元夫が共同親権を求めてきたらどうする?対処法を弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「共同親権」の導入により、離婚後に元夫から共同親権への変更を求められたらどうなるのか、と不安や疑問を感じる方も多いでしょう。
変更を求められたとしても、最終的な判断は家庭裁判所が行うため、自動的に共同親権へ変更されるわけではありません。
本記事では、共同親権への変更が認められるケースや拒否できるケース、求められた場合の手続きの流れなどについて、詳しく解説します。
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元夫が共同親権を求めてきたらどうなる?
元夫から「共同親権」を求められても、必ずしも応じる必要はありません。
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となり、子供の教育・進学・医療などの重要事項を共同で判断する制度です。
しかし、一方が共同親権を希望しているだけで認められるものではなく、父母の関係性や養育状況などを踏まえ、「子の利益」にかなうかどうかを家庭裁判所が判断します。
そのため、共同親権が認められるケースと認められないケースを理解しておくことが大切です。
自動的に共同親権に切り替わるわけではない
2026年4月1日から、民法改正により「共同親権」が導入されました。
ただし、すでに離婚して「単独親権」となっている場合、自動的に「共同親権」へ切り替わるわけではありません。
元夫が共同親権への変更を求めてきた場合、まず父母で協議(話し合い)を行い、双方が合意すれば共同親権への変更手続きを進めることが可能です。
一方、話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所へ「親権者変更の申立て」を行い、裁判所が「子の利益」を最優先に判断します。
そのため、一方が反対している場合でも、家庭裁判所が共同親権とすることが「子の利益」にかなうと判断すれば、共同親権への変更が認められる可能性があります。
共同親権に変更した場合の影響は?
「共同親権」へ変更した場合、次のような影響が考えられます。
- 進学先や医療方針などの重要事項について、父母で協議して決める必要があるため、意見が合わないと判断が遅れる可能性がある。
- 元夫が子供の生活や養育方針に深く関わるため、口出しする機会が増える可能性がある。
- 父母の関係が良好でない場合、継続的な連絡や協議そのものが大きな負担となり、対立が続けば子供がストレスを抱えるおそれもある。
共同親権は、離婚後も父母の双方が子供の養育に関与しやすくなるメリットがあります。
一方で、父母間の信頼関係や協力体制が十分でない場合、意思決定の遅れや対立が生じ、子供の生活に影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に検討することが重要です。
共同親権を拒否することはできる?
「共同親権」を拒否することは可能です。
ただし、元夫が家庭裁判所に共同親権への変更を求める申立てを行った場合、最終的に家庭裁判所の判断によって決まります。
裁判所は、当事者の希望だけでなく、「子の利益」やその他さまざまな事情を考慮し、共同親権が適切かどうかを判断します。そのため、拒否したからといって必ず単独親権が維持されるわけではありません。
共同親権を拒否したい場合の対応については、以下のページで詳しく解説しています。
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裁判所が共同親権を認める条件
裁判所が「共同親権」を認める主な条件は、以下のとおりです。
- 共同親権が「子の利益」になること
父母が協力して子育てを行い、子供が安定した生活を送れることが重視されます。 - 父母が十分に意思疎通できること
教育や医療などの重要事項について話し合いができ、親としての責任を果たせる関係にあることが求められます。 - 父母が共同親権について合意していること
父母が共同親権の内容を理解し、協力する意思があることも重要なポイントです。 - 子供の意向に沿っていること
子供がある程度成長している場合は、その意思も考慮され、共同親権が子供の希望に沿うかどうかも判断材料となります。
裁判所が共同親権を認めないケース
共同親権への変更が「子の利益」を害すると判断した場合、裁判所は共同親権を認めない可能性があります。
たとえば、以下のようなケースです。
- DVやモラハラがある場合
- 子供への虐待のおそれがある場合
- 父母の対立が激しく、協力が困難な場合
- 元夫が子供を十分に養育できる状態でない場合
- 子供の意思で強く拒否している場合
DVやモラハラがある場合
父母間でDVやモラハラがある場合、裁判所は「共同親権」を認めない可能性が高いです(民法819条7項2号)。
DVやモラハラがあると、父母が協力して親権を行使するのは困難であると判断されやすいためです。
共同親権は、離婚後も父母が継続的に話し合いながら、子供の教育などに関する重要事項を決定しなければなりません。
しかし、DVやモラハラがある場合、一方が相手に恐怖心を抱いていたり、対等な立場で協議ができなかったりするケースも多いです。そのため、「子の利益」を守る観点から、共同親権は認められにくいでしょう。
DVがある場合の共同親権については、下記のページでも詳しく解説しています。
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子供への虐待のおそれがある場合
子供への虐待のおそれがある場合、裁判所は「共同親権」を認めない可能性が高いです。
子供に対する暴力や、心身に悪影響を与える行為がある場合、裁判所は「単独親権」を定めなければなりません(民法819条7項1号)。
身体的虐待はもちろん、心理的虐待やネグレクト(育児放棄)なども考慮の対象となります。
また、裁判所は過去に虐待があったかどうかだけでなく、今後も子供の心身に悪影響が及ぶおそれがあるかという点も重視します。
父母の対立が激しく、協力が困難な場合
父母の対立が激しく、協力して子育てをすることが難しい場合、「共同親権」は認められない可能性があります。
親同士の感情的なもつれが原因で十分なコミュニケーションが取れないと、子供のためのスムーズな決定が期待できないためです。
共同親権は、子供の進学先や医療方針といった重要事項について、父母間で話し合って合意しなければなりません。重要な場面で意見がぶつかり、お互いに譲り合えない状況が続くと、結果的に子供の生活に支障が出るおそれがあります。
元夫が子供を十分に養育できる状態でない場合
元夫が子供を十分に養育できる状態にない場合、「共同親権」が認められない可能性があります。
たとえば、養育費の支払いを長期間怠る、滞納を繰り返すなど、親としての責任を適切に果たしていないケースです。
また、正当な理由なく親子交流(面会交流)を拒否する場合も、子供への関心や養育への意欲が乏しいと判断されやすいでしょう。
子供の意思で強く拒否している場合
子供が「一方の親と関わりたくない」「共同親権にしてほしくない」と強く拒否している場合、その意思が「共同親権」の判断に影響する可能性があります。
家庭裁判所は「子の利益」を最優先に考えるため、子供の意見も重要な判断要素の一つです。
ただし、子供の意思が必ずしもそのまま反映されるわけではありません。年齢や理解力、判断能力などを踏まえて総合的に判断されます。
目安として、10歳前後から意見を表明できると考えられており、15歳以上の子供の意思は特に尊重される傾向が高いです。
また、調停や審判では、家庭裁判所の調査官が子供と面談し、意向を確認する場合もあります。
元夫から共同親権を求められた場合の手続き
元夫から「共同親権」を求められた場合、まずは当事者間で親権について話し合います。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所での調停手続きへと進み、調停でも話し合いがまとまらなければ、最終的には裁判所が「審判」によって判断します。
- ① 元夫との話し合い
- ② 家庭裁判所での調停
- ③ 審判による判断
①元夫との話し合い
まずは、当事者同士で話し合いを行います。
共同親権に不安を感じる理由や子供への影響を、冷静に伝えることが大切です。
感情的になると話し合いが進みにくくなるため、子供の生活状況やこれまでの養育状況など、事実に基づいて自分の考えを整理しておくとよいでしょう。
相手の主張に納得できない場合は、無理に合意する必要はありません。
話し合いがまとまらない場合や不安が残る場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
②家庭裁判所での調停
離婚後に「単独親権」から「共同親権」へ変更するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
まず、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら解決を目指します。
共同親権に反対する理由や子供の生活状況、父母の関係性などが検討されるため、自分の立場や懸念点を具体的に説明できるよう準備しておくことが大切です。「子の利益」を軸に主張を整理することが、調停をスムーズに進めるためのポイントといえます。
③審判による判断
調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所が「審判」によって最終的な判断を下します。
審判では、当事者の主張だけでなく、提出された証拠や資料、子供の生活環境などを総合的に考慮して判断されます。共同親権が「子の利益」に反すると考える場合は、理由を裏付ける客観的な資料を準備しておくことが重要です。
審判は法的な判断が中心となるため、手続きや主張に不安がある場合は、早い段階で弁護士へ相談しておくと安心でしょう。
元夫が共同親権を求めてきた場合の対処法
元夫から共同親権を求められると、不安や戸惑いを感じる方も多いでしょう。
しかし、要求されたからといって必ず応じなければならないわけではありません。「子の利益」を最優先に考えながら、適切な対応を取ることが大切です。
- ① 安易に同意しない
- ② 証拠を確保する
- ③ なるべく直接交渉を避ける
- ④ 弁護士に相談する
安易に同意しない
元夫から「共同親権」を求められても、安易に応じることは避けましょう。
共同親権は、離婚後も子供に関する重要事項を父母で協議して決める制度のため、合意すると将来の養育や意思決定に大きく影響する可能性があります。
書面を取り交わす場合は内容を十分に確認し、不明点があるときは弁護士へ相談しましょう。
口約束であっても後にトラブルとなるおそれがあるため、相手の説明だけで判断せず、専門家のサポートも受けながら慎重に対応することが大切です。
証拠を確保する
共同親権を拒否する場合は、「共同で親権を行使することが難しい事情」や「子の利益を害するおそれがあること」を、客観的な資料で示せるよう準備しておくことが重要です。
たとえば、次のような資料が証拠になり得ます。
- 暴言や嫌がらせ、重要事項について話し合いが成立しない状況を示すLINEやメール
- DVやモラハラの事実を示す録音、写真、メッセージ履歴
- 親子交流(面会交流)の拒否や養育費の未払い状況を記録した資料
- 学校・保育園の連絡帳、医療機関の受診記録、児童相談所への相談記録
- 親族、保育士、教師など第三者からの証言
これらの資料は、父母間の協力が困難であることや、共同親権が子供の安定した生活に影響する可能性があることを説明する際に役立ちます。ただし、有効な証拠は事案によって異なるため、不安がある場合は弁護士に確認してもらいましょう。
なるべく直接交渉を避ける
元夫との関係が悪化している場合は、なるべく直接交渉を避けることも重要です。
直接やり取りを続けると感情的な対立が深まり、冷静な話し合いが難しくなることがあります。そのような場合は、弁護士に交渉を依頼したり、家庭裁判所の調停を利用したりすることを検討しましょう。
調停では、調停委員が双方の間に入り意見を整理してくれるため、落ち着いて話を進めやすくなります。
また、弁護士が代理人となることで、より適切な主張や対応が期待できます。
弁護士に相談する
「共同親権」に関する問題で不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
親権問題に詳しい弁護士であれば、法的な観点から状況を分析し、適切な対応を提案してくれます。また、法律上認められない要求や不利な条件での合意を避けることにもつながるでしょう。
さらに、調停や審判に向けた証拠収集や主張の整理もサポートしてもらえるため、有利に手続きを進められる可能性があります。
元夫との交渉を任せることで、精神的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
共同親権に関する弁護士への相談は、下記のページで詳しく解説しています。共同親権 弁護士 相談元夫から共同親権を求められた場合のQ&A
- Q:
元夫が共同親権を強引に求めてきた場合はどうなりますか?
- A:
元夫が共同親権を強く求めてきたとしても、その要求だけで共同親権が認められるわけではありません。
家庭裁判所は「子の利益」を重視して判断するため、共同親権が適切ではないと考える場合は、客観的な証拠をもとに主張することが重要です。
不安がある場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応方法を検討しましょう。場合によっては、法的手続きを視野に入れることも重要です。
- Q:
元夫と共同親権にした場合、児童手当に影響はありますか?
- A:
共同親権になったからといって、直ちに児童手当の受給者が変更されるわけではありません。
児童手当は親権の有無だけで決まるものではなく、子供を主に監護し、生計を維持している方に支給されるのが原則です。そのため、共同親権となった後も、子供と同居して日常的に養育している状況が変わらなければ、これまでと同様に受給できる可能性が高いでしょう。
一方、監護状況や生計の中心となる親が変わった場合には、受給者の変更が必要になることもあります。
具体的な取扱いは、自治体ごとに確認が必要です。
- Q:
元夫が共同親権を求めてきた場合、弁護士に依頼する費用の相場はいくらですか?
- A:
元夫から共同親権を求められ、親権に関する手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、一般的に着手金と報酬金を合わせて総額40万〜80万円程度が目安です。
ただし、調停のみで解決するか、審判や裁判に発展するかによって費用は変動します。費用や対応方針は事務所によって異なるため、まずは初回無料相談を利用し、自身の状況に応じた見通しや見積もりを確認するとよいでしょう。
弁護士に早めに相談することで、適切な対応方針を検討しやすくなります。
元夫から共同親権を求められ不安を感じている場合は一人で悩まず弁護士へご相談ください
元夫から共同親権を求められると、「拒否できるのか」「どのように対応すればよいのか」と不安を抱える方も多いでしょう。しかし、親権に関する判断は「子の利益」を最優先に行われるため、一人で悩みながら対応する必要はありません。
早い段階で弁護士へ相談することで、ご自身の状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。また、証拠収集や交渉、調停・審判への対応まで幅広いサポートを受けることが可能です。
弁護士法人ALGでは、親権や離婚問題に関する豊富な知見をもとに、一人ひとりの状況に合わせた解決策をご提案しています。不安を抱えたままにせず、まずはお気軽にご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











