家庭内別居時の婚姻費用について

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
別居は別居でも、一つ屋根の下で共に暮らしながらも夫婦関係が破綻しており、他人のように生活している「家庭内別居」の状態にあるご夫婦もいらっしゃいます。
完全な別居の場合、相手が負担すべき生活費は、婚姻費用として請求することができます。では、家庭内別居の場合には、婚姻費用を請求することはできるのでしょうか?本記事では、「家庭内別居時の婚姻費用」に焦点を当てて、解説していきます。
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家庭内別居でも婚姻費用を受け取る権利はある?
民法上、夫婦はお互いの収入等に応じて婚姻費用を分担する義務を負うことが定められています。離婚するまでの間はこの義務を負い続けるため、同居と別居、いずれの場合においても婚姻費用を請求できます。したがって、家庭内別居でも、相手が負担すべき婚姻費用については、請求して受け取る権利があります。
婚姻費用の請求方法
婚姻費用を請求するには、まずは夫婦間の話し合い(協議)から始めるのが一般的です。話し合いでは決められない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停が不成立の場合には自動的に審判に移行することになります。詳しくはこちらをご覧ください。
取り決めた婚姻費用を支払ってもらえない場合の対処法
取り決めた婚姻費用を支払ってもらえない場合、履行勧告や履行命令、強制執行という裁判所の手続を利用して対処していきます。
ただし、婚姻費用を協議によって取り決めたケースでは、履行勧告や履行命令を用いることはできず、場合によっては強制執行もできないおそれがありますので、ご注意ください。詳しくはこちらをご覧ください。
家庭内別居の婚姻費用の相場
婚姻費用の相場を算出する際には、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を使用することが多いです。
しかし、婚姻費用算定表は、住まいも別にする完全な別居を前提に作成されているため、家庭内別居のケースでは、婚姻費用算定表をそのまま使用することができません。一部の経費は夫婦それぞれの負担となっていても、住居費や水道光熱費等は共通の経費となっており、家計が夫側と妻側とで明確に分かれていないという複雑な状況を考慮する必要があるためです。
もちろん、話し合って相手が任意に応じてくれるのであれば話は別ですが、家庭裁判所の判断においては、家庭内別居の場合、婚姻費用算定表上の金額よりも低額になることが予想されます。
家庭内別居で婚姻費用をもらえる期間
婚姻費用はいつからもらえるのか、という点に対する意見は分かれているものの、一般的には、過去に支払ってもらえなかった分を請求することはできず、家庭内別居で婚姻費用をもらえる期間は「請求したときから離婚するまで」と考えられています。
家庭内別居中の婚姻費用の内訳
婚姻費用として請求できるものの中には、衣食住にかかる費用といった日常的に支出する生活費の他、夫婦間の子供の出産費用や学費等も含まれています。詳しくはこちらをご覧ください。
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メールで相談する家庭内別居時の婚姻費用に関するQ&A
- Q:
家庭内別居中の婚姻費用として住宅ローンを引いた金額を提示された場合、応じなくてはいけませんか?
- A:
権利者(婚姻費用を受け取る側)に収入があるという状況なら、応じなければならない場合もあるでしょう。
住宅ローンは、お互いにとって住居確保の面があるため、その費用は夫婦で分担するのが公平といえます。よって、権利者が収入を得ているなら、住宅ローンの金額を按分して夫婦がそれぞれに負担すべきであり、婚姻費用の金額は、権利者の負担分を差し引いた額とすべきでしょう。もっとも、権利者が無収入のケースでは、義務者(婚姻費用を支払う側)が住宅ローンを負担すべきですので、控除はできないと考えられます。
- Q:
20歳の大学生の子供のために家庭内別居中ですが、学費分を婚姻費用に上乗せしてもらえますか?
- A:
学費を双方の収入で按分した場合の義務者負担分を、婚姻費用に上乗せしてもらうことができます。もっとも、権利者に収入がない場合には、全額を上乗せすることになると考えられます。
なお、大学生の場合には、経済的に自立して生活できないことから未成熟子とみなされるため、離婚することになったら、養育費の請求が可能です。対して、子供が成人して経済的に自立して生活している場合には、養育費が減額ないしゼロとなる可能性があります。
家庭内別居の場合は婚姻費用の算定が複雑になりますので、ぜひ弁護士にご相談ください
家庭内別居の場合、婚姻費用の相場を算出する際に、婚姻費用算定表をそのまま使用することはできません。それぞれの家計の状況に応じて算出していかなければならず、家計に関する資料の準備も必要になります。このように、家庭内別居の場合における婚姻費用の算定は複雑になるため、ご自身のみで相場を確認しようとしても困難を伴うでしょう。
家庭内別居をしていて婚姻費用でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。ご相談者様のケースで適切な婚姻費用の金額はいくらなのか、弁護士が法律知識に基づいてアドバイスいたします。また、家庭裁判所の手続において、代わって主張・立証することも可能です。
経済的に苦しくなってしまう事態になるのを避けるためにも、家庭内別居時の婚姻費用について疑問や不安を感じられた場合には、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
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