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内縁でも養育費はもらえるか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

内縁関係の相手との間に子供がいる方にとって、内縁関係の解消後に相手から養育費をもらえるかどうかは、気がかりなことでしょう。親として、お子様の今後の成長のために必要なお金について心配されるのは当然のことです。

“内縁関係”という法律上の婚姻関係ではない関係性であることから、養育費はもらえないのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、内縁関係でも、養育費をもらえる可能性があります。本記事で詳しく確認してみましょう。

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内縁関係でも養育費を請求することができるのか

内縁関係のように婚姻関係にない男女間に生まれた子供は、法律上は「非嫡出子」といいます。基本的に、母親と子供の親子関係は出産しているという事実から明らかになりますが、非嫡出子の父子関係は必ずしも明らかではありません。

ですが、父親(内縁の夫)が子供を認知すれば法律上の父子関係が成立し、内縁の夫にも子供の扶養義務が生じます。したがって、子供が認知されていれば、原則として親権者となる母親(内縁の妻)は、相手(内縁の夫)に養育費を請求することができます。逆に子供が認知されていない場合には、養育費を請求できません。

養育費とは

養育費とは、未成熟子が経済的に自立するまでの養育にかかる費用のことをいいます。詳しくはこちらをご覧ください。

法律婚の子供との違いについて

内縁関係にある男女の間に生まれた子供は、下記のように、法律婚をしている男女の間に生まれた子供とは異なる扱いがなされる事柄があります。

親権

法律婚の場合、父母の共同親権となりますが、内縁関係の場合は、原則として母親の単独親権となります。内縁関係の男女間に生まれた子供は、法律上の父親が明らかではないためです。父親が子供を認知すれば、裁判所の手続を経て父親の単独親権とすることは可能ですが、法律婚をしない限り、父母の共同親権となることはありません。

名字(姓)

法律婚をしたら、夫婦のどちらかを筆頭者とする新しい戸籍が作られ、夫婦はその戸籍に入ります。生まれた子供も筆頭者の戸籍に入り、筆頭者の名字(姓)を名乗ることになります。

一方、内縁関係の場合、子供は母親の戸籍に入り、母親の名字を名乗ることになります。子供が父親(内縁の夫)の名字を名乗れるようにするためには、父親が認知して法律上の父子関係を明らかにしたうえで、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得る必要があります。

相続権

法律婚をしている男女の間に生まれた子供(嫡出子)は、父母が亡くなったときに父母の法定相続人となり、相続権を得ます。

これに対し、非嫡出子の場合、母親の法定相続人にはなりますが、父親の法定相続人にはなれません。ただし、父親(内縁の夫)に認知してもらえれば、嫡出子と同様に相続順位が第1順位の法定相続人になることができます。相続分も嫡出子と同じです。

養育費

法律婚の場合、離婚する際に子供の親権者となった方は、他方(非親権者)に養育費を請求することができます。

これに対し、内縁関係の場合には、原則として親権者となる母親(内縁の妻)が、内縁関係の解消時に相手(内縁の夫)に養育費を請求するには、子供を認知してもらう必要があります。認知してもらえなければ、相手には子供を扶養する義務が生じないためです。

養育費を請求するための方法と必要なこと

内縁関係の場合、内縁関係の解消時に相手(内縁の夫)に養育費を請求するためには、相手に子供を認知してもらい、法律上の父子関係を明らかにする必要があります。

その後、実際に養育費を請求していく方法は、法律婚の場合における離婚後の養育費の請求方法と同様です。まずは当事者間で話し合い(協議)、協議での解決が難しければ養育費請求調停審判といった裁判所の手続を経ていくこととなります。

また、内縁関係を解消するにあたり、内縁関係調整調停という裁判所の手続を行う場合には、その調停のなかで、養育費について併せて話し合うことも可能です。

子供(非嫡出子)の認知方法

相手(内縁の夫)に子供を認知してもらう方法には、相手の意思で行う任意認知、家庭裁判所の手続を経る審判認知強制認知があります。なお、任意認知は、相手が役所に認知の届出をするか、遺言書に認知する旨の記載をするかのどちらかによって行われます。子供(非嫡出子)の認知方法について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

協議によって養育費の取り決めを行ったら、公正証書を作成しておきましょう

当事者間で協議を行い、養育費について合意に達することができたら、取り決めた内容を記載した公正証書を作成しておいた方が良いでしょう。公正証書を作成し、強制執行認諾文言をつけておくことで、相手(内縁の夫)から養育費が支払われなくなった場合や、取り決めた内容が守られない場合に、相手の給与や預貯金等を差し押さえること(強制執行)が可能になります。

内縁関係の養育費についての裁判例

東京家庭裁判所 平成15年2月26日審判

事案の概要

申立人と相手方は、結婚前提に交際して挙式し、子供をもうけていました。申立人と相手方は新居で同居し始めたものの、夫婦仲は悪く喧嘩口論が繰り返され、別居するに至り、内縁関係は破綻しました。

そこで、子供の監護養育をしている申立人が、相手方も子供の父親であるため、養育費支払の義務があるとして、月額6万円程度を負担すべきであると主張し、養育費を請求したというものです。

なお、本件より前に、認知の訴えにおいて、子供が本件の相手方の子供であることが認知されていました(強制認知)。

裁判所の判断

裁判所は、認定した事実から、相手方は、再就職後は標準的な最低生活費を賄うに足りる給与収入を受けるようになったから、子供の養育費について応分の分担能力があるということができると判断しました。

そして、平成12年12月16日に認知の訴えの判決が確定したこと、平成13年6月23日に本件の申立てがなされたこと、平成13年8月27日に相手方が再就職したこと等の経緯から、相手方に対し平成13年9月1日以降分の養育費について、具体的に支払義務を負わせることとするのが相当であるとしました。

相手方の養育費分担額の算定に際しては、申立人と相手方の総所得額や公租公課、子供の保育園保育料等を基礎にして、家庭裁判所調査官による試算の結果を参酌し、相手方と子供との間に父子といえる生活関係が成立していないこと等、その他の諸般の事情を考慮しました。そして、相手方の養育費分担額は、平成13年9月1日から子供が成年に達するまで毎月末日限り月額2万5000円の支払義務を負わせるのが相当であると判断しました。

結果として、相手方には、子供の養育費分担として申立人に対し、平成13年9月から平成15年1月(審判がなされた月の前月分)までの17ヶ月分合計42万5000円を支払い、平成15年2月1日から子供が成年に達する日まで月額2万5000円を毎月末日限り支払うべき義務を負わせるという内容で、審判しました。

養育費の金額は?

養育費の金額を決めるときに参考になる資料として、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」があります。子供の人数・年齢と、養育費を請求する側・される側の年収に応じた養育費の相場を確認できますので、ご自身のケースを当てはめ、目安を捉えるのに役立つでしょう。

養育費算定表についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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内縁関係の相手に養育費を請求したい方は、離婚・男女問題に強い弁護士に相談してみませんか?

内縁関係の相手(内縁の夫)との間に子供がいる場合、原則として親権者になる母親からすると、内縁関係を解消した後の経済的な不安は大きいことでしょう。そのため、内縁関係の相手に養育費を請求できるかどうかということは、とても重要になります。

内縁関係であっても、相手に子供を認知してもらえれば、養育費を請求することができます。相手が認知に応じてくれない場合には、裁判所の手続を行う必要があります。また、認知には応じてくれても、養育費についてお互いの意見が食い違い、当事者間だけでは話し合いがまとまらないような場合にも、やはり裁判所の手続が必要になります。

このように、内縁関係の相手に養育費を請求したいと思っても、トラブルが生じてしまうことがあります。弁護士であれば、ご相談者様の事情を伺い、どのように対応していくべきか、法律知識に基づいた適切な助言をすることができますし、相手との交渉や裁判所の手続を、代理人となって行うこともできます。

内縁関係の相手に養育費を請求したいものの、ご不安やお悩みを抱えていらっしゃる方は、まず弁護士に相談することをご検討してみてはいかがでしょうか。なかでも、離婚・男女問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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