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親権争いは母親が有利?女性が負ける場合や親権を獲得するポイント

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

離婚を考えるとき、まず気になるのが「親権」ではないでしょうか。親権争いは一般的に母親が有利といわれていますが、家庭の状況や育児への関わり方も考慮されるため、必ず母親が親権者として認められるわけではありません。

この記事では、親権争いが母親有利とされる背景や、家庭裁判所がどのような基準で親権者を決めているのかなどについて、詳しく解説します。

※2026年4月1日から共同親権が選択可能になりました。

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なぜ親権争いは母親が有利なのか?

子供の親権争いは、一般的に母親が有利なケースが多いといわれています。
多くの家庭では、食事の支度や身の回りの世話、通院の付き添いなど、日々の細かなケアを母親が担うケースが多く、こうした日々の積み重ねが「安定した育児環境」と判断されやすいためです。

つまり、母親だから有利というよりは、主に育児にかかわっているのは母親が多いからという理由が適切です。

子供が何歳まで母親が有利?

母親が有利とされるのは、一般的に未就学児から小学校低学年くらいまで(0歳~10歳程度)といわれています。
この時期の子供は、食事や着替え、体調管理など、日常の多くの場面で大人のサポートが必要です。また、子供は慣れた環境を維持した方が安心しやすいと考えられており、一般的に子供の世話を担うのは母親が多いことから、母親が有利と判断される傾向があります。

一方、子供が15歳を過ぎると、自分の考えをしっかり表現できるようになるため、家庭裁判所が子供の意思を尊重するケースも増えてきます。

親権争いで母親が負ける場合もある?

親権は母親が有利といわれているものの、状況によっては父親が選ばれる場合もあります。

【母親が親権者として認められにくい例】

  • 子供への虐待が疑われる
  • 育児放棄が見られる
  • 別居後に父親と暮らす生活が安定している
  • これまで主に父親が育児を担ってきた
  • 母親の健康状態が悪く、日常的なケアが難しい
  • 子供自身が父親との生活を強く希望している

親権はあくまで「子供が最も安心して暮らせる環境はどこか」を中心に判断されるため、状況によっては母親が不利となるケースもあります。

母親が親権争いで負ける場合については、以下のページをご参考ください。

母親の経済力や離婚原因は親権決定に影響する?

親権を決める際、母親の経済力や不倫(浮気)といった離婚理由そのものが影響することは基本的にありません。主な判断基準は、「子供が安心して暮らせる環境を整えられるか」という点だからです。

ただし、生活が困窮する場合や不倫によって子供に不利益が生じている場合は、親権争いで不利に働く可能性があります。

経済力がない

専業主婦で収入がなくても、親権の判断に大きく影響することはほとんどありません。
親権は「子供が安心して暮らせる環境をどれだけ整えられるか」が重視されるため、母親が無職かどうかよりも、生活を支える方法が確保されているかがポイントです。
例えば、養育費や母子手当などによって生活費をまかなえるのであれば、経済力がなくても親権を獲得できる可能性は十分あります。

ただし、母親に借金があり家計が不安定な場合や、浪費が続いて子供の生活に支障が出るおそれがある場合は、親権争いで不利になる可能性があります。

不貞行為(浮気・不倫)がある

母親の浮気や不倫が離婚のきっかけになったとしても、親権の判断に直接影響することは基本的にありません。親権は、子供の生活がどれだけ守られるかを最優先に決められるため、夫婦間の問題とは切り離して判断されるのが一般的です。

ただし、不倫によって子供の生活に悪影響が出ているような場合は、親権が認められないこともあります。
例えば、不倫相手との外出が続き子供を放置している場合や、精神的に不安定な様子が見られるような場合は、親権の判断にも影響が及ぶ可能性があります。

母親の浮気を理由に離婚した場合の親権については、以下のページもご参考ください。

親権者を決める際の判断基準

親権については、まず夫婦の話し合いで決めるのが基本です。しかし、気持ちのすれ違いや状況の複雑さから協議がまとまらず、調停や裁判へ進むケースも少なくありません。裁判に発展した場合、最終的には裁判所が親権者を決定することになります。

家庭裁判所は、どちらの親が子供の生活をより安定させ、安心して成長できる環境を整えられるかを丁寧に見極めます。親権争いを有利に進めるためにも、裁判所が重視するポイントを理解することが大切です。

ここからは、親権者を決める際の主な判断基準を順番に解説していきます。

  • 母性優先の原則
  • 現状維持優先の原則
  • 子供の意思の尊重
  • 兄弟姉妹不分離の原則
  • 監護の実績・能力・補助者の有無

母性優先の原則

幼い子供は、日々の生活の中で細やかなサポートが欠かせません。特に乳幼児の子供については、母親のもとで過ごす方が心身の安定につながりやすいと判断される傾向があります。これを「母性優先の原則」といいます。

ただし、母性優先の原則は「母親を優先する」という意味ではありません。あくまでも「子供を安心させる温かな関わり」や「体調や心の変化に自然と気付き、必要なサポートができる」といった、子供にとって良い環境を尊重する考え方です。

そのため、母親・父親という立場に左右されず、普段の関わり方やこれまでの育児実績が重要な判断材料となります。

現状維持の優先の原則

親権を決める際は、子供の生活環境をできるだけ変えないことが大切とされています。今一緒に暮らしている親との生活が安定している場合、その環境を続けた方が子供の心身への負担が少ないと考えられるため、同居している親が有利になるケースが多いです。

特に、別居期間が長く、学校や生活リズムがすでに落ち着いている場合は、現状維持が子供の利益につながるとみなされやすく、同居親に親権が認められる傾向があります。

子供の意思の尊重

親権を決めるうえで、子供の意思は重要な判断材料のひとつです。特に子供の年齢が高く、自分の考えをしっかり伝えられる場合は、子供の意思が親権の判断に反映されやすくなります。

一方、幼児や年齢が低い子供は気持ちが変わりやすく、周囲の影響も強く受けるため、子供の意思はそこまで重視されません。

家庭裁判所は、年齢に応じて子供の意思を判断材料のひとつとして検討していきます。

兄弟姉妹不分離の原則

親権を判断する際は、兄弟姉妹をできるだけ引き離さず、同じ親のもとで一緒に育てるのが望ましいと考えられています。兄弟姉妹がそばにいることで、新しい環境への不安が和らぎ、互いの存在が心の支えになるためです。

ただし、兄弟姉妹それぞれの年齢や状況を踏まえ、別々に暮らした方が子供の利益につながると考えられる場合は、分かれて生活することが認められるケースもあります。

監護の実績・能力・補助者の有無

親権を判断する際は、離婚前にどちらが子供の世話を中心的に担ってきたかが重要です。
食事の準備や保育園・学校への送迎、病院の付き添いなど、日常的に関わりを持ってきた親は子供にとって安心できる存在なので、親権を得られる可能性が高まります。

一方、育児への関わりがほとんどなかったり、仕事が忙しく子供と過ごす時間が十分に取れなかったりした場合は、子供の福祉の観点から親権獲得が難しい場合があります。

なお、離婚後に祖父母の支援を受けられても、育児をほぼ任せきりにしてしまうと「親としての監護能力が十分でない」と判断されやすいため注意が必要です。

親権争いを母親有利に進める6つのポイント

親権をめぐる話し合いは、気持ちの負担が大きく、どのように進めればよいのか不安な方も多いです。
ここでは、親権獲得を目指すうえで押さえておきたい6つのポイントをご紹介します。

  • ①子供の養育環境を整える
  • ②子育ての実績を積み上げる
  • ③子供と一緒に生活する
  • ④親子交流(面会交流)に寛容になる
  • ⑤夫が親権者にふさわしくないことがわかる証拠を示す
  • ⑥調停や裁判で調査官を味方につける

①子供の養育環境を整える

親権を考えるうえでは、離婚後にどれだけ安定した養育環境を整えられるかがとても重要です。
実家のサポートを受けられる環境であったり、保育所や学童を利用できたりすると、育児を続けられる体制が整っていると評価されやすくなります。

仕事との両立に不安がある場合でも、無理のない形で子供を支えられる環境を準備しておくことが、親権獲得に向けた大きな後押しになります。

②子育ての実績を積み上げる

家庭裁判所は、できるだけ今の生活環境を変えず、子供が安心して過ごせるよう「現状維持を優先する考え方」を大切にしています。そのため、現在の養育実績が親権判断のポイントとなります。

食事づくりや送り迎え、体調管理などの“日常的な世話”に加え、学校行事への参加、保育園とのやり取り、病院の受診記録なども評価の対象です。
また、母子健康手帳や育児日記、写真、連絡帳など、これまでの育児状況がわかる客観的な記録を残しておくと、より説得力が増すでしょう。

③子供と一緒に生活する

親権争いでは、できるだけ今の生活を変えないようにする「現状維持の考え方」が重視されます。そのため、離婚に向けて別居する場合は子供も一緒に連れて行き、子供と暮らし続けることが大切です。

ただし、これまで主な監護者でなかったにもかかわらず、夫の同意もなく子供を連れて別居すると、「子供の連れ去り」にあたるおそれがあります。
DVやモラハラなどの事情があれば、連れ去りと評価されにくい場合もありますが、正当な理由のない連れ去りは親権争いで不利に働く可能性が高いため注意が必要です。

別居による親権への影響については、以下のページをご参考ください。

④親子交流(面会交流)に寛容になる

親が離婚した後も、子供にとっては両親と関係を保つことが心の安定につながります。こうした背景から、親子交流(面会交流)に前向きな姿勢を示しているかどうかは、家庭裁判所が親権を判断する際の大切なポイントです。

親子交流(面会交流)を寛容に認め、子供が定期的に父親と会えるよう配慮する姿勢は、「子供の成長をしっかり考えている」と評価されやすく、親権争いでもプラスに働くでしょう。

⑤夫が親権者にふさわしくないことがわかる証拠を示す

夫が子供を虐待している場合や、重大な精神疾患を患っている場合、安定した養育は難しいと考えられます。その場合、「夫は親権者にふさわしくない」とわかる客観的な根拠を示す必要があります。

具体的には、医師の診断書や相談窓口での記録、学校・保育園からの報告などが客観的証拠として有効です。感情的な主張だけで親権争いを有利に進めるのは難しいため、事実を裏付ける証拠を準備しておくことが大切です。

子供の安全に関する証拠が揃っていれば、家庭裁判所も正確に状況を把握しやすくなり、母親に有利に働く可能性が高まります。

⑥調停や裁判で調査官を味方につける

親権争いが調停や裁判に進むと、家庭裁判所の調査官の心証や家庭状況の調査結果が親権の判断に影響する場合があります。調査官は、子供の生活環境や親としての姿勢を丁寧に調べるため、誠実で協力的な対応を心がけることが大切です。

日常の様子を落ち着いて説明し、子供のためにどんな環境を整えられるのかを具体的に伝えることで、調査官の心証が良くなる可能性があります。

親権者を決める手順

親権を決める手順は、まずは夫婦で話し合うことから始まります。そこで合意に至らなければ、調停や裁判へ進む形になります。
段階が進むほど手続きが複雑になるため、あらかじめ全体の流れを知っておくと安心です。

  1. ①夫婦の協議で決める
  2. ②合意できない場合は離婚調停
  3. ③調停でも決まらなければ離婚裁判

①夫婦の協議で決める

親権は、まず夫婦の話し合いによって決めるのが基本です。子供の生活や将来にとって何が一番良いのかを考えながら、冷静に話し合うことが重要になります。

協議で双方の意見がまとまり、どちらが親権者になるか合意できたら、離婚届に合意内容を記入して提出することで親権が確定します。
家庭裁判所を通す必要がなく、もっとも負担の少ない方法といえるでしょう。

協議離婚の進め方や注意点については、以下のページもご参考ください。

②合意できない場合は離婚調停

夫婦の話し合いで親権について合意できない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。
調停では、調停委員が夫婦の間に入り、それぞれの意見を丁寧に聞きながら、子供の生活にとって最も良い形を一緒に探していきます。

調停は対立を深める場ではなく、できる限り話し合いによって解決を目指す手続きです。そのため、調停委員には、子供の生活環境や希望、これまでの育児状況などを、落ち着いてわかりやすく伝えることが大切になります。

親権を離婚調停で取り決める際の注意点については、以下のページをご参考ください。

③調停でも決まらなければ離婚裁判

調停でも話し合いがまとまらない場合は、最終的に離婚裁判へ進み、裁判官が親権の判断を下します。
裁判では、これまでの監護状況や子供の生活環境、今後の安定性などを多角的に検討し、どちらの親が子供の利益をより守れるか慎重に見極めます。

裁判手続きは特に複雑で、専門的な対応が求められるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのがおすすめです。

離婚裁判で親権を争う際の注意点については、以下のページをご参考ください。

親権争いを母親有利に進めるためには弁護士にご相談ください

親権争いは、法律の仕組みや家庭裁判所の考え方を踏まえて進める必要があるため、お一人で判断するのは負担が大きいでしょう。弁護士に相談することで、状況に合った対応方法や必要な証拠の集め方、調停・裁判での進め方まで、具体的なアドバイスを受けられます。

弁護士法人ALGでは、親権や監護に関する豊富な実績をもとに、親権争いを有利に進めるためのサポートが可能です。母親が不利になりやすいポイントや注意点を整理し、どのように準備すべきかを分かりやすくご案内します。相手方との交渉や、調停・裁判の対応を任せられる点も大きなメリットです。

親権でお悩みの際は、お一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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