再婚相手が親子交流(面会交流)を嫌がる場合は拒否できる?対処法やリスクなど
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
再婚相手が親子交流(面会交流)に不安を抱くのは珍しくありません。
ただし、子供の成長に必要と判断される限り、再婚相手の気持ちだけで親子交流(面会交流)を止めるのは難しいのが実情です。家庭裁判所も「子供の利益」を優先して考えるため、親子交流(面会交流)の拒否が認められるのは特別な事情がある場合に限られます。
この記事では、再婚相手が嫌がるときに親子交流(面会交流)を拒否できるのか、嫌がる場合の対処法などについて、分かりやすく解説します。
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この記事の目次
再婚相手が嫌がる場合、親子交流(面会交流)を拒否できる?
再婚相手が交流を嫌がっても、その気持ちだけで親子交流(面会交流)を止めるのは認められていません。
親子交流(面会交流)は、子供と実親の関係を保つための大切な機会と考えられており、家庭裁判所も「子供の健やかな成長に役立つか」を重視します。再婚によって生活環境が変わっても、子供と実親のつながりが失われるわけではありません。
親子交流(面会交流)を拒否できるのは、交流を続けることで子供の安全や健康に明らかな不利益が生じるおそれがあるなど、特別な事情がある場合に限られます。
再婚相手と子供が養子縁組しても親子交流(面会交流)は必要
再婚相手と子供が養子縁組をしても、実親との親子交流(面会交流)が不要になるわけではありません。養子縁組によって法律上の親子関係は再婚相手へと移りますが、生まれたときから続いてきた実親との結びつきまで消えるものではありません。
とくに生活環境が大きく変わる時期ほど、子供は安心できる存在を求めやすく、実親との交流が気持ちの安定につながるケースもあります。家庭裁判所も、養子縁組を理由に親子交流(面会交流)を止める判断を当然にするわけではなく、子供の生活や気持ちを丁寧に見ながら判断します。
特別な事情があれば親子交流(面会交流)を拒否できるケースもある
再婚相手が嫌がるだけでは親子交流(面会交流)を止められませんが、子供の安全や生活に深刻な影響が出るおそれがあるときは、例外的に拒否が認められる場合があります。
【親子交流(面会交流)を拒否できる可能性のあるケース】
- 元配偶者が子供に害を及ぼす可能性がある
暴力や虐待の心配があると、子供の心身を守るために交流の制限や中止が検討されます。 - 親子交流(面会交流)の目的が正当でない
子供との交流ではなく、監護親への嫌がらせや金銭目的など、適切ではない意図が見える場合は認められにくくなります。 - 元配偶者の健康や精神状態に問題がある
極端に不安定で、親子交流(面会交流)が子供に負担を与える状況では、安全に配慮した判断が求められます。 - 子供が交流を強く拒否している
年齢が上がるほど子供の意思は重視されます。無理に会わせると心の負担が大きくなるため、慎重に対応する必要があります。
親子交流(面会交流)拒否の正当な理由や子供が拒否している場合の対応については、以下の各ページをご参考ください。
親子交流(面会交流)を再婚相手が嫌がった場合の対処法
家庭の状況が変わると、子供への影響を心配して再婚相手が交流を嫌がる場合もあります。まずは、その不安に耳を傾けつつ、落ち着いて話し合える環境を整えるのが大切です。
ここでは、具体的な対処法を解説します。
- 再婚相手に親子交流(面会交流)の理解を求める
- 元配偶者に条件の見直しを申し入れる
再婚相手に親子交流(面会交流)の理解を求める
再婚後の生活が落ち着くまで、親子交流(面会交流)に戸惑いを感じる人は少なくありません。まずは、子供にとって実親との交流が心の安定につながりやすい点を伝え、親子交流(面会交流)の役割を共有するのが大切です。
子供の福祉を最優先に考えていると知れば、再婚相手も受け止めやすくなります。
率直に気持ちを共有し合いながら、子供が安心して過ごせる環境を一緒に考えていく姿勢が、理解や協力につながりやすくなります。
元配偶者に条件の見直しを申し入れる
再婚により生活に変化が生じた場合、親子交流(面会交流)の進め方を見直したいと感じることがあります。必要であれば元配偶者と話し合い、交流の頻度や時間帯など条件の調整を相談する方法も検討できます。
ただし、再婚した事実だけでは条件変更の理由として認められず、家庭裁判所の判断基準も「子供の利益が損なわれるかどうか」が中心になります。
例えば、新しい家庭環境に十分なじむ前に長時間の面会が続くと、生活リズムが乱れたり、不安が強まる場合があります。このように、子供が不利益を受けるおそれが具体的に認められるときに限り、条件変更が適切と判断される場合があります。
再婚相手が嫌がることを理由に親子交流(面会交流)を拒否するリスク
再婚相手の気持ちを優先したくなる場面はありますが、理由がそれだけの場合、親子交流(面会交流)を止めると大きなトラブルに発展するおそれがあります。
ここでは、親子交流(面会交流)を一方的に拒んだときに起こり得るリスクを解説します。
- 履行勧告・間接強制を申し立てられる可能性がある
- 損害賠償(慰謝料)を請求される可能性がある
- 子供に影響が出る可能性がある
履行勧告・間接強制を申し立てられる可能性がある
親子交流(面会交流)を再婚相手の気持ちだけで止めてしまうと、元配偶者から家庭裁判所に、次のような手続きを申し立てられる可能性があります。
【履行勧告】
親子交流(面会交流)の取り決めがあるにもかかわらず実施しない場合、まず検討されやすいのが 履行勧告です。裁判所が監護親に対し「取り決めどおり交流を実施してください」と促す手続で、費用がかからず簡易に利用できます。ただし、強制力はありません。
【間接強制】
親子交流(面会交流)について調停や審判で具体的に取り決めた場合には、間接強制の申立てができます。不履行1回につき一定額の金銭支払いを命じ、心理的圧力によって自主的な実施を促す制度です。
損害賠償(慰謝料)を請求される可能性がある
正当な理由がないまま親子交流(面会交流)を妨げ続けると、元配偶者から「不法行為」として慰謝料を請求されるおそれがあります。親子交流(面会交流)は子供の利益を守るための重要な取り決めと考えられており、意図的な拒否や長期間の妨害が続く場合、精神的苦痛を与えた行為として責任を問われる可能性があります。
親子交流(面会交流)を見送る必要があるときは、元配偶者に理由を説明し、適切な手続きで対応することが大切です。
子供に影響が出る可能性がある
親子交流(面会交流)が何度も中断・制限されると、子供は不安を感じやすくなり、親とのつながりを失ったような喪失感を抱くことがあります。また、交流が長期間途絶えると、再会したときに距離が生まれ、親子関係を築き直すのが難しくなる可能性も否定できません。
親の都合だけで交流を制限するのは、子供の気持ちや成長への影響を十分に考えていないと見なされ、子供の福祉に反すると判断される場合があります。親子交流(面会交流)に関する判断は、子供が安心して生活できるかを基準にすることが大切です。
親子交流(面会交流)を再婚相手が嫌がる際のよくある質問
- Q:
再婚相手から親子交流(面会交流)に同伴したいと言われたら、同席させても問題ないでしょうか?
- A:
親子交流(面会交流)に再婚相手を同席させるかは、まず子供の気持ちを最優先に考えて決める必要があります。
再婚相手が同席すると、実親との交流がぎこちなくなる場合もあるため、双方の負担にならない方法を探ることが大切です。元配偶者との話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の親子交流(面会交流)調停を利用する方法もあります。調停では、調停委員が間に入り、子供の状況や気持ちを踏まえながら、同席の可否や方法について具体的に調整してくれます。直接話し合うのが負担に感じる場合にも、冷静に合意点を探しやすい手続きです。
親子交流(面会交流)調停の流れについては、以下のページをご参考ください。
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- Q:
再婚相手から親子交流(面会交流)を減らしてほしいと言われています。月2回の交流は多すぎるのでしょうか?
- A:
親子交流(面会交流)の回数については父母が話し合って自由に決められるため、月2回という頻度が特に多すぎるわけではありません。
子供が交流を楽しみにしている、あるいは実親との交流が心の安定につながっている様子が見られる場合には、月2回でも適切と考えられるのが一般的です。
学校や生活リズムに無理がなく、子供にとって負担になっていなければ、問題視されることはほとんどないでしょう。
親子交流(面会交流)のルールについては、以下のページをご参考ください。
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再婚後の親子交流(面会交流)でお悩みの方は弁護士にご相談ください
再婚後の親子交流(面会交流)は、感情面や生活環境の変化が重なり、家庭内だけで解決するのが難しい場合も少なくありません。
元配偶者との話し合いがうまくいかない、再婚相手が不安を抱えている、子供の気持ちをどう扱えばいいか分からない。こうした状況では、早めに弁護士へ相談することが安心につながります。
弁護士法人ALGでは、親子交流(面会交流)や親権に詳しい弁護士が、ご相談者様やお子様の事情に沿った最適な対応策を提案します。調停や条件変更のサポートはもちろん、相手方との交渉、書面作成、リスクへの備えまで一貫してサポートが可能です。再婚後の複雑な悩みを一人で抱え込む前に、まずは私たちにご相談ください。
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