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妻の浮気(不倫)を理由に離婚 子供の親権はどうなる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

妻の浮気を理由に離婚 | 子供の親権はどうなる?

妻の浮気が発覚し、離婚することになった場合、「相手に離婚の責任があるのだから、子供の親権を渡したくない」と思われる男性もいるでしょう。しかし、親権は母親が持つケースが大半であるため、父親でも親権を得られるのか、不安な気持ちを抱くかもしれません。

このページでは、「妻の浮気(不倫)を理由に離婚するとき、親権はどうなるのか?」というテーマについて掘り下げていきます。浮気をした妻の方が親権に有利になるのか、夫が親権を得るためには何をしたらいいのか等、詳しく確認していきましょう。

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浮気をしても妻の方が親権に有利なのか

妻の浮気を理由に離婚することになったとしても、これまで妻がメインで育児を行ってきた場合や、子供が幼い場合などには、妻の方が親権に有利になりやすいです。というのも、浮気はあくまでも夫婦間での問題であり、親子の関わり合いである親権とは、法的に別の問題として扱われるからです。浮気をしたからといって、当然に妻が不利になるわけではないのです。

ただ、裁判所が親権を決めるときに最も重視するのは、「子供の利益(幸せ)」です。そのため、妻の浮気が子供の健全な成長を妨げている場合など、事情によっては妻が不利になるケースもあります。

親権を決める際に判断される要素

裁判所が親権を決める際、判断要素となるのは次のような事情です。すべての事情を総合的に見て、どちらを親権者にした方が子供にとって幸せかを考えます。

  • 子供への愛情
  • 経済力
  • これまでの子育ての状況
  • 離婚後、子育てにかけられる時間
  • 心身の健康状態
  • 子供の意思

親権の判断要素について、もっと詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

浮気をした妻に親権が認められないケース

  • 妻や妻の浮気相手が子供を虐待している
  • 浮気に夢中で、育児放棄をしている
  • 浮気相手に会うために、長時間子供を家に放置している
  • 子供自身が、妻や妻の浮気相手と一緒に暮らすことを嫌がっている

上記のようなケースでは、妻の浮気が子供に悪影響を与えているとして、妻には親権が認められない可能性があります。親権をめぐって争いになったとき、裁判所は「子供の利益(幸せ)」を一番に考え、親権者を判断するからです。

妻の浮気は養育費に影響するのか?

妻の浮気は養育費には影響しません。
養育費は子供がこれから成長していくための費用ですから、夫婦間の問題とは分けて考えられます。したがって、妻が親権者となった場合には、子供と別々に暮らすことになる夫は養育費を支払う義務を負います。妻の浮気を理由に養育費を減額することはできませんし、支払わなくても良いとはなりません。

養育費に関する詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

父親が親権を獲得するために重要なポイント

父親が親権を獲得するためには、「相手よりも自分の方が親権者にふさわしい」と主張し、その裏付けとなる事情をしっかりと伝えていくことが重要なポイントになります。
具体的にアピールしていく事情としては、例えば次のようなものがあります。

  • これまで家事や育児を主体的に、または積極的に行ってきたこと
  • 離婚後、子供と一緒に過ごす時間を十分に作れること
  • 子供が父親と暮らしたがっていること

下記のページでは、父親の親権獲得について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

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浮気をした妻から親権を取るためにやるべきこと

浮気をしたとしても、親権は母親である妻に有利になりやすいのが現状です。しかし、父親でも親権を獲得できる可能性はあります。浮気をした妻から親権を取るためには具体的にどうしたらいいのか、以降で詳しく確認していきましょう。

証拠を集める

まずは、ご自身に有利に働く証拠を集めましょう。
例えば、浮気が原因で妻が子供への虐待や育児放棄を行った場合には、親権争いで父親が有利になる可能性がありますので、その事実を示す証拠を集めます。

具体的には、子供の被害写真や医師の診断書などが有用です。また、妻の浮気現場の写真や動画など、前提となる妻の浮気の証拠も集めておきましょう。

仕事を抱えるなかで証拠を集めるのが難しい場合には、探偵事務所等に調査を依頼するという手もあります。

慰謝料の請求について譲歩する

浮気をした妻から親権を取るための一つの手段として、慰謝料の請求について譲歩するという選択もあります。
妻の浮気が肉体関係を伴うものであった場合には、浮気をされた夫は妻に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。浮気が原因で離婚するケースでの慰謝料の相場は、200万~300万円程度といわれていますので、浮気をした妻にとって、慰謝料の請求は大きな痛手となるでしょう。

そこで、慰謝料を請求しない(または減額する)代わりに、親権を渡すよう交渉することで、夫が親権を獲得できる可能性があります。

下記のページでは、浮気をした妻への慰謝料請求について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

親権者を決める流れ

親権を決める流れ

夫婦のどちらが親権者となるか、この決定は双方の合意、または裁判所の判断によってなされます。

まず、夫婦間による話し合い(協議)を行います。双方が合意すれば親権者が決まり、協議離婚が成立します。夫婦間による話し合いでは親権者が決まらない場合には、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う、離婚調停を行います。基本的に双方が合意すれば調停は成立します。

こうした話し合いによる解決が困難な場合は、離婚裁判を行い、親権者の決定は裁判所の判断に委ねられることとなります。

なお、調停が不成立となった後、裁判所が親権者を早期に決定した方がいいと判断した場合には、審判がなされて親権者が決まり、離婚が成立するケース(審判離婚)も考えられます。しかし、このようなケースは、極めて例外的な場合に過ぎません。また、どちらか一方でも異議を申し立てると無効になることもあり、実際に成立するケースは極めて稀です。

離婚後の面会交流について

面会交流を行い、子供が離れて暮らす親と交流する機会を設けることは、子供の健やかな成長につながると考えられています。

とはいえ、浮気をした妻に子供を会わせることを嫌がる人もいるでしょう。実際に、面会交流に関して対立することが多いのも事実です。しかし、面会交流は子供のためのものですから、親の都合で拒否することはできません。ただ、子供が会うことを嫌がる、暴力を振るわれるおそれがある等、子供の利益に適わない事情がある場合には、面会交流を拒否できます。

面会交流について、詳細は下記のページをご覧ください。

妻が浮気した場合の親権に関するQ&A

Q:

なぜ浮気をしていても親権獲得は母親が有利になるのでしょうか?離婚の原因は妻にあるのに納得できません。

A:

裁判所が親権者を決定するにあたって最も重視するのは「子供の利益(幸せ)」であり、浮気の事実があれば直ちに「子供の利益」が害されていると判断されるわけではないからです。浮気と親権は、まず別問題とお考えください。

また、特に子供が乳幼児の場合には、子供の健全な成長のためには母性的な役割を果たす者が必要だと考えられるため、親権者決定において母親(妻)が有利になるケースが多くなっています。

Q:

浮気をした妻との離婚を考えています。専業主夫の場合、親権を持つことは可能でしょうか?

A:

専業主夫の場合でも、親権を持つことができる可能性は十分にあります。
また、妻が働きに出ているために、これまで育児の大半を行っていたこと等の事実から、親権争いで有利な立場になりやすいでしょう。

ただし、親権獲得を実現するためには、そうした事実を証明する証拠が必要です。例えば、育児日記をつけたり、SNS等を利用して育児の記録をつけたりしていると、証拠として役に立つ可能性があります。

Q:

妻が浮気に加え、借金もしていました。離婚する場合、父親が親権を取ることは可能でしょうか?

A:

父親が親権を取れる可能性はありますが、浮気も借金も、それ自体が親権の判断に直ちに影響を与えるということはないため、必ずしも父親が親権を取れるとは限りません。浮気や借金をしていても、子育てに具体的な支障が生じていないのなら、妻が親権者になる可能性もあります。

しかしながら、子育てに具体的な支障が生じている場合には、浮気や借金は親権の判断に強く影響するでしょう。例えば、ギャンブルで負った借金の返済のために仕事を増やさざるを得なくなり、子供の面倒を見る時間が減ってしまい、その結果子供が問題行動を起こすようになったというような場合などです。

浮気をした妻と親権について交渉する際は、一度弁護士にご相談ください

浮気をしたうえ、妻が親権者になるなんて許せないと思う気持ちは当然ですが、浮気と親権は法的に別枠の問題です。離婚して親権を得た人の大半が母親であるという実情からもわかるとおり、男性が親権を獲得するのは簡単なことではありません。

しかし、ご事情によっては男性が親権を獲得できるケースもあります。仕方がないからと泣き寝入りする前に、まずは弁護士に相談してみましょう。法律の専門家である弁護士が、男性側に有利になる事情はないか、適切に判断してアドバイスします。

また、弁護士が代わりに交渉することもできますので、感情的にならずに済み、交渉を有利に進められる可能性が高まります。浮気をした妻と親権について交渉する際は、離婚問題に強い弁護士が多くそろっている、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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