先立つケースもあります。

子供を連れて別居したほうが親権獲得に有利?

通常、子供を連れて別居したほうが親権獲得において有利となる傾向にあります。その背景には、継続且つ安定した生活環境が子供の利益に適うとき、その現状を維持するべきという「現状維持の原則」があり、あくまでも子供の立場で判断されます。

最終的に別居前後の監護実績を比較して、子供との精神的な結びつきがより強固なほうが親権獲得に有利となることが多いです。

子供を勝手に連れて別居した場合、親権獲得に不利になる恐れも

子供を待ち伏せして連れ去るといったように別居を強行した場合、「違法性」が問われ、親権獲得において不利になってしまうおそれがあります。

また、話合いができるにも関わらず、試みないまま一方的に子供を連れて別居した場合は、親権者として不適格とみなされてしまうリスクもあります。「子の引渡しの審判」等の法的手続により、子供を連れ戻されてしまうこともあるため、注意が必要です。

親権にまつわる子供の連れ去りに関しては、以下の記事も併せてご覧ください。

監護者指定について

夫婦間の話合いで折合いがつかなかったり、話合いを経ずに別居を開始してしまったりした場合は、家庭裁判所に「監護者指定の調停」を申し立てることによって、子供を監護・養育・教育する権利・義務(監護権)を法的に認めてもらうことができます。

親権は財産管理権と身上監護権に大別され、離婚に際し一方の親がいずれも行うことが通常ですが、相当の事情が認められる場合には、それぞれの権利・義務者を分けることが可能です。身上監護権を行う監護者になるための手続は家庭裁判所を介す必要があり、様々な注意事項があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

別居中の面会交流について

別居中の面会交流は、子供と同居している側・していない側双方にとって、後々の親権問題に影響を及ぼすものといえます。同居している側は面会交流の許容性を、していない側は面会交流を通じた子供との交流を、主張できるようになります。

別居中の面会交流は、夫婦間の話合いでも家庭裁判所を介した手続でも取り決めることが可能です。詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。

別居による親権への影響に悩んだら弁護士に相談してみましょう

“なんらかの事情”により、子供を連れての別居を検討される方もいらっしゃるかと思います。しかし、夫婦間の事情で別居に踏み切るケースも多く、子供の立場で子供のしあわせを考えることが見失われがちになってしまう実情があります。別居後、子供と同居する親も離れて暮らす親も、法的には共同親権が維持している状態であり、子供にとっては唯一無二の肉親です。

強引な子供の連れ去り等は、違法性を問われてしまうおそれもあります。

そのため、子供を連れての別居でお悩みの際は、お一人で抱え込むのではなく、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は、別居に向けた有益なアドバイスの提供だけではなく、代理人として相手方との協議を代行することも可能です。また、ケースによって有用な法的手段も安心して任せることができます。

何よりも、弁護士に一任することにより、子供を思いやる余裕が生まれます。ぜひ、大切なお子様のためにも弁護士に相談・依頼してみることをご検討ください。

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別居中の生活費について

子供を連れて別居する場合、別居中の生活費や子供の養育費等はどうすれば良いのでしょうか?
詳しくは以下の項目をご覧ください。

別居中の住居を実家にすると親権争いに有利になることも

別居をする際の検討事項の一つとして、転居先が挙げられます。経済的等の理由から、特に母子の別居の場合は、新しく賃貸物件を契約することが困難であることも多いです。その点、実家を転居先にすることで経済的負担の軽減に繋がり、また、親族のサポートが得られるという監護体制等も、後の親権争いに有利にはたらくといった利点があります。

住民票の異動も忘れずに

一般的に、居住先を移した際には、住民票の異動の手続をしなければならないことが法律で定められています(住民基本台帳法22条)。子供を連れての別居の場合は、子供の転校手続等に必要となるため、速やかに住民票の異動届を行ったほうが良いでしょう。

ただし、別居の理由がDVや虐待等である場合は、注意が必要です。むやみに住民票を移してしまうと、相手方に新しい居住先を知られてしまう危険性があります。そのため、特別な別居の理由がある場合には、住民票や戸籍の附票等の閲覧を制限できる「DV等支援措置」の手続を行うことをおすすめします。

別居と親権に関するQ&A

Q:

妻が子供を置いて別居した場合、夫の私が親権を取れるのでしょうか?

Q:

別居時の監護者を決める際、どのようなことが重要視されますか?

A:

基本的に、親権者を決める際に重要視される事項と同様、「子供の利益」が最優先されます。子供の利益は、監護者側の事情と子供側の事情が総合的に考慮されます。

具体的には、監護者側の子供に対する愛情や、監護意欲・能力、監護養育環境、周囲のサポートの有無、子供側の年齢・性別、兄弟姉妹の有無・人数、子供本人の意思等が挙げられます。

Q:

子供を連れて別居する際、夫婦間で取り決めておくことはありますか?

A:

子供を連れて別居をする際、話合いが可能であれば、婚姻費用と面会交流について取決めをしておくと良いでしょう。

特に婚姻費用は、十分な貯蓄がない場合には、別居後の生活のために必要不可欠なものといえます。話合いが可能であれば、金額や支払日、支払い方法等について書面を取り交わしておくべきです。また、別居の事情によっては、別居前に話合いをすること自体が困難なケースも少なくないでしょう。そのような場合には、別居後、速やかに婚姻費用を求める調停を申し立てることを検討すると良いでしょう。

面会交流は、場所や時間、頻度、付添いの有無等、できるだけ細かく取り決めたうえで書面に残すことをおすすめします。また、不当な連れ去り等を防止するための誓約も併せて記載しておきましょう。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

別居後の親権に関する不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください

別居はあくまでも通過点であり、終着点は、関係が修復できるか、子供の親権者となれるか、離婚が成立となるか、子供のしあわせを維持・追求できるかという点であることを見失わないようにしましょう。それらの終着点を見据えることができるか、見据えた対策を講じることができるか等が、納得のいく解決につながるカギとなります。

とはいえ、別居という一大決心をされた中、伴う手続や生じるおそれのあるリスクへの対策、適正な養育費や婚姻費用の算定等、抱える不安や負担は決して軽くはないでしょう。ぜひ、お一人で抱え込むのではなく、弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGは、離婚問題に特化した専門のチーム体制でご依頼を承っています。初めてのお問合せは、弁護士ではなく受付専門窓口の相談員が対応いたします。弁護士と話すのは気が進まないという方も、お気軽にご状況をお話しいただけますので、ぜひ気兼ねなくお問合せください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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