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モラハラを理由に離婚したときの親権

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

日本では、離婚時に必ず「父母のどちらを単独親権者とするか」を決めなければなりません。そして、親権を獲得できなかった親は、基本的に子供と離れて暮らすことになります。そのため、子供と離れたくなかったり、モラハラをする配偶者に親権を渡したくなかったりする気持ちから、モラハラをする配偶者との離婚に踏み切れない方が多くいらっしゃいます。

本記事では、親権者を決める際の基準や、モラハラを理由として離婚する場合の親権者選任への影響といった、モラハラを理由として離婚する場合に気になるであろう問題について、解説します。

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モラハラが原因で離婚した場合、子供の親権はどうなる?

モラハラが原因で離婚した場合、親権者の選任について、何かしらの影響が及ぶことはないのでしょうか。
この疑問に答えるうえで前提となる、親権者の決め方については、下記の記事で説明しているのでご確認ください。

親権者を決める基準とは

親権者を決める際には、父母のどちらを親権者にする方が「子供の福祉(幸せ)」に資するかという点を重視します。具体的には、子供の年齢や性格、発育状況、現在と従前の監護状況、生活環境、親の監護能力といった事情を総合的に考慮して決定します。

なお、子供の年齢や成長の度合いによっては、子供本人の意思も尊重されることがあります。

モラハラ加害者が親権者になることもあり得る?

配偶者にモラハラをする加害者も、親権者になり得ます。なぜなら、子供の幸せという観点で見たときに、配偶者にモラハラをしていた加害者を親権者とした方が、子供の幸せのためになると評価される可能性があるからです。

例えば、モラハラ加害者が主に子供の監護をしており、監護を継続することで、子供の健全な成長に資するようであれば、モラハラ加害者が親権者として選任されることもあり得ます

母親がモラハラの加害者でも親権は母親の方が取りやすい

通常、子供の親権は母親が取りやすいとされており、たとえ母親がモラハラの加害者だったとしても、父親が親権を獲得することが難しいのが現状です。ただし、モラハラの程度が酷い、または母親が子供本人にモラハラをしていたような場合等、父親の方が母性があると認められるときには、父親が親権者となることもあります。

モラハラを理由とする離婚時における親権の獲得なら、弁護士にご相談ください

「モラハラをするような配偶者に親権を渡したくない」、そのように思われるお気持ちはもっともだと思います。しかし、モラハラにはその軽重が存在するうえに、モラハラが夫婦間で行われるに留まる場合には、モラハラ加害者が親権者となったとしても、必ずしも子供の福祉が害されるおそれはないと考えられるため、モラハラ加害者が親権者となる可能性は十分にあります。

モラハラ加害者が親権者となることを防ぎたいのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、①早期解決を望めるようになることに加え、②親権獲得において自身に有利になるように話を進めながら、③手続きに関する手間を省くことができるようになります。

子供にモラハラをしていた親が親権者になることはある?

モラハラが夫婦間のみならず、親子間でも行われていたのであれば、子供にモラハラをしていた親が親権者として選任される可能性は低いでしょう。なぜなら、モラハラは心理的な虐待に当たるため、このように虐待をする親を親権者にすることは、子供の福祉に反するからです。

離婚調停離婚裁判で、子供に対するモラハラがあったと主張された場合、家庭裁判所の調査官が虐待の有無について調査します。配偶者が子供にモラハラをしていてお悩みの方はこちらもご覧ください。

モラハラが原因で子供を連れて別居していた場合、親権獲得に影響する?

夫婦には法律上同居義務がありますが、モラハラをする配偶者から逃れるために別居せざるを得ない場合等は、正当な理由があるため違法とはなりません。なお、親権者の選任においては、監護実績が大変重要視されるため、離婚するまでの間、夫と妻どちらの下で安定した生活を送ってきたかという点も、判断材料の一つとなります。
詳細について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

モラハラが原因の離婚の際に子供のために取り決めること

離婚しても親子の関係はなくなりません。そのため、面会交流や養育費等、子供のために取り決めるべきことがあります。モラハラを理由に離婚した場合、これらの取り決めに何かしらの影響が及ぶことはないのでしょうか。次項より説明していきます。

モラハラによる離婚の面会交流はどうなる?

モラハラを理由に離婚した場合、面会交流を巡って争いになるおそれが大きいです。大多数のモラハラ被害者は、面会交流を拒否したいと考えると思われますが、モラハラ加害者としては、親子である以上面会交流は当然の権利であると言って譲らない可能性が高いでしょう。

面会交流を拒否したいという、モラハラ被害者の気持ちもわかりますが、面会交流は子供の健全な成長にとって非常に有益なものです。そのため、面会交流が子供の福祉に資さない場合に限って、拒否することができるとされています。

具体的には、モラハラ加害者が子供に直接モラハラをしていたような場合や、モラハラ加害者が子供の前で配偶者にモラハラをしており、子供がモラハラ加害者に恐怖心を抱いているような場合です。

面会交流についての詳細を知りたい方は、下記の各記事をご覧ください。

モラハラによる離婚でも養育費に影響はない

モラハラを理由に離婚したことは、養育費には何ら影響しません。したがって、モラハラ被害者が親権者となった場合、養育費が増額されることはありませんし、逆に親権者とならなかった場合に、養育費を支払わなくて良いことにはなりません。養育費の詳細について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

モラハラ親から子供を守る「子への接近禁止命令」について

「保護命令」とは、裁判所に申し立てることによって、身体的暴力を振るったり生命・身体に対する脅迫をしたりした、配偶者または同棲中の交際相手が、自分や子供に接近しないように制限する制度です。

保護命令で出すことのできる5つの禁止命令のうち、子供の安全を守るために役立つのは、「子への接近禁止命令」でしょう。接近禁止命令については、下記のページをご覧ください。

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モラハラ離婚と親権に関するQ&A

Q:

モラハラ妻が親権者になりましたが、子供にモラハラしないか心配です。親権者が子供にモラハラした場合、親権を変更することは可能ですか?

Q:

モラハラ夫との離婚を考えています。私は専業主婦ですが、子供の親権を取るのは難しいでしょうか?

A:

親権者の選任の判断要素は、子供の年齢や性格、発育状況、現在と従前の監護状況、生活環境、親の監護能力です。専業主婦であることは、監護能力の経済的側面としては望ましくありませんが、この経済的側面については、非親権者から「養育費」を受け取ることや生活保護を受けること等でカバーできる可能性があります。そのため、専業主婦だからといって、その事情が特段に不利になることはありません。

モラハラを理由とする離婚の際に親権争いで不利にならないためにも、弁護士に依頼することをお勧めします

親権者の選任では、父母のどちらを親権者とした方が、子供の幸せのためになるかという点が重視されます。この点、モラハラ加害者であっても、子供にモラハラをしていない場合には、当然に親権者として不適格になるわけではありません。子供の幸せを図ることができるのであれば、モラハラ加害者も親権者となれる可能性があります。

モラハラ加害者だからといって親権獲得を諦める必要はありませんし、被害者だからといって当然に親権を獲得できると慢心してはいけません。モラハラを理由として離婚する場合に、親権争いで不利にならないためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、1人で交渉に臨むよりも早期の解決が望めることに加え、弁護士の交渉テクニックにより、親権獲得が有利になるように話を進めることができるでしょう。そして、離婚手続き全般の手続きを任せることができるので、手間を省くことができます

モラハラを理由とする離婚の際に、親権争いで不利にならないためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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