有責配偶者と離婚したい|離婚方法や慰謝料請求について

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
有責配偶者とは、離婚原因を作り、夫婦関係を壊した主な責任がある者のことをいいます。相手に「離婚したくない」と拒否されたとしても、相手が有責配偶者なら、裁判で離婚が有利に認められる可能性があります。
本記事では、有責配偶者と離婚したい方に向けて、離婚する方法や慰謝料の請求など、知っておいてほしい情報をお伝えしていきます。
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有責配偶者と離婚する方法
離婚する方法としては、夫婦間で話し合う「協議」、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい話し合う「調停」、裁判所が判断を下す「裁判」の主に3種類があります。
有責配偶者が離婚に応じてくれるなら、「協議」または「調停」で離婚することが可能です。離婚に応じてくれない場合には「裁判」を行うことになり、裁判所に認めてもらえれば離婚できます。相手が有責配偶者なら、離婚が認められる可能性は十分にあるでしょう。
なお、相手(有責配偶者)から離婚したいと求めた場合は、基本的に請求は認められません。
離婚方法について、詳しくは下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
有責配偶者の責任とは
有責配偶者とは、夫婦関係を壊した主な責任がある者のことですが、ここでいう“責任”とは、具体的にどのような行為が当てはまるのでしょうか?この点については、民法770条に定められている、次の5つの離婚事由に該当する行為と同じであると考えられています。
- ①配偶者に不貞行為があったとき
- ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
それぞれの行為について、詳しく確認してみましょう。
不貞行為(浮気・不倫)
「不貞行為」(離婚事由①)とは、浮気や不倫をして、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
夫婦には、配偶者以外の人と肉体関係を持たないとする、貞操義務があると考えられています。そのため、不貞行為は、貞操義務に反する行為だとして、裁判で離婚が認められ得る理由の一つとされているのです。
悪意の遺棄
法律上、夫婦は一緒に暮らし、お互いに協力して助け合っていかなければならないとする義務があります。
「悪意の遺棄」(離婚事由②)とは、正当な理由もなく、こうした夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。例えば、次のようなケースでは、悪意の遺棄だとみなされる可能性があります。
- 十分な稼ぎがあるのに、相手に生活費を渡さない
- 何の理由もなく勝手に家を出て行く
- 配偶者を無理やり家から追い出す
- 健康なのに働かず、家事も協力しない
3年以上の生死不明
配偶者と連絡が取れなくなってから3年以上経っていて、あらゆる手段をとっても生死がわからない場合には、「3年以上の生死不明」(離婚事由③)にあたります。
ただし、この離婚事由にあたると認めてもらうためには、3年以上、生死不明であることが客観的に見てわかるような証拠が必要です。具体的にどのような証拠を集めたらいいのかは、後ほど紹介します。
なお、相手がどこにいるかわからなくても、生きていることはわかっているなら、「3年以上の生死不明」には該当しません。また、“3年以上”というのは、連続している必要があります。そのため、3年前に音信不通になって1年前に連絡があったなどの場合には、生死不明の状態は3年未満となるので、こちらも該当しません。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が夫婦の協力義務を十分に果たせないほどの強度な精神病になり、回復の見込みがない場合には、離婚事由(④)にあたります。精神病とは、具体的には統合失調症や躁うつ病などです。また、回復の見込みがないかどうかは、医師の判断によります。
ただし、精神病は必ずしも本人の責任とは限りませんし、離婚すると、相手(精神病を患っている者)の生活は厳しくなってしまうおそれが考えられます。そのため、裁判所はそう簡単に離婚を認める判断はしません。離婚が認められるには、相手の離婚後の生活について、具体的な方策をとることが必要になるでしょう。
モラハラやDV
相手からモラハラやDVをされていた場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚事由⑤)にあたるとして、離婚が認められる可能性があります。
ただし、そのためにはモラハラやDVがあったことを示す証拠が必要になってきます。特にモラハラは、言葉や態度で心を傷つける、目に見えない暴力であるため、立証は難しくなることが予想されます。お悩みのときは、弁護士に依頼してサポートしてもらうといいでしょう。
なお、モラハラやDV以外にも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される可能性のある行為はあります。
有責配偶者だと立証するためには証拠が必要
相手が有責配偶者であることを立証するためには、相手がどんな行為をしたのかが客観的に見てわかる証拠が必要になります。例として、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「モラハラやDV」の証拠になる可能性があるものをいくつか紹介します。
有責配偶者となる条件 | 必要な証拠の例 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | ・不貞相手とラブホテルに出入りしている写真・動画 ・ラブホテルの領収書 ・肉体関係を匂わせる不貞相手とのLINEやメールのやりとり など |
悪意の遺棄 | ・相手が生活費を入れなくなったことがわかる、預貯金通帳や家計簿 ・相手が勝手に家を出て行ったことを記録した日記 など |
3年以上の生死不明 | ・警察に捜索願を出したときにもらった「捜索願の受理証明書」 ・相手が巻き込まれた可能性のある、事故や災害の証明書 ・相手の知人や勤務先の同僚などからの陳述書 など |
モラハラやDV | ・モラハラやDVをされているときの動画・録音 ・医師の診断書 ・警察や公的機関への相談記録 など |
有責配偶者と離婚する場合の慰謝料請求について
有責配偶者と離婚する場合には、相手のせいで心が傷つけられたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。当事者同士で話し合い、相手が慰謝料の請求に応じてくれれば、慰謝料をもらうことが可能です。
裁判を行うことになっても、相手が有責配偶者なら、慰謝料請求が認められる可能性はあります。慰謝料を請求する際は、請求理由となった相手の行為を立証する証拠の存在が重要になってきますので、しっかりと集めておきましょう。
なお、離婚の慰謝料の相場は、有責配偶者がした行為によって違います。例えば、《不貞行為》の場合は200万~300万円程度、《悪意の遺棄》や《モラハラ・DV》の場合は50万~300万円程度が、一般的な相場といわれています。
慰謝料請求の流れ
離婚する際に併せて慰謝料を請求するときは、通常、次のような流れで行っていきます。
- 1.夫婦間で話し合う
↓ - 2.家庭裁判所の調停委員を通して話し合う(離婚調停)
↓ - 3.裁判所の判断を仰ぐ(離婚裁判)
慰謝料は離婚と併せてではなく、離婚後に単独で請求することもできます。下記の記事では、「離婚慰謝料の請求方法」をテーマに、離婚する際に慰謝料を請求する方法のほか、離婚後に単独で請求する方法なども紹介しています。こちらもぜひご覧ください。
慰謝料請求の時効
離婚の慰謝料を請求する権利は、基本的に離婚してから3年で時効となり、それ以降は請求できなくなってしまいます。
ただし、離婚後に不貞行為が発覚し、慰謝料を請求する場合には、「不貞行為に気づいてから3年」または「不貞行為があった時から20年」で時効を迎えます。また、DVで負った怪我に対して慰謝料を請求する場合には、時効期間は「DVで怪我をしてから5年」となります。
下記の記事では、離婚慰謝料について詳しく解説しています。慰謝料請求の時効についても紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
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メールで相談する有責配偶者と離婚する際の親権や養育費、財産分与について
有責配偶者と離婚する際、未成年の子供がいるご夫婦は、子供の親権を決める必要があります。
裁判所が親権を決める場合、その判断に離婚原因は基本的に影響しません。そのため、有責配偶者である相手に親権をとられてしまう可能性もあります。ただし、浮気・不倫のために子供の世話をおろそかにした、配偶者だけでなく子供にも暴力を振るったなどのケースでは、離婚の有責性が親権の判断にも影響すると考えられます。
親権を決めるときは、養育費も一緒に決めていくことになるでしょう。養育費は子供のためのお金であり、離婚原因とは関係ないので、相手が有責配偶者だからといって減額・増額されることはありませんし、支払わなくても良いとはなりません。
また、財産分与についても、離婚原因とは別に考えられます。したがって、相手が有責配偶者でも、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、基本的に2分の1ずつ分け合うことになります。
「親権」については、下記の記事で詳しく解説しています。親権を獲得するためのポイントも紹介していますので、ぜひご覧ください。
有責配偶者から慰謝料を獲得できた解決事例
ここで、有責配偶者から慰謝料を獲得することに成功した、弊所の解決事例を紹介します。
依頼者は、理由も告げずに家を出て行った相手方に対し、これまで何度も戻ってくるように求めましたが、相手方は応じず、10年以上もの間一人で子育てをしてきました。そんな折、相手方から離婚調停を申し立てられ、これまでの経緯から、離婚するなら慰謝料を受け取りたいとして弊所にご依頼くださいました。
相手方がした行為は「悪意の遺棄」にあたると考えられました。そのため、相手方が有責配偶者であることを主張して慰謝料を請求し、慰謝料を支払うのであれば離婚に応じるという姿勢で調停に臨むことにしました。
その結果、相手方がこちらの請求に同意し、300万円の慰謝料を支払うという条件で離婚を成立させることができました。
有責配偶者との離婚に関するQ&A
- Q:
浮気をした有責配偶者への慰謝料請求の相場はいくらですか?
- A:
浮気(不貞行為)をした有責配偶者への慰謝料は、離婚しない場合には50万~100万円程度、離婚した場合には200万~300万円程度が一般的な相場といえるでしょう。
ただし、浮気の悪質性や婚姻期間の長さ、子供の有無・人数などの事情によって、いくらの慰謝料が認められるかは変わります。そのため、相場とは異なる金額になる可能性もあります。
- Q:
有責配偶者と浮気相手両方に慰謝料を請求できますか?
- A:
場合によっては、浮気(不貞行為)をした有責配偶者とその浮気相手の両方に、慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気(不貞行為)をした有責配偶者に対し、慰謝料を請求できるのは当然です。しかし、浮気相手にも慰謝料を請求するためには、主に次の条件を満たさなければなりません。- 浮気相手に故意・過失があったこと(例:既婚者であると知っていて肉体関係を持った)
- 浮気(不貞行為)のせいで夫婦関係が破綻したこと
なお、両方に慰謝料を請求したいとしても、どちらかから十分な慰謝料をすでに受け取っている場合には、他方に慰謝料を請求しても認められないことがあるので注意しましょう。
浮気相手への慰謝料請求について、詳しくは下記の記事で解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
- Q:
モラハラ&DVの有責配偶者と離婚前に別居する場合、事前に準備しておくべきものは何ですか?
- A:
モラハラとDVを理由に離婚したいと思っても、相手が事実を否認してくる可能性があり、そこで重要になるのが証拠です。別居してからでは証拠を揃えることが難しくなるため、事前に準備しておきましょう。例えば、「暴言を記録した音声データ」「診断書」「怪我の写真」などが、モラハラやDVの有力な証拠になり得ます。
モラハラやDVの証拠について、詳しくは下記の各記事をご覧ください。
有責配偶者と離婚する際、不安なことなどがあれば弁護士にご相談ください。
裁判で離婚が認められるためには、相手が有責配偶者であることを主張し、それを裏付ける証拠を揃えられるかどうかが重要なポイントになってきます。ご不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせて適切にアドバイスいたします。
また、弁護士なら、代わって相手と交渉することや、証拠集めをサポートすること、裁判で代理人として適切に主張・立証することなどもできます。もちろん、慰謝料や親権など、離婚に伴う各条件についてもお任せください。
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- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)